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新型コロナで緊急事態宣言した日本での、黒川氏の賭け麻雀の発覚自体が新聞記者2人が絡むように、朝日などのマスコミが仕掛けた安倍政権打倒のため内閣支持率を落とす狙いが透けて見える
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黒川氏の賭け麻雀辞任「訓告」処分だけの大疑問 霞が関エリートの不祥事も後を絶たない…
東洋経済オンライン 黒川氏を訓告とした処分は、法務省と検事総長が決定したもので、安倍晋三総理大臣は、報告を受けたとしているが…(写真:REUTERS/Issei Kato/File Photo)
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東京高検の黒川弘務検事長が、緊急事態宣言下かつ検察庁法改正案の審議中に賭けマージャンをしていたにもかかわらず、「訓告」処分にとどまったことが多くの批判を呼んでいる。
黒川氏にとって、人生で最も気をつけなければならないこの時期に、この非行であった。いつもは犯罪者を起訴している検察庁の親玉が、みずから犯罪者の側にも立っていたというのだから洒落にもならない。
そのうえ、賭けマージャンのメンツは産経新聞2人、朝日新聞1人の記者・社員であった。検察と新聞は「こんなに近い関係なのか」「カルロス・ゴーン事件の時に話題になった検察から新聞へのリークはこうやって行われたのではないか」と考えた人もいるだろう。
処分については、国家公務員法に基づく「懲戒」ではなく、訓告という仲間内での甘い処分に白けさせられた。5月25日の国会でも黒川氏の処分について政府は追及されているが、のらりくらりとかわす姿勢を続け、再調査は考えていないとしている。
黒川氏の賭けマージャンは刑法犯にはならないのか?
刑法185条は、「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は過料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定する。
賭けマージャンは、金銭をマージャンの勝敗結果という偶然の結果に賭けるものであり、言うまでもなく賭博である。そして、「金銭はその性質上一時の娯楽に供する物ではない」という判例があるので、但書の例外にはあたらない。つまり、1円でも賭ければ、賭博罪は成立する。
次の刑法186条1項には、「常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。」とある。賭博常習者とは、賭博を反復累行する習癖のある者を言うとされ、報道通り、黒川氏が3年間にわたり、同じメンツで月に2、3回賭けマージャンをやっていたというのであれば、常習賭博罪にも該当する。
確かに、警察や検察はすべての賭けマージャンを検挙しているわけではない。射幸性の低いものはお目こぼしとなっている。
そこで、黒川氏がやっていたとされるテンピン(1000点100円)のレートで、1回あたり数千円から2万円程度のやり取りがあったという賭けマージャンが、検挙、起訴すべきものかどうかという点が問題になってくる。
過去に賭けマージャンで捕まった有名人というと、蛭子能収さん、東尾修さんの名前があがるが、蛭子さんは現行犯逮捕、東尾さんは書類送検の処分を受けている。おそらく、蛭子さん、東尾さんの場合には、レートが黒川氏の場合より高く、特に東尾さんの場合には暴力団関係者との同卓があったという事情があるが、黒川氏の罪が彼らに比べて特に軽いというものではない。
むしろ、黒川氏の立場からすれば、より起訴を受ける可能性が高い状況にあったのではないだろうか。
黒川氏は東京高検検事長という、刑法犯を取り締まる責任者の立場にある。そして、日本では、検事だけが、起訴便宜主義といって、刑法犯を訴追するか否かを決定する権限を有している。
その条文が刑事訴訟法248条だが、それは「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と言う。
こうした強大な権限を持つ検察庁のナンバー2にある黒川氏の境遇を考慮すれば、そもそも賭けマージャンをやること自体が大問題であり、それを常習的にやっていたとなれば、それを軽微な罪だからお目こぼしでいいだろうというのはおかしいだろう。
黒川氏の訓告処分は適切か
以上を踏まえると、黒川氏への訓告処分は不適当であると思われる。政権が、こんなに早く処分をしたのは、訓告処分→辞任を一日で終わらせ、政権への打撃をできる限り避けようとしたものだろう。
国家公務員に対する一般的な処分としては、懲戒処分として免職、停職、減給、戒告、矯正措置として訓告、厳重注意がある。人事院は、「懲戒処分の指針」を出し、そこでは、「賭博をした職員は、減給または戒告とする。」、「常習として賭博をした職員は、停職とする。」としている。これにあてはめれば、黒川氏は少なくとも減給または戒告、常習と認定されるなら、停職処分を受けるべきであったことになる。
その上、黒川氏が検察庁のナンバー2という要職にあったことを考えれば、より重い懲戒処分が科されてもおかしくない状況であった。
巷では、黒川氏の退職金が6000万円以上にものぼること、それが全額支給されることに不満の声が上がっている。確かに、今回の黒川検事長賭けマージャン事件の重大さから考えて、筆者も退職金の満額支給には大きな疑問を持つ。
本来であれば、黒川氏を停職とし、その間に賭けマージャン疑惑の全貌を調べ上げ、その後に適切な処分を下し、その結果に基づいて、検察庁法で定められた退職金を支給すべきであった。
黒川氏は、1981年東大法学部卒の63歳であるが、最近では、同年代の官僚、それも各省事務方トップの不祥事が相次いでいる。
まず、思い出されるのは、2018年4月にセクハラ問題で辞任した財務省の福田淳一事務次官。1982年東大法学部卒の事件当時57歳。福田氏は否定していたものの、飲食店内においてテレビ朝日の女性記者に対して「抱きしめていい?」、「胸触っていい?」、「手縛っていい?」などの発言を繰り返していた音声がユーチューブで公開され、辞任に至った。このときの処分も訓告であった。
もう一人は、2017年1月にも文部科学省の事務次官を退任した前川喜平氏だ。1979年東大法学部卒、当時62歳である。前川氏が辞任に至った直接の理由は、文部科学省の組織ぐるみの天下り斡旋が国家公務員法違反に当たるとされたことにあった。しかし、辞任後、歌舞伎町の出会い系バー通いをしていたこと、女性にお小遣いを渡していたことが報道され、世間を驚かせた。前川氏は女性の貧困問題の調査のために行ったと述べた。
前川氏が国家公務員法違反で受けた処分は、2か月間減給10分の1であった。この時は、前川氏と官邸が辞任をするかどうかでもめていたので、比較的厳しい処分がなされたものと考えられる。
霞が関のエリートに何が起こっているのか
このような例を見ると、霞が関のエリートには、世間の常識とずれてしまっている人がいるのではないか。
ここに出てきた黒川氏、福田氏、前川氏は、おそらく皆東大法学部の中でも成績はトップクラス、司法試験も国家公務員試験もトップクラスで突破し、検察庁、財務省、文科省に入ったスーパー・エリートなのに、何でこうなってしまうのかまったく理由がわからない。
あえてその理由をひねりだすとすれば、霞が関で周りからエリートと言われ、常に頭を下げられる環境にある。その結果、自分は何をしても許される、自分は世間の人間とは違う特権階級だと思い込み、自分を見失ってしまったのではないだろうか。
彼らに続く霞が関のエリートたちが、世間常識を失わず、自分を見失わず、そして、国民の期待する行政、司法を実現してくれることを願うばかりである。
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