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2020年 10月 07日
【トランプ大統領が現地5日、たった3日間で強引に退院し、ホワイトハウスに帰った。<ベランダに現れた時には、呼吸がつらそうだった。>医師は、発熱や酸素吸入の必要な症状はないと説明したものの、検査で陰性になったかどうかは答えなかった。完全に危機から脱してはおらず、ホワイトハウス内で治療を続ける予定だという。
ホワイトハウスでは、妻や側近のほか報道官などのスタッフなど少なくとも17人が陽性になっており、クラスター状態にある。
しかも、自分が短期間でコロナに打ち勝ったというイメージを与えたいのか、国民に注意を喚起するよりも、「新型コロナ感染症を恐れるな。コロナに人生を支配されるな。「コロナはインフルエンザほど致命的ではない」などのメッセージを出している。このような人でも、米国民は、1ヶ月弱後に迫った大統領選挙でトランプ氏を選ぶのだろうか。_(。。)_】
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今回も、菅首相が日本学術会議が推薦した新会員のうち6人の任命を拒否した問題を・・・。
まず、昨日6日、世耕参院幹事長が、案の定、「首相は極めてきちんと説明した」と述べた後、「政策に関して単純な前例踏襲は認めないのが、菅首相の政治姿勢そのものだ」とヨイショ。
その後、菅首相のインタビューでの発言を受けて、「1人が自分と同じ学会の後任を指名することが、本当に日本学術会議の総意としての推薦になるのかどうか、疑念があると言わざるを得ない」「そういった問題点を克服するために、新しい人事のやり方を首相はしているのではないか」と語った。(・・) <発言部分、産経新聞10.6より>
世耕氏は、安倍前首相の側近のひとりで、12−16年には官房副長官として、16−19年は経産大臣として前首相の近くにいたので、多少、官邸内で何を問題にしていたのか諸状況を知っているかも知れない。
あくまで邪推だが、安倍前首相らは、アンチ安倍政策の会員が、同じような考えを持った会員を後任に指名するような形で推薦することを問題視していたのではないかと。そして、今後の政策や憲法改正などへの影響も考えて、そのように選れた新会員を拒否した可能性がある。(-_-;)
<あと、もしかして安倍官邸が17年の会員任命の時(後述)と同様、105名に何人か足した推薦人を求めたのに、同会議が105名ぴったりの推薦をして来たとしたら、ムカついて6名を任命しなかった可能性もある。>
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次に、安倍官邸が17年の会員任命の時に、推薦人名簿に105人より多くの推薦者を載せるように要求し、自分たちで推薦人を選んで、任命する形をとろうとしたことがわかった。
日本学術会議の会員210人は3年ごとに半数の105人が改選されることになっており、前回は2017年に、新たな会員105人が任命された。
それまでは、学術会議は105人の推薦人名簿を内閣府に提出し、首相がその105人の推薦された者をそのまま任命する形をとっていた。<それが83年の法改正で今のシステムになった際に、中曽根首相らが国会答弁で約した方法でもある。>
しかし、安倍官邸は16年末に、安倍官邸の杉田官房副長官が当時の学術会議の大西会長に105名を超える推薦人を提示することを要求。大西会長は、17年の会員交代の際には、官邸側の要望に応じて、110人を超える推薦人を名簿に搭載したというのである。
官邸側は、同会議の言いなりになって新会員を任命するのではなく、あくまでも自分たちが任命者を選定する形を作りたかったようで、「こちらが判断する余地がないのはおかしい。ある程度、任命権者と事前調整するのは当たり前だ」と語っていたという。(~_~;)
<ここで杉田官房副長官の名が出て来たのを覚えておいてね。菅首相下でも、杉田氏はそのまま残っている。>
『日本学術会議が推薦した会員候補6人の任命を政府が拒否した問題を巡り、2017年の交代会員105人を決める際、定員より多い名簿を示すよう首相官邸が求め、会議側が応じていたことが6日、分かった。複数の政府関係者が明らかにした。16年の補充人事でも官邸が事前段階で関与していたことが判明しており、官邸が安倍政権時から継続的に、正式任命前の選考過程に深く関わっていた実態が浮き彫りになった。
学術会議関係者も定員より5人程度多めに候補者をリストアップしたと認めた。政府筋によると、杉田和博官房副長官が窓口となり、会議の会長らと新会員の選考について協議していたという。(共同通信20年10月6日)』
『日本学術会議が推薦した会員候補6人が任命されなかった問題で、会議が前回2017年の交代会員の正式な推薦候補105人を決める前に、それより多い候補の名簿を示すよう安倍政権時代の首相官邸が求め、会議が応じていたことが5日、わかった。複数の学術会議元幹部が証言し、官邸幹部も認めた。
日本学術会議法は、会員は学術会議の「推薦に基づいて」首相が任命すると規定。210人の半数が3年に1度、10月に交代する。
会議元幹部によると、14年秋の交代人事では官邸側に事前に選考方法や日程を説明はしたが、名簿提示は求められなかった。一方、17年秋は会議が推薦した105人がそのまま安倍晋三首相に任命されたものの、その前の選考過程に官邸が関与していたことになる。
