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学術会議の任命拒否「違法」裏付ける新証拠 立憲議員入手
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/280542
2020/10/27 日刊ゲンダイ
菅首相は法律が「想定していない」任命拒否を強行したことになる(C)日刊ゲンダイ
日本学術会議会員の任命拒否問題を巡り、菅首相の「違法性」を裏付ける新たな証拠が出てきた。臨時国会召集の直前、立憲民主党の小西洋之参院議員が文書を入手。そこには、学術会員の任命拒否について〈想定されていない〉と明記されているのだ。
問題の文書は、2004年1月26日の〈日本学術会議法の一部を改正する法律案(説明資料)〉と題されたもの。〈第17条〜第22条の3改正の趣旨(会員の推薦関係)〉と書かれた項目で、会員の推薦と任命について、次のように説明している。
〈日本学術会議が、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、会員の候補者を決定し、内閣総理大臣に推薦し、内閣総理大臣が、その推薦に基づき、会員を任命することになる。この際、日本学術会議から推薦された会員の候補者につき、内閣総理大臣が任命を拒否することは想定されていない〉
要するに、菅首相は法律が「想定していない」任命拒否を強行したということだ。文書を入手した小西議員がこう指摘する。
法的性質を変える議論をした形跡なし
「この文書は菅首相による任命拒否の違法性を立証するものです。10月1日から政府に提出を要求していましたが、3週間以上も拒否し、国会の直前になって出してきました。あの安倍政権下ですら、法令解釈文書は即時に提出していました。他にも、会員の任命に関して、内閣法制局の審査資料などを要求していますが、徹底した説明拒否で乗り切るつもりなのか、いまだに出してきません。これは法治国家の否定そのものです」
首相に「任命の裁量がある」とする政府の強弁も覆す内容だという。
「今回提出された文書をくまなく調べてみても、『総理は形式的任命権のみ』という法的性質を変える議論をした形跡は全くありません。この法改正は2003年2月に総合科学技術会議が出した具申書に基づいてなされ、菅総理は具申書の文言を根拠に『(会員を)総合的・俯瞰的に判断した』と言っていますが、法的性質は変わっていません。つまり、任命拒否できないということなのです」(小西議員)
これから国会で本格論戦が始まる。説明拒否など許されない。
菅総理の任命拒否・違法の新証拠を入手。
— 小西ひろゆき (参議院議員) (@konishihiroyuki) October 23, 2020
H16年の内閣法制局審査資料。
この年に、学術会議の会員の推薦方法が現行のものに改正されているのだが、「内閣総理大臣が任命を拒否することは想定されていない」と明記。
菅政権はこの「違法の証拠」の提出を三週間以上、国会召集直前まで徹底拒否した。 pic.twitter.com/3mrCBt45S9
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