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米ブッシュ政権は、国民の武器所有を条件付きで認めてきた従来の憲法解釈を変更し、武器を保持・携帯することをそれ自体、個人の権利として認める考えを打ち出した。米司法省が6日に最高裁に提出した書面で明らかになった。これまでの政府解釈は、国民の武器保有は建国初期の民兵に起源をもつ州兵組織の設立を認めるためで、個人の保有を直接認めているわけではないとしていた。新解釈は銃保護団体「全米ライフル協会」の主張に沿うもので、銃規制を求める国内外の要請に逆行する。
1791年に成立した合衆国憲法修正第2条は、「規律ある民兵は自由な国家の安全保障にとって必要であるから、国民が武器を保持する権利は侵してはならない」とある。米政府の従来の解釈は、この規定全体の趣旨を踏まえたもので、最高裁も学界の多数もほぼこの考えを取っている。新解釈は、規定の前段部分を無視するもので少数説だった。しかし、政府自身が解釈を変更したことで、今後の武器取り締まりをどういう法的根拠に基づいて進めるのか、大きな議論を呼びそうだ。
右派の全米ライフル協会は、ブッシュ政権の有力な支持基盤でもある。米国内の銃規制だけでなく、小型武器貿易の規制問題など、各種の制約に反対する立場から、強い影響力を発揮している。(23:54)
http://www.asahi.com/international/update/0508/016.html