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裁判官の給与は、経済的事情によって職務が左右されないよう「在任中減額されない」という憲法の規定がある。ところが、最高裁は人事院の公務員給与引き下げ勧告に従い、裁判官の給与を引き下げることにした。「司法権の独立や裁判官の身分保障に対する侵害にはあたらない」からだそうだが、憲法違反であることは間違いない。全国の裁判官にも聴いたそうだが、給与引き下げに同意する意見の方がが多かったという。
これで自衛隊(第9条)、パチンコ(賭博行為の禁止)に次いで、三件目の大きな違憲状態が生じたわけだ。
そんなに一般公務員並みになりたいのであれば、人によってはまるで似合わない黒い法服も廃止したらよい。今後、裁判官はさぞや気楽に判決文を書けることだろう。