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菅首相が任命拒否 学者6人が政府を訴えることは可能なのか(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/20/senkyo277/msg/144.html
投稿者 赤かぶ 日時 2020 年 11 月 04 日 11:30:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 




菅首相が任命拒否 学者6人が政府を訴えることは可能なのか
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/280794
2020/11/03 日刊ゲンダイ


これからどうなる?(報道陣に囲まれ会見する日本学術会議の梶田会長)/(C)共同通信社

 日本学術会議が推薦した6人の任命を拒否したことについて、「法に基づいて適切に対応した結果だ」「総合的、俯瞰的活動を確保する観点から判断した」「多様性が大事だ」――と、説明を次々に変えている菅首相。

 完全に説明不能に陥っている。しかし、どんなに「任命拒否は違法だ」と批判されても、<公務員の選定>は<国民固有の権利>と定めた憲法15条を根拠に「適切に対応した」と突っぱねるつもりだ。とうとう、ネット上では「裁判で白黒つけるべきだ」との声が飛び交い始めている。

 菅サイドは、裁判になることを恐れているという話も流れている。学術会議は菅首相を訴えるのか。日刊ゲンダイが学術会議の事務局に「任命拒否の取り消しを求める行政訴訟を起こす考えはないのか」と質問すると、「学術会議は国の機関なので国を訴えられない」とのことだった。

 ただし、任命拒否された学者6人が国を訴えることは可能だという。成蹊大教授の武田真一郎氏(行政法)はこう言う。

「事務局が言う通り、日本学術会議は国の機関なので法律の規定がないと国を訴えることができません。ただ、違法な任命拒否処分を受けた公務員は処分の取り消しを求める訴えができます。同じように任命拒否された6人は任命拒否が違法だとして処分の取り消しを訴えることができると考えられます。6人は、違法な任命拒否によって、本来、就け得た会員の地位を奪われ、報酬も得られなかったわけですからね」

 裁判になったら、どうなるのか。菅政権が窮地に追い込まれるのは間違いない。元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士がこう言う。

「裁判所は、任命権者の菅首相には裁量権がある。ただし裁量権の乱用は認められない、という考え方に立つはずです。例えば、降格人事を受けた公務員が役所を訴えた場合も、裁判所は『人事権は役所にある』という考え方を前提に、誰が見ても不当な人事に対しては、違法だと判断を下します。もし、6人の学者が国を訴えたら、争点は人事権の乱用があったかどうかになるでしょう。訴えられた政府は、任命拒否した理由の合理的な説明が求められる。総合的、俯瞰的といった理由では、裁判所は納得しないでしょう。任命拒否した理由を合理的に説明できないと、政府は裁判で負ける可能性があります」

 学者6人は、裁判で白黒つけることも考えた方がいいのではないか。


 

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コメント
1. 赤かぶ[102262] kNSCqYLU 2020年11月04日 11:30:32 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[1035] 報告

2. 赤かぶ[102263] kNSCqYLU 2020年11月04日 11:33:07 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[1036] 報告

3. 赤かぶ[102264] kNSCqYLU 2020年11月04日 11:34:16 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[1037] 報告

4. 2020年11月04日 11:41:38 : 1dMB72Nxt2 : ekVNRGdXZkdtUFU=[7] 報告

法律違反を犯しているのは、政府ですもの。

そして、自分達の都合が悪くなると、
道理(共存共栄・国家繁栄)を無視した法を作ろうとしたり、閣議決定で強行。

日本がここまで衰退した原因は、棄民一味(自公維)による亡国政治のせいです。
消えるべきは、亡国政治しかやらない反社会勢力です。

5. 赤かぶ[102267] kNSCqYLU 2020年11月04日 11:41:43 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[1040] 報告

https://twitter.com/masa41140978/status/1323447401378574339


6. 2020年11月04日 11:48:57 : 0JhWeAGm2U : WEowZGdFT3lVR28=[1] 報告
勝つための訴えでなく、主張を通すための訴訟行動でしょうから、焦らず時期を選んだ訴訟をちらつかせながら、6人の任命を勝ち取っていくのがいいのではないでしょうか。1年以内に総選挙があるので、選挙前の訴訟などされたら、政府自民党は目も当てられないので、早く決着したいと思っているでしょう。
下手に。早く訴訟すると、裁判所に握りこまれて、何の政治的なアピールができなくなりそうですから。
7. 赤かぶ[102268] kNSCqYLU 2020年11月04日 11:49:27 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[1041] 報告

https://twitter.com/keikitano/status/1323419437572059142


8. 赤かぶ[102269] kNSCqYLU 2020年11月04日 11:54:02 : DiuQjGfad6 : UTBWZXVVMUNWUkE=[1042] 報告

https://twitter.com/muritakeo/status/1323553575717412865


9. 2020年11月04日 12:40:01 : ROQPm7UHo6 : S243R0pzWWphTFk=[6] 報告
司法がお国よりなんで屁理屈がんばってくれて普通の状態じゃないから負けるよ。未だにまともにこの国の法律が機能してると思うとか節穴さんかな。やるだけ無駄無駄。
10. 2020年11月04日 16:20:02 : tOB6l2NHXM : V3dEcjA0NlZSOHc=[6] 報告
行政訴訟ではなく、刑事と民事双方で名誉棄損の訴訟を起こすべきだ。

