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テロに使われる資金の提供や収集を罰するテロ資金供与処罰法が5日午前の参院本会議で、社民党などを除く与野党の賛成多数で可決、成立した。これによりテロ資金供与防止条約批准の前提となる国内の関連3法がすべて成立した。早ければ今月中にも施行される。
テロ資金供与処罰法は、ハイジャックや爆弾テロなど「公衆等脅迫目的の犯罪行為」を行うために、資金提供を受けたり資金を集める行為を犯罪と定め、懲役10年以下または1000万円以下の罰金を科す。テロ実行の有無は問わないのが特徴だ。組織的犯罪処罰法も改正し、テロ資金の疑いのある取引をマネー・ロンダリング規制の対象に加えることで、金融機関に金融当局への届け出義務を課し、司法当局が没収・追徴・保全を行えるようにした。
国内関連3法ではこのほか、金融機関に口座開設時や200万円超の大口取引時に顧客の身元確認・記録保存を義務づける金融機関本人確認法や、テロ組織の資産凍結を迅速に行うための改正外為法は、すでに成立している。
(6月5日12:44)