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7条解散に異議「解散権」に関しては石破茂氏の正論に期待 永田町の裏を読む
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/276595
2020/07/30 日刊ゲンダイ
「7条解散は憲法論から『すべきでない』との立場」(石破茂元幹事長)/(C)日刊ゲンダイ
安倍内閣がよろず行き詰まりに陥る中で、政権批判のトーンを上げつつある石破茂元幹事長だが、そのテーマのひとつが「解散権」。彼は7月2日の共同通信社での講演で「7条解散は憲法論から『すべきではない』との立場。69条解散に限定すべき」との持論を改めて強調した。
周知の通り、憲法では衆議院の解散についてはっきりした規定はなく、ただ69条で、衆議院が内閣不信任案を可決(もしくは信任案を否決)した場合に内閣が取り得る方策として、国会の意思に対抗する形で解散を打つか、おとなしく総辞職するかのどちらかであると定めている。
これだと、国権の最高機関である国会が内閣に対してダメを出した時にのみ内閣が解散に踏み切ることができることになる。
ところが吉田内閣以来、安倍政権に至るまでの24回の総選挙のうち1回が任期満了、4回が内閣不信任案可決で、残りはすべて内閣の自己都合による解散・総選挙だが、そんなことをやっていいとは憲法のどこにも書かれていない。
そこで考え出された理屈が「7条解散」。天皇の国事行為を定めた同条には「天皇は、内閣の助言と承認により……(3)衆議院を解散すること」とされているので、内閣が天皇にそのように助言して承認すれば内閣が好きな時に解散を打てるというのである。これはいかにも条文の隙間をスリ抜けるような解釈だし、結果として天皇を政治目的に利用していることにもなる。それを「伝家の宝刀」とか呼んで容認しているマスコミもおかしい。
このような内閣の自由裁量による議会の解散を認めているのは世界の国々でもごく少数で、立命館大学の小堀眞裕教授によると、OECD加盟35カ国で日本、カナダ、デンマーク、ギリシャの4カ国だけ。日本と同じく議院内閣制の英国やドイツでも解散権は制約されているという(2017年9月26日付毎日新聞)。
この7年半を振り返っても、14年のアベノミクス解散、17年の国難突破解散のいずれも、政権の気合の入れ直しだけが目的で、国民にとっては何を選択すればいいのかわからないまま投票所に駆り出された不快な思い出でしかない。もう、こういうバカげたことを繰り返さないよう、石破の正論がまかり通ることを期待したい。
高野孟 ジャーナリスト
1944年生まれ。「インサイダー」編集長、「ザ・ジャーナル」主幹。02年より早稲田大学客員教授。主な著書に「ジャーナリスティックな地図」(池上彰らと共著)、「沖縄に海兵隊は要らない!」、「いま、なぜ東アジア共同体なのか」(孫崎享らと共著」など。メルマガ「高野孟のザ・ジャーナル」を配信中。
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