なんせ、「総合的・俯瞰的にみてバランス感覚に欠ける人物だ」と言われてるわけだからな。

11. 2020年11月04日 20:52:49 : tvRbHPfXMc : ejFieTZYYUdKMlU=[188] 報告
>>6
学問に関する領域で政治活動していると
白状しているようなものではないか。
12. 2020年11月04日 23:21:33 : 4D3OjxhHhg : TEswdkdERG1YZ0E=[195] 報告
裁判官は政府が任命するね(憲法)。任命権者の違法を裁判官が裁けるの?青法協加入の判事補任官拒否事件を思い出せよ?
13. 楽老[1664] inmYVg 2020年11月05日 10:08:01 : jfZE5owcak : Ti9ZVDhtT2Flbm8=[792] 報告
>11.ejFieTZYYUdKMlU:学問に関する領域で政治活動していると白状しているようなものではないか。

横レスだが、学者であれ芸能人であれアスリートであれ、誰であっても、個人が政治活動することに何か問題があるのかな❓

任命拒否の6人が具体的に「学術会議」の場を利用して政治活動しているというなら
具体的な事実を挙げてくれないか❗

     

    

14. 2020年11月05日 19:12:53 : 9nXa24liIQ : MTYuQXpDN3B3cG8=[312] 報告
裁判を 視野に入れても 不思議なし
15. 2020年11月05日 19:37:48 : IJjjrLkBu1 : TkVzTE5CdVJubC4=[1676] 報告
  公務組織の長による理不尽な人事を理由に国賠訴訟が可能だ。だが国民の多くが裁判所の門をくぐったことのない似非法治主義下では、恐らく法廷闘争に落胆を感じるのではないか。
   人事も含めた行政実務上の作為不作為による瑕疵誤謬の疑いを質すための訴訟は所轄大臣が被告である。所轄大臣が被告とすれば当然ながら所轄大臣を統括する「総理」大臣も被告であることは間違いなく、各大臣を「任命」した総理大臣こそが国賠訴訟の主役であろう。
   ただ行政上の瑕疵を質す原告国民の前に出て来るのが検事だと言うことだ。まるで威圧するかのように原告納税者の数を上回る程の人数の検事が参加し原告側では無く被告国側代理人として出現する。多数の被告弁護団を見た原告は腰が引けるが、もっと腰が引けるのが原告側弁護団ではなかろうか。如何せん司法研修所では法務省事務局から派遣された教官が判事と検事を国家に尽くす人材として肩を叩き、反して市民の権利を重視する傾向のある研修生には弁護士になることを勧め、判事や検事になりたい研修生を任官拒否という形で排除される体験を経た弁護士が、法廷で委縮する傾向は高い印象だ。
   先ずはこのような状況で法廷が始まるも、訟務検事は一人でもそれに連なる法務省事務方が訟務検事の代印で被告大臣の弁護に就く出鱈目法廷運営にも仰天した。訟務検事とはいえ検察庁の行政官であれば当然ながら国賠訴訟では国民納税者の側に付くのが公僕としての任務の筈だが、為政者の側に付き公務時間を以て準備書面作成が出来るとなると、原告納税者は彼らに給与を支払いながら、かつ被告に奉仕する検察行政を目の当たりにすることになる。
   理不尽感は限り無いが、それでも果敢に憲法と基本法原則に忠実な裁定を求めるも、如何せん時の内閣が護憲精神を持っておらず、よって検察行政も判事も護憲精神を捨てているといっても過言ではない。憲法理念や基本法原則との整合性を精査検証する姿勢は判事には覗えず、専ら二百件近い案件を持たされる結果、被告と原告を比較して大勢の側に軍配を挙げるマニュアルさえ或るような感がある。
   とはいうものの研究者であれば法治主義最後の砦たる裁判所が一体どうなっているかを訴訟を機会につぶさに見る絶好の機会とも言えると思う。国賠訴訟では被告である閣僚が出席せず、国民の公僕たる訟務検事と法務省事務方が全面的に原告納税者では無く被告内閣のみを擁護する異常性が明らかになることは間違いなく、ここにも改革の必要性が感じられるのではないか。
   

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