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憲法第53条に基づき臨時国会を早期に開催するよう求めている野党に対し、これに応じる考えはなく、政府・与党は臨時国会の召集は10月以降とする方針を示している。自民党の森山国会対策委員長は臨時国会を当面開かない理由を「本会議に付託すべき案件がまだ定かでない」と説明した。
森山国対委員長の説明は、憲法についても、行政権の行使と国会の役割についても理解を欠いており、国対委員長としての見識を疑わざるを得ない。
憲法第66条3項が「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」と定めている通り、国会は、内閣の行政権の行使について、その監視を行い、必要に応じてその責任を問うべき立場にあり、本会議に付託すべき案件があるかないかは、臨時国会を開かない理由にはならない。
世論調査によれば、国民の80パーセント以上が臨時国会の開催を求めており、東京都医師会や全国知事会も新型コロナ特措法や感染症法の改正などを検討するため、臨時国会の開催を求めている。
このような状況下で、これらの声に耳を傾けずに、憲法第53条に基づく臨時国会の早期開催を拒み続けるなら、政府・与党は、政治家としても人間としても救いようのない倫理的廃退の状況にあるものと言わざるを得ない。
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