http://www.asyura2.com/20/senkyo277/msg/801.html
Tweet |
日本学術会議の会員候補6人の任命を拒否したことについて、政府は「国民固有の権利であることを定めた憲法第15条にある国民主権の原理からすれば、総理大臣に会議の推薦通りに会員を任命すべき義務があるとまでは言えない」とし、菅総理は、衆議院予算委員会などで「政府機関に属する公務員の任命であり、理由は人事に関することでお答えを差し控える」と述べている。
1.菅総理による公務員の任命が適切な任命かどうかを最終的に判断するのは、国民であって政府すなわち菅総理ではない。
国民主権の原理のもと、国民が権限を与えて設けた機関が政府であり、政府の人的要員が公務員である。公務員については、憲法第15条第1項で「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定め、第2項で「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と規定している。
公務員は、国民によって選任され、国民全体の奉仕者として「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(憲法13条)を保護し発展させることがその職責である。従って、公務員の任命が適切に行われなければ、国民は受けるべき利益を受けることができなくなるのであるから、憲法第15条第1項の国民固有の権利を代行して公務員の任命を行った場合、その任命権者による任命が適切であるか否かについては、公務員の選任について固有の権利を有する国民が最終的に判断することになる。
すなわち、国民主権の原理および憲法第15条から、公務員の任命が適切な任命かどうかを最終的に判断するのは、公務員の職務により利益を受ける国民であり、国民固有の権利を代行する政府すなわち菅総理ではない。
2.国民主権の原理のもと公務員任命の適否を最終的に判断するのは国民であるからこそ、任命拒否の理由を国民に説明することは憲法第15条第1項の国民固有の権利を代行する菅総理の国民に対する義務である。その説明によって、国民は日本学術会議の会員候補6人の任命を拒否したことが適切であるかどうか、すなわち国民の利益になるのかどうかを判断することができる。
3.菅総理は、衆議院予算委員会などで「政府機関に属する公務員の任命であり、理由は人事に関することでお答えを差し控える」と述べている。
本来、国民に対し公務員人事の適切さを担保するために、できる限り人事の理由を説明することが望ましい。
人事について説明を控えることには、通常、明確な理由がある。人事に関することが明らかになると、組織内の人間関係に影響を与えて組織の運営に支障きたすとか、他人に知られたくない個人情報が明らかになるとか、個人情報保護法の違反になるとか、或は人権の侵害になるとか、明確な理由がある。
今回の日本学術会議の会員の任命拒否について、日本学術会議や任命を拒否された会員候補者自身がその理由の説明を求めているのであるから、任命拒否の理由を説明しても、日本学術会議の組織運営や職務に支障が出るわけでもなく、また個人情報や人権を侵害する恐れもない。
4.従って、日本学術会議会員候補の任命を拒否した理由を説明することは、菅総理の国民に対する義務であり、また任命拒否の理由を説明することに何の支障もないはずである。
すなわち、「人事に関することでお答えを差し控える」法的根拠はなく、むしろ公務員の任命について、その理由を国民に説明することは国民主権の原理および憲法第15条に基づき国民固有の権利を代行した菅総理の義務である。
任命拒否の理由を説明することにより何らかの支障が生じるというのであれば、その支障が生じる理由を説明すべきである。これは任命拒否の理由ではなく、「人事に関することでお答えを差し控える」理由であるから、その説明はできるはずである。
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK277掲示板 次へ 前へ
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK277掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。