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ブログ記事「法の支配破壊する菅ファッショ政治」https://t.co/Llp5cvQrVR メルマガ記事「立憲は自民不誠実対応を容認するな」https://t.co/stCff3E1gR 更新しました。ご高覧、拡散お願いします。#日本学術会議 #任命拒否 #法の支配を破壊する菅内閣 #癒着国対政治 #安住国対委員長
— 植草一秀@ガーベラ革命 (@uekusa_kazuhide) October 7, 2020
法の支配破壊する菅ファッショ政治
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2020/10/post-499fb8.html
2020年10月 7日 植草一秀の『知られざる真実』
日本学術会議法は前文に以下のように記す。 日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。 会員についての規定は第七条が定めている。 第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。 2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。 第十七条は以下のもの。 第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。 日本学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命するプロセスについては1983年の政府答弁が存在する。 1983年5月12日、参院文教委員会で当時の中曽根康弘首相が 「政府が行うのは形式的任命にすぎません」 と答弁している。 また、同年11月24日の参院文教委員会で日本共産党の吉川春子参院議員の質問に対し丹羽兵助総理府総務長官(当時)が 「学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない、そのとおりの形だけの任命をしていく」 と答弁している。 日本学術会議法は、 日本学術会議が優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、 この推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する ことを定めている。 この法律の運用に関して、 内閣総理大臣による任命は「形式的なものであること、 学会が推薦した者を拒否はしないこと、 推薦のとおりの形だけの任命をしていくこと、 が国会答弁で明示された。 これが法律である。 「法の支配」とは、 「個人の権利・自由を擁護するため、権力を法で拘束することによって専断的な国家権力の行使(支配)を排斥するという英米法上の根幹原理」 である。 政府は法を執行する機関であって法を勝手に改変することが許された機関でない。 政府の専断的権力行使を排斥するために権力を拘束する手段が法である。 政治権力が専断的に法の解釈を変更して行使することは「法の支配」の破壊行為である。 安倍内閣は日本国憲法第9条の解釈を勝手に変えた。 「憲法第9条の規定により集団的自衛権の行使は許されない」との憲法解釈を明示したのは日本政府である。 1972年10月14日の参議院決算委員会提出資料に次のように明記された。 「わが憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」 この憲法解釈が政府の公式見解として40年以上にわたって維持されてきた。 したがって、その憲法解釈は憲法の一部を成すものである。 政府が、日本を取り巻く国際環境の変化等の事情から集団的自衛権の行使を容認する必要性を認識するなら、立法機関である国会に憲法改正を提案し、立法機関の発議を経て適正な手続きによって憲法を改正する必要がある。 この手続きを経て初めて集団的自衛権の行使は容認される。 政府が勝手に憲法解釈を変更して集団的自衛権行使を容認することは「法の支配」、「立憲主義」の破壊行為である。 日本学術会議法は会員候補推薦の要件を定めるとともに、内閣総理大臣が日本学術会議の推薦に基づいて任命をすることを定めている。 その任命に際しては日本学術会議の推薦のとおりに形だけの任命をすることが国会答弁で明示されてきた。 これ以上でも以下でもない。 この運用を逸脱することは「法の支配」の破壊そのものだ。 |
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