※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
『亜空間通信』187号(2002/03/11)
【3度目の官庁夕刻2度電話「花粉飛散量平年値」指導弁解は破竹の悲惨勝利予兆か】
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
転送、転載、引用、大歓迎!
急報!
本日(2002/03/11)、夕刻も夕刻、都合で遅くなった夕食の準備中、御立派な中央官庁の運輸省の気象庁の法規担当、企画課の横山(名前を出してもいいと認めた)某から電話が入った。私の質問と電網宝庫発表予告が、よほど気になると見える。
しかも、官庁からの同様の時間の2度目の電話は、このところの花粉問題では、これで3度目なのだから、いよいよ核心に触れてきた実感がある。
1度目は厚生省広報室で、抗ヒスタミン剤の副作用の情報公開不足の問題、2度目は東京都の花粉担当調査係りで、東京都が「平年値」という用語を使用した理由についての「先ほどの説明は間違っていました」(これが実に怪しいが別途、詳しく記す)、そして今回の以下の問題である。
核心的な部分を先に記すと、「御指摘のように平年値という用語は誤解を招くから、日本気象協会に対して平均値にせよと指導した」というのである。ところが、偉っそうに「指導した」といいながらも、「あれは民間の普通の財団で、お尋ねのような主務大臣の名による設置認可の法律や行政指導の文章はない」と称する。では「認可法人ではないのか」と聞くと、「認可法人だ」と答える。これも実に怪しい。
この点は、以下のごとく、すでに電網検索で調査済みのことだった。
http://www6.xdsl.ne.jp/~nomura/Subfile/Ninkahojin_Koekihojin/Ninkahojin/Ninteigi.html
■■認可法人の定義■■
認可法人という言葉は法令上は用いられていない。行政実務上の概念である。
認可法人とは「民間等の関係者が発起人となって自主的に設立するものでありながら、その遂行する業務の公共性が高い等の理由から、その設立は、特別の法律に基づいて、数を限定してなされるべきものとされ、かつ設立または設立の際の定款等につき主務大臣の認可を要するとされる法人」(安本典夫・国民法律百科大辞典6巻344頁)をいう。
実務上は一般に、特別の法律に基づいて設立される法人で、その設立が主務大臣の認可に係らしめられているものを指すとされている。総務庁審査の対象外である。
[後略]
以上で引用終わり。
この「平年値」問題の発端は、『亜空間通信』173号(2002/02/27)【気象協会らは過去10年の飛散量の平均を「平年値」とし杉花粉症患者を騙した】で記した。以下、きっかけの記事の見出しと該当部分のみを再度紹介する。
『日本経済新聞』(2002.02.18.夕)
スギ花粉、今年もご用心
関東、3年連続大量飛散
国産材の需要低迷/伐採進まず急増
[中略]
花粉飛散量は1平方センチのガラス板に付いた花粉の数で表し、気象協会は過去10
年の飛散量の平均を「平年値」としている。同協会が実施した調査を基にした予測に
よると、今春の関東地方の花粉飛散量は平年の1.2〜1.5倍。東海、近畿、中国、九州
はいずれも多いところでそれぞれ1.85倍、1.9倍、2倍、1.65倍に達する。
はい。そんなことで、上記の運輸省の気象庁の法規担当、企画課の横山某の電話は料金向こう持ちだから、約30分も無料講議をしてしまったので、夕食はさらに遅れ、本日は残すところ1時間とちょっとになってしまったので、詳しくは明日、裁判をも視野に入れた詳しい論評を発表する。
とりあえずは、発端の記事の日経社会部と薬屋の広告に依存する必要のないはずの赤旗社会部に、「特種」として教えたが、まともな記事になるかどうかは保証の限りではない。ならねばならぬで、ならぬ堪忍、するが(駿河)堪忍、結構、毛だらけ、猫、灰だらけ、わが電網宝庫の評価が、花粉症患者の激増とともに、ぐんぐん上がるであろう。呵々。
以上。
************************************
木村愛二:国際電網空間総合雑誌『憎まれ愚痴』編集長
ある時は自称"嘘発見"名探偵。ある時は年齢別世界記録を目指す生涯水泳選手。
E-mail:altmedka@jca.apc.org
URL:http://www.jca.apc.org/~altmedka/
altmedka:Alternative Medium by KIMURA Aiji
Big big name, ah, ah, ah........
************************************