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柳沢金融相の自宅建設で銀行が問題融資〜疑惑の3000万円追跡(ウイークリーポストドットコム) 投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2002 年 6 月 03 日 12:45:03:

(1)“日本一の優良銀行”が抵当権設定しない不自然さ

不良債権処理に苦しむ銀行に一番睨みがきくのが柳沢伯夫金融相だ。大臣の号令一下、金融庁は銀行検査で住宅融資を厳しくチェックし、担保不足があれば問題融資として回収するように指導している。が、奇妙な事実を発見した。その金融指令官、柳沢氏の自宅建物には融資した地元銀行の抵当がつけられていないのだ。
柳沢氏は96年3月、地元・静岡県掛川市に静岡銀行から3000万円の融資を受けて240坪(773平方メートル)の土地を購入し、2年後の98年3月に延べ床面積260平方メートルの2階建ての家を建てた。
ところが、静岡銀行内部ではこの柳沢邸への融資が問題視されているというのだ。
静銀関係者から得た情報だ。
「静銀は96年に柳沢氏が土地を購入した際に3000万円融資したが、家の建築費は貸していない。ただし、土地への融資にあたって、将来、家を建てた場合に家屋にも抵当権を設定するというのが契約条件となっており、念書もとった。それなのに、いざ家が建つと、柳沢さん側は、『建築費の融資は受けていないのに、どうして担保として入れなければならないのか。土地だけで担保価値は十分にあるはずだ』と追加担保に難色を示した。地元の有力代議士のことだけに銀行側も催促しにくく、そのうちに柳沢氏が金融担当大臣に就任し、ものがいえなくなった。実際に土地に抵当権をつけているのは静銀の子会社の静銀信用保証だが、社内では『なぜ大臣だからといって契約事項を守らせないのか』という不満の声があがっている」
柳沢氏の自宅の登記簿謄本をみると、柳沢氏本人名義の土地には確かに静銀信用保証の債権額3000万円の抵当権が設定されているが、夫人との共同名義になっている建物には一切抵当権はつけられていない。
静銀は米国の大手格付会社ムーディーズの債券格付けでは『Aa3』とされ、他の地銀やメガバンクを押しのけて邦銀中トップの財務体質の良さを誇っている。
地元でも、「融資の審査が厳しく、ちょっとでもリスクがあると融資がおりない」といわれるほど堅実といえば堅実すぎるほどの経営姿勢で知られているが、その静銀がなぜ、柳沢氏には必要な追加担保もとらず、融資を続けているのか。
静岡銀行にぶつけた。渥美晃・広報室長は「個別取引の内容は申し上げられない」としながら、あくまで一般論としてこう答えた。
「土地の融資の際に、将来、建物が建てば追加担保をつけるという念書をもらうケースは多いが、念書があるからといって必ず実行するとは限らない。担保を全く取らないこともある。他に資産があったり、融資先の返済能力、信用を総合的に判断して決める。政治家だからといって優遇することはないし、柳沢氏とのトラブルもない」
明らかに庶民への融資とは扱いが違う。
柳沢氏は代理人弁護士を通じて、経緯を文書で回答してきた。
<柳沢が静銀信用保証による追加担保要請を拒否した事実はありません。静銀信用保証から建物への担保設定に関すると思われる書類が郵送されてきたので、このような案件については面談のうえ説明してからにしてほしいと要請したということです。案件の性質上、書式の郵送だけでなく、面談のうえの手続きにしてほしいと電話で依頼したものです。その後、本件はそのまま沙汰止みになりましたが、柳沢としては、書面の郵送は案件の機械的処理によるもので、その後追加担保の必要性について個別判断が行なわれた程度に受け止めていたということです。
この土地について、価格は購入時より下落しているかもしれませんが、借入金は購入金額の約半額であり、これまで約6年間返済を続けておりますから、土地価格が残債務額を上回る、所謂担保割れの状態に至っているとは考えられません>
ありていにいえば、静銀側から追加担保設定の手続きの書類が来たので、“自宅に来て説明せよ”と申し入れたらそれきり連絡がなくなったということのようなのだ。
柳沢氏は大蔵官僚出身で、自宅建築当時(98年3月)は衆院厚生委員長、その4か月後には国土庁長官として初入閣し、さらに3か月後に金融行政を統括する金融担当大臣に転じた。そうした立場にある人物から、“面談して説明してくれ”といわれたら、銀行の担当者はどう受けとめるだろうか。

(2)金融庁、銀行協会のルールでも「異例」

柳沢邸のように土地だけ担保に入れて、建物には抵当権がつけられていないという融資のやり方は銀行の常識から見ると異例だという。
4大メガバンクに住宅融資の場合の担保設定について取材すると、異口同音に次のように回答した。
「更地に融資をする場合、契約の際にはその土地に建物を建てたら、土地だけではなく建物にも抵当権を設定するという念書を取ります。建築資金を融資していなくても同じです。なぜかというと、両方の担保を取っておかなければ、返済が滞っていざ競売にかけなければならない事態になった時、敷地だけを売ることは不可能で、融資を回収できないからです」
とくに、柳沢邸のように土地は柳沢氏一人の名義で、建物は夫人との共同名義というように所有者が異なっているケースでは、土地部分だけでは担保価値が大幅に下がる。
もちろん、メガバンクだけのルールではない。全国銀行協会の説明はもっと詳しい。
「住宅ローンの場合、土地を先行取得しても、当然、住宅を建てる前提の融資なので事前に『念書』を出してもらって、家が建った段階で建物にも抵当権をつける。フリーローンなどで土地だけに融資していても、約定の中に、土地の評価額が変わった時には追加担保を差し入れるという規定があるはずです。
借りる側からすれば、例えば時価1億円の土地を担保に5000万円を借りたとすると、家を建ててもまだその土地には十分な担保があると主張するかもしれません。しかし、更地と建物が建った土地では担保価値が変わる。もし、土地だけで融資が行なわれ、その後、家が建っても抵当権が設定されていない場合、銀行が保有する権利を行使せず、それによって生じるリスクを銀行側が負ったということになります」
さらに重大なのは、金融庁が検査の際に、静銀の柳沢氏への融資をどう判断していたかである。大手銀行の審査担当者がこう疑問を呈する。
「融資の際に追加担保を入れるという念書があるのに、銀行がその手続きをしていなければ、通常なら検査の際に『なぜ担保設定の手続きをとらないのか』と問いつめられて『指摘事項』になり、土地の評価額によっては『問題融資』とみなされるはずだ。それに対して銀行は明確に適正だと説明するのは難しい。検査をどうクリアしているのか」
金融庁は「検査マニュアルや事務ガイドラインの中に土地を担保に融資して、その後、建物を建てた時に担保をとるという規定は明記されていません」(広報室)という言い方で逃げた。

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