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航空機や駅の爆破などテロ行為を実行する意図があるのを知りながら支援する目的で資金を提供したり、テロ実行のために資金を集めることを処罰する「テロ資金提供処罰法」が5日午前の参院本会議で賛成多数で可決、成立した。
2001年10月に署名したテロ資金供与防止条約の締結に必要な国内法整備の一環。大口の現金取引などで金融機関に本人の身元確認を義務付ける金融機関本人確認法も既に成立し、同条約も衆参両院の承認を得ており、政府は処罰法成立を受けて近く締結する。
政府は昨年9月の米中枢同時テロを契機に、テロ防止関連12条約のうち未締結だったテロ資金供与防止条約などの締結を急いでいた。
同処罰法は、テロ資金に関し資金提供罪と資金収集罪を新設し、両罪を犯した場合は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処すと規定。一方、テロ実行前に自首した場合は「刑を軽減または免除する」としている。