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なお主権者をなめ切る安倍内閣を許すのか
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2020年5月24日 植草一秀の『知られざる真実』
毎日新聞世論調査で安倍内閣の支持率が3割を切った。 黒川検事長の常習賭博罪が発覚したにもかかわらず、安倍内閣は黒川検事長に対する懲戒処分を行わず、6000万円を超えると見られる退職金が全額支給される見通しになった。 安倍内閣の対応は主権者と法治国家をなめ切ったものである。 安倍内閣の対応は 罪刑法定主義 法の下の平等 に反するもの。 法律はあってないに等しい。 そもそもの発端は安倍内閣が黒川検事長の勤務延長を違法に閣議決定したこと。 安倍内閣は国家公務員法の例外規定を根拠にしたと説明したが、1981年の国会答弁で国家公務員法の例外規定は検察官には適用されないとの政府見解が示されていた。 このことを知らずに違法に勤務延長をしたもの。 ところが、安倍内閣は閣議決定を撤回せずに、法律の条文解釈変更を口頭で決裁したと説明した。 虚偽説明である疑いがきわめて高い。 法律条文の内容を国会審議で確定させたもので、その変更は国会審議による必要がある。 内閣が立法内容を勝手に変更することこそ三権分立の破壊行為である。 このことについて、検察官OBが 「フランスの絶対王制を確立し君臨したルイ14世の言葉として伝えられる「朕(ちん)は国家である」との中世の亡霊のような言葉を彷彿(ほうふつ)とさせるような姿勢であり、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない危険性を含んでいる。 時代背景は異なるが17世紀の高名な政治思想家ジョン・ロックはその著「統治二論」(加藤節訳、岩波文庫)の中で「法が終わるところ、暴政が始まる」と警告している。」 と指摘した。 安倍内閣は違法な勤務延長を正当化するために検察庁法改正案に検察幹部の定年延長を内閣の一存で行えることを盛り込んだ。 事後的につじつまを合わせるための法改正を強行しようとした。 このことに対する批判が強まるなかで黒川検事長の常習賭博罪事案が表面化して黒川氏が辞表を提出。 安倍内閣は今国会での法改正断念に追い込まれた。 しかし、今回発覚した問題は刑法犯罪事案である。 犯罪を摘発して公訴を提起できる唯一の行政機関である検察の最高幹部が刑法犯罪を実行した。 証拠も揃い、事実の確認が可能な状況だ。 捜査機関として黒川検事長常習賭博罪事案を適正捜査して、立件するべきことは当然だ。 また、国家公務員法は公務員の懲戒について定めを置いており、人事院は懲戒処分の指針を明示している。 賭博罪、常習賭博罪のケースにおける懲戒処分の指針が明確に定めされている。 賭博の場合は減給又は戒告又、常習賭博の場合は停職の懲戒処分が行われることになっている。 https://bit.ly/2TJNo2X ところが、安倍内閣は黒川検事長に対して懲戒処分を行わなかった。 法務省は黒川氏の行為について「許されるものではないが、レートが高額とは言えない」として懲戒処分を行わないことを正当化する主張を示している。 日本の刑事司法には根本的な重大問題が存在する。 最大のものは警察、検察に不正で不当な巨大裁量権が付与されていること。 犯罪が存在するのに犯罪者を無罪放免にする裁量権 犯罪が存在しないのに無実の市民を犯罪者に仕立て上げる裁量権 が付与されている。 政治権力近親者、上級国民は犯罪を実行しても無罪放免にされる。 政治権力にとっての危険人物は、無実潔白であるのに犯罪者に仕立て上げる。 このような対応が放置されている。 権力者近親者の重大犯罪放置国家になっている。 安倍内閣は主権者国民をなめ切ってこのような措置を実行した。 安倍内閣の主権者をなめ切った行動を放置するのか。 主権者国民の対応が問われている。 |
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