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推薦者6名の 任命見送りは 何の問題もない
日本学術会議での推薦者6名の任命見送りの件ですが、これは何の問題もありません。
下記の@Aから、Bの結論となります。
@ 法により、日本学術会議は総理が管理し、税金が投入される団体である
法律により「日本学術会議」は総理所轄の(総理が管理する:)団体であり、国民の税金が投入されています。(下記)
・日本学術会議法
「第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。」
http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/01.pdf
(※ 所轄とは、支配、管理すること。大辞林による。)
巨額の税金が投入されるのだから、行政のトップであり選挙により選択された(間接選択)総理が管理するのは当然とも言えます。
そうでなければ、日本学術会議はノーチェックで税金を自由に食い物にできる団体となってしまいます。
A 日本学術会議の推薦に基づいて総理が任命する(「任命しなければならない」とはなっていない)
法律では、
・日本学術会議法
「第七条 2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」
重要なのは、法では「任命する。」であって「任命しなければならない。」とはなっていないということです。
つまり法の条文では、「すべての非推薦者の任命が総理の義務」とは規定されていないのです。
B @とAにより、総理が被推薦者の任命を拒否できることになる
@とA、つまり
@「日本学術会議は総理が管理する」と、
A『法で「すべての被推薦者の任命が総理の義務」とは規定されていない』 ことを合わせて考えれば、
管理権として、任命の裁量権が総理には存在することになります。
すなわち、被推薦者の中から適切と判断した人だけを総理が任命することは総理の管理権の一部であって、法に適合しており、何の問題もありません。
一部のわけのわからない人たちが憲法の「学問の自由」の侵害だと喚いていますが、日本学術会議に属していなくても学問はできるのだから、その指摘はまったく当たりません。
例えば政府の諮問会議は他にも存在し、専門家がそこには属していますが、諮問会議に選任されなかったからといって学問の自由が侵害されたなどという主張はされていません。
それと同様です。
以上から、結論。
被推薦者の中から適切と判断した人だけを総理が任命することは法に適合しており、何の問題もありません。
推薦とは単なる「お薦め」であって、法的に管理権のある総理がその一部を拒否することはできるのです。
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