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国家のための国民に強制マイナンバーカード
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2020年6月30日 植草一秀の『知られざる真実』
マイナンバーカードが普及しないのは政府が信用されていないからだ。 個人を番号化して政府の監視下に置く。 安倍自民党は憲法改悪を目論んでいるが、安倍内閣が目論む憲法改悪は、個人を政府の支配下に置こうとするものだ。 自民党は2012年4月27日に日本国憲法改正草案を公表した。 改正は正しく改めることだが、自民党憲法改正草案は、日本国憲法を正しく改めるものではない。 日本国憲法改悪草案と表現すべきだ。 自民党の憲法改悪案には三つの基本原理がある。 第一は「国家のための国民」、 第二は「基本的人権の制限」、 第三は「戦争する国への移行」 だ。 さらに、第四の重大問題点として、 独裁政治を創出するための「緊急事態条項」の制定 を挙げることができる。 「国家のための国民」への転換で象徴的な事象は、現行憲法第九九条が自民党憲法改定案の第一〇二条に書き換えられること。 現行憲法では 第九九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 これが憲法改悪案では 第一〇二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 二 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。 憲法は権力の暴走を防ぐため、権力を縛るために制定されるものだ。 これを「立憲主義」という。 自民党憲法改悪案では、 第一〇二条の冒頭で、国民がこの憲法を尊重しなければならない と宣言する。 自民党憲法案では憲法が権力でなく国民を縛るものになる。 大日本帝国憲法では上諭に以下の規定が置かれている。 臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ。 自民党憲法改悪案は大日本帝国憲法への回帰を指向しているのだ。 基本的人権の抑制で象徴的であるのは、現行憲法の第九七条が全文削除されること。 現行憲法には 第九七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 という条文が置かれている。 この条文が丸ごと削除されるのだ。 現行憲法の第一三条 第一三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 が自民党憲法改革案では、 第一三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。 に書き換えられる。 現行憲法における「公共の福祉に反しない限り」とは、各個人の基本的人権を尊重するに際し、他の個人の基本的人権との調整が必要であるとの考え方を示すもの。 基本的人権を制限するものではない。 ところが、自民党案は、基本的人権は「公益及び公の秩序に反しない限り」においてしか認めないことになる。 天地が逆転するのだ。 条文の表現においては、「個人として尊重」が「人として尊重」に置き換えられている。 思想および良心を持つ人格としての個人ではなく、単なる生物としての人に置き換えられる。 さらに一二条で、憲法が国民に保障する自由及び権利について、 「国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。」 と記述する。 個人の基本的人権よりも「公益」や「公の秩序」が上位に置かれる。 こんな政府だからこそ、一人一人の国民を番号で管理、統制しようと考えるのだ。 5000円をニンジンのようにぶら下げれば、国民は喜んでニンジンを追い回すと考えている。 国民を見下し支配しようとする安倍政治の本質を見抜かなければならない。 |
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