02/26 08:53 フリー、ネット記者も対象 過剰取材の「特別救済」 社会04
共同
今国会に提出される人権擁護法案をめぐり、政府は二十六日の閣
議で決定した川田悦子衆院議員(無所属)の質問主意書に対する答
弁書の中で、勧告の対象となる過剰取材などに、フリーライターや
インターネットで活動する記者らによるものも含まれるとする見解
を示した。
対象の「報道機関」を幅広くとらえるものと言え、言論の自由と
の絡みで国会審議の一つの焦点になりそうだ。
法案では、犯罪被害者らに対する報道機関のプライバシー侵害や
過剰取材を、勧告などを伴う「特別救済」の対象としているが、答
弁書は「報道を業として行っていれば、個人も法人も報道機関に含
まれる」と明言。フリーライターらにも法律の網が掛かることを示
した。
救済対象の「犯罪被害者ら」が政治家などの公人である場合の取
り扱いについては「公人というだけで、救済対象から除外する理由
はない」と回答。ただし公人、私人を問わず容疑者や刑事被告(い
ずれも少年を除く)については、法案は救済対象から外している。
どの程度の付きまといや待ち伏せなどが過剰取材に当たるのかに
ついては、「個々の事案ごとに判断されるべきだ」とし、明確な基
準は示さなかった。
またメディア被害への対応で、法案が報道側の自主的取り組みを
尊重するとしている点については「報道機関などが苦情処理に当た
っている場合は、調査や措置を見合わせるという意味」と説明。具
体的な手続きは今後定める運用準則などで規定していく方針を示し
ている。
(了) 020226 0853
[2002-02-26-08:53]