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(回答先: “国策”「法人事業税外形標準課税」をどう評価するか 投稿者 あっしら 日時 2002 年 6 月 15 日 15:34:56)
>「外形標準課税」は、利益とは無関係に売上(収入)などに対して課税するものである。
>この意味で、消費税と同じく“コスト意識”が持たれるものである。
★消費税は事業者は納税義務者であるだけで、税金の負担者ではないのだから、事業者のコスト(経費・損金)にはならない。(簡単に言うと仮受消費税勘定から課税売り上げ割合に応じた仮払い消費税勘定を差し引いた金額を納税するので、事業者にとって生じるコストは納税事務負担の経理部門の人件費や税理士への手数料ぐらいである)
★外形標準課税は、課税公平の観点から、なんでも経費にして落として法人税を脱税している、家計と会社会計が厳密に区別されていない中小事業者にこそ導入すべきである。例えば銀行に勤務するサラリーマンが仕事上必要な日本経済新聞を購読したり、工場で勤務するブルーカラーが作業服をクリーニングに出したりしても、経費として認められない。
しかし、中小企業は正直言ってなんでもありである。セルシオやベンツのような高級車を社用車にしてリースしても、自宅と同じ建物にある事務所の新聞の購読代金も、NHKの受信料も、業界団体の主催する研修旅行と称する海外旅行も、福利厚生費という名目で加入している会社オーナーしか利用しないスポーツクラブやリゾートの会費も、携帯電話の利用料も、言い出したらキリがないが、100%経費として落として(法人所得を圧縮し、法人税の課税を逃れている)いる。
こんな不公平をいつまでも見逃しておいていい筈がない。
ましてや、役員報酬や役員賞与は殆どが同族で分け合っており(殆ど出社しない一族の取締役に役員報酬が支払われていたりする)、これらも税務上の損金として法人所得を圧縮するものになっている。
また中小事業者は接待交際費の面でも100%認められない大企業よりもかなり優遇されている。家族でレストランでメシを食って損金算入とは言語道断である。
そのうえ、中小事業者は会社会計を監査する監査役が簿記もできない社長の母親だったりするのは当たり前で、(上場企業のように利害関係者に株主や社債権者がいるわけではなく、利害関係者といえば税務署や銀行、あと得意先くらいなので)法人税の納税の基礎となる経理自体がハナからいいかげんな会社が多いのである。
会社経営で黒字決算を出すつもりもなく、赤字すれすれの決算で節税を図ることを意図した予算を組み、経営を行っている連中も、国家・自治体からごみの収集その他の便益を受けている以上、ワシは利益(所得)が出ていないから税金を納める必要はないなどという理屈は通らない。