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検察庁法改正ではなく刑法185条の罰則規定の具体化が必要 中村敦夫 怒りん坊の閻魔堂会議
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/274155
2020/06/05 日刊ゲンダイ
森雅子法相(C)日刊ゲンダイ
久しぶりに、検察中枢を揺るがす大スキャンダルが露呈したのう。黒川東京高検検事長の定年延長法と麻雀賭博。
21年前、同じ役職にあった則定検事長の不祥事で、大騒ぎして以来じゃ。こっちは接待疑惑と女性問題。当時は、大阪と東京に、法務官僚をもてなす料理屋やクラブがあってな。怪しげなトリマキたちが遊興費の面倒をみていた。則定は調子に乗って、銀座のホステスと公私混同の不倫旅行。そして妊娠、堕胎のコース。後始末も支払いもトリマキに任せていたら、雑誌ネタにされてドボーンじゃ。
世の中では「検察」というだけで、清廉潔白な人種の集団というイメージがあるようじゃ。しかし、そんなことは、絵空事であって、現実はもっと雑多じゃ。
クレージーな奴、汚いことをする奴など、全体は一色ではない。
清流と濁流 |
閻魔堂会議に顔を出す弁護士の話じゃが、検察人事には2つの流れがあるそうじゃ。すなわち清流と濁流。汚れた検事総長の下には、ダーティーな東京高検検事長と事務次官が連なり、この人脈は6年から10年くらい続くらしい。とくに制度としてあるわけではないが、濁流の後には清流の人脈が現れ、検察浄化が起きるそうじゃ。
黒川失脚の本質は、安倍の強引な濁流づくりの失敗だが、国会ではややピント外れの議論が展開。なかには、賭け麻雀が違法だと勘違いしている者もおる。ついでながら、その部分の問題点について一言。
刑法185条には「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない」とある。
平成12年の参院法務委員会で、ある議員が「この限りではないというのは、具体的にいくらだ」と突っ込んだ。答えは「具体的な事案ごとに賭けた物の種類ですとかその数量あるいは価格、それを賭けた人の資産、収入などの具体的な事情に応じまして、社会通念に基づいて判断されることとなる」。
要するに、ケース・バイ・ケース。有罪か無罪かを判断するのは、警察や検察の裁量。賭け金がいくらであろうと、官憲が逮捕したいと決めたらそうなる。こんな権限を乱用されたら大変じゃ。
麻雀人口は1000万人といわれてきたが、金を賭けないで遊ぶ人など皆無に近かろう。博打の掟はルールを守ることじゃ。必要なのは、検察庁法改正でなく、刑法185条の罰則規定を具体化することじゃろ。
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— 日刊ゲンダイ (@nikkan_gendai) June 4, 2020
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