現在地 HOME > 掲示板 ★阿修羅♪ |
|
平成14(2002vol.026)7月17日 ☆〜゜・_・゜~
無限の裁量権こそは裁判官に与えられた『威厳の法廷服』
裁判中に居眠りをした裁判官,列車内痴漢裁判官(神戸地裁),未成年者売春裁判官(東京高裁)など,裁判官の不祥事が後を立たない。裁判所は何をしても許されるというのは法廷内での出来事と言えるだろうか。
法廷侮辱罪は法廷秩序維持法という超法規能力であるが,ならば法廷秩序を乱した裁判官自身にも適用があるというのが本筋というもの。だから裁判官が特別公務員としての職権を濫用し,法廷で犯罪の立件を故意に妨害し犯人を秘匿した場合には,公職職権濫用,不作為犯行乃至隠匿罪は成立するのだろう。裁判官には『無限の裁量権』が存在し,原告処分権は認められていないとする過去の裁判官の立場からすればこれは心外だろう。大部分の事実審がこれに追随し法律審最高裁もこれを「単なる手続き法違反」として上告を認めていない。しかし,民事訴訟法は法令や事実に重大な判断の遺脱が生じた場合や,さらに法廷偽証を看過し証拠方法として採用した場合には,再審事由に当たるとしてこれを認めていない。なぜ,そうなるかはこれら絶対的上告理由相当でも,まずは法令違反には裁判官に裁量の余地を与え再審請求段階で初めて再考を求めるからである。(民事訴訟法325条2項)このように回りくどい体系はなぜ生まれたか。無限の裁量権こそは裁判官に与えられた『威厳の法廷服』だからに過ぎない。ベールを剥げばただの人,と誰からも言われれば裁判や行政はお終いなのだから,としかいい様がない。すこし寒気のする話ではないか。だがこれは司法研修生なら誰もが知る事実。それ以外の人ならば判らない’開かずの扉’の護摩呪文のようなものだ。本来,行政とはそういうものでなければならぬのだ。だが、司法行政には実にこの短く易しい護摩呪文こそが聖水の様によく効く!,のだからまた面白い。
平成14年(行ク)第25号 裁判官忌避申立事件
抗告理由書
申立原因となる裁判 津地方裁判所平成13年(行ウ)第9号
行政違法確認及び差止請求事件
同 原 告
同 被 告 三重県知事 北 川 正 恭 他3名
忌避申立裁判官 内 田 計 一
平成14年7月10日
〒−
抗告人[署名捺印]
名古屋高等裁判所 御中
記
平成14年7月4日津地裁平成14年(行ク)第25号裁判
官忌避申立事件決定は、原告の主張する事実を故意に採用せず不
当にも正当理由記載を欠く不公正決定に相違なく、行政訴訟法並
びに他の法令に違反する。原告は下記に抗告理由を付し、決定を
不服として抗告する。
一、被告財団法人井口新一証人に法廷偽証罪が幾つも発生し、原
告が法廷偽証罪を証拠方法を提出し立証しようとする矢先、本
訴裁判長は未だ終結の機が熟しているとはとうてい言えない段
階で異議申立を無視し一方的に裁判終結を宣言した。
二、蓋し、本訴の如き地方自治法242条の2に定める住民訴訟
は行政事件訴訟法5条に規定する民衆訴訟であり(最高裁昭和
62年4月10日判決、民集41巻3号239頁)、「国又は
公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、
選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格
で提起するもの」(行政事件訴訟法5条)であるから、本訴裁
判長は原告訴の請求趣旨範囲(民事訴訟法246条)を逸脱す
ることなく尊重し裁判の機が熟するまでは裁判を完結させなけ
ればならないはずであった。
三、にも拘らず原告の証拠方法を採用しようともせず、具体的決
定事実理由記載を欠き「原告の意見や批判は具体的事実の裏付
けがないものばかりである」と決定では断じている。逆に被告
抗弁に対しては「すべて不知、否認又は争う」を繰り返し抗弁
事実理由も付記されない無体の抗弁(民事訴訟規則79条3項
違反)を事実抗弁として正当化し、法廷偽証罪を含むにも拘ら
ず被告に都合のよい証拠方法と事実ばかりを採用しようとした。
法廷偽証罪は再審事由にも相当し(民事訴訟法338条1項6
号乃至7号)これでは必要的口頭弁論が公正に開かれ裁判の機
が熟したとはとうてい信じ難く(民事訴訟法87条並びに民事
訴訟法243条1項違反)、平成14年(行ク)第25号裁判
官忌避申立にも事実記載の通り行政訴訟法、民事訴訟法、同規
則にもことごとく抵触する。また同決定による被告財団証人法
廷偽証罪の擁護により本訴裁判所全体に対する規範の社会的信
用力は著しく失墜するものである。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/4653/geodiary.html