http://www.asyura2.com/20/senkyo276/msg/354.html
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総理は任命拒否できないという主張は憲法違反
これまで私は、日本学術会議の推薦者6名について、任命見送りは何の問題もないことを実証してきました。(下記)
『日本学術会議 推薦者6名の 任命見送りは 何の問題もない むしろ 総理が 任命権を行使しないほうが 大問題』
http://www.asyura2.com/20/senkyo276/msg/273.html
以上だけでも実証としては十分ですが、さらに補強、追加をしましょう。
■ 日本学術会議 総理が任命拒否できないとの主張は憲法違反
総理が日本学術会議会員を任命拒否できないという主張は憲法違反です。
下記で実証しましょう。
@ 日本学術会議の会員は国家公務員である。(下記)
「会員は特別職の国家公務」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E8%A1%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0
「菅義偉首相は5日の日本経済新聞などのインタビューで、特別職国家公務員である会員の任命責任が首相にある点を踏まえた判断だと説明した。」
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO64645000V01C20A0PP8000/
A 憲法と日本学術会議法により、総理には会員を選定する権利がある
日本国憲法により、公務員の選定は国民の権利である。
・日本国憲法
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
・日本学術会議法では、会員の任命権者は総理と規定されている。
「第七条 2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」
公務員を直接国民が選定することは実質的に不可能。
そのため、選挙と法で国民が選択した政権(間接選択)が会員を選任することは憲法に適合している。
逆にこれを否定した場合、公務員選定という国民の権利が侵害されることなる。
B 総理による任命拒否を否定するのは、上記Aを否定する憲法違反の主張である。
上記の通りです。
以前の主張「任命見送りは何の問題もない」がさらに補強されたわけであり、総理による任命拒否はどのように考えても問題ないと断言できます。
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