会員人事を巡っては、16年夏の補充人事の過程で官邸が難色を示し、3人が欠員する事態となった。複数の会議元幹部によると、同年12月ごろ、当時の大西隆会長(東大名誉教授)が官邸で杉田和博官房副長官と面会し、翌年の会員交代について、推薦候補を決める前の段階で選考状況を説明するよう求められた。協議の結果、選考の最終段階で候補に残る数人を加えた110人超の名簿を示すことで合意したという。
翌17年6月末、大西氏と事務局職員は官邸を訪れ、合意通りに110人超の名簿を杉田氏に示し、選考状況を説明。官邸側から意見は出たが、最終的に会議が希望する105人の推薦が7月末の臨時総会で決まり、10月に全員が安倍首相に任命された。官邸幹部は、事前の名簿提示を求めた理由を「こちらが判断する余地がないのはおかしい。ある程度、任命権者と事前調整するのは当たり前だ」と説明した。(朝日新聞20年10月6日)』
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また、内閣府が18年に内閣法制局と相談した上、「推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられる」との見解を文書にまとめていたことがわかった。
内閣府は、昨日行なわれた野党のヒアリングに文書を提出したのだが。これは、考えを整理したもので、法解釈の変更ではないと主張。
何と憲法15条1項を持ち出して、「憲法15条に基づく公務員の終局的な罷免、任命権は国民にあります。それを内閣総理大臣が請け負っており、その関係において内閣総理大臣は最終的に国民に対する責任を負っている」と。
「その責任の範囲のなかで任命権を行使するわけですから、責任を負えないような任命権は行使できないということはずっと一貫している考え方であり、その前提のもとに1983年の答弁もなされているというわけであります」と説明したのである。(・o・)
今回は細かくツッコまないが。この見解は詭弁を通り越し、ムリクリ過ぎるもので。おそらく日本中の多くの憲法学者から、日本学術会議の会員任命に関して、このような見解を当てはめるのは困難だと批判されるのではないかと察する。(-"-)
『「日本学術会議」が推薦した新たな会員候補の一部の任命を菅総理大臣が見送ったことをめぐり、6日開かれた野党の会合には、内閣府の担当者が出席し、おととし、政府内でまとめられた総理大臣による会員の任命権に関する見解についての文書を公表しました。
この中では「日本学術会議」について、国の行政機関であることから、総理大臣は、会員の任命権者として、人事を通じて、会議に一定の監督権を行使することができると明記しています。
そのうえで、会員の任命について公務員の選定などは、国民固有の権利であることを定めた憲法15条にある国民主権の原理からすれば、総理大臣に会議の推薦通りに会員を任命すべき義務があるとまでは言えないとしています。
また、内閣総理大臣が適切に任命権を行使するためには、定員を上回る候補者の推薦を求めて、その中から任命することも否定されないとしています。
一方で、科学者が自主的に会員を選出するという基本的な考え方に変更はないなどとして、総理大臣は会員の任命にあたって、会議からの推薦を十分に尊重する必要があるとしています。
これについて、出席者から法解釈の変更ではないかという指摘が出されたのに対し、内閣法制局の担当者は「法解釈の変更ではない。憲法15条の規定で、公務員の任命権などは国民にあり、最終的に内閣総理大臣が、その責任を負っている。かつての国会答弁も、その前提のもとにされている」と述べました。(NHK20年10月6日)』
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この説明に対して、任命拒否された岡田教授が行なった質問が興味深かった。
『これについて、ヒアリングに参加していた、任命を拒否されたひとりである早稲田大大学院の岡田正則教授(行政法)が、内閣法制局の担当者にこう語りかける場面があった。
「国民に責任を負えないから任命できないとおっしゃったわけですね。江崎さん(*内閣法制局の担当者)私、どうして国民に責任を負えないとあなた、あるいは内閣総理大臣は判断したのでしょうか?」
内閣法制局の担当者はこう問われ、少し動揺しながら「すみません」と回答。以下のように述べている。
「あくまでそれは法解釈、規範的な部分で述べているわけであって……。個別具体的にどうかというのは、こちらからお答えする立場にはございません」
さらに内閣府の担当者も同様の問いに対して「個別の人事については申し上げることは控えたい」と答えた。
岡田教授はその後、今回の政府判断について「法解釈の変更と言わざるを得ない」と指摘。「変更でなければ、わざわざ(*2019年に内閣府から)法制局に義務的に任命できないということを相談することもない」とも言及した。(Buzfeed Japan20年10月6日)』
黒川検察官の定年延長と同様、この件でも安倍内閣が勝手にこそっと法解釈の変更を行なっていたということになれば、さらに大問題になるので、内閣府としては、否定するしかないのだろうけど。
<「実質的な任免権はない」が「推薦者をすべて任命する義務はない」と。この2つは並存し得ると。「たとえば犯罪行為のあった者など問題にある者が推薦された場合は、任命すべきでない」とか言うのかな〜?>
「どう見ても、法解釈の変更にしか思えないだろ〜!」と言いたいmewなのである。(@_@。
THANKS
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