http://www.asyura2.com/20/senkyo272/msg/176.html
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『百年後の未来に、この国が何故滅びたのか?を伝える為に、投稿しておきます。』
●●【あらまし:長文なので、先に要点だけお話しします。】●●
※今回は、物凄い長文なので、読み切るには数日程かかると思って下さい。
まずは、こちらをご覧下さい。
「東北大学大学院医学系研究科 細胞組織学分野・人体構造学分野」
http://www.stemcells.med.tohoku.ac.jp/outline/index.html
⇒「Muse細胞」のHPです。
「東北大学病院臨床研究推進センター」
http://www.crieto.hosp.tohoku.ac.jp/release/topic/5738.html/
⇒脳梗塞患者に「Muse細胞」を使った臨床試験を2020年9月から開始。
★『新型コロナで、脳梗塞・心筋梗塞になり死亡するという症例が発表されました。』
★『今迄、何故、「Muse細胞」を使った臨床試験を行わなかったのでしょうか?』
★『それどころか、「Muse細胞」なんて、誰も口にしませんよね。』
★『口にできないんですよ!「STAP細胞」が実在することがバレちゃうからね。』
「iPS細胞」よりも「Muse細胞」が、それよりも「STAP幹細胞(STAP-SC)」の方が、さらに優れております。
★『これは、「アビガン錠」の性能テスト?それで「新型・・・ウイルス」作ったのか?』
⇒武漢大学での臨床試験結果は、大嘘でした。詳しくは本文で。
この実験で、肝機能検査異常、尿酸値上昇、消化管症状、精神症状が発生率高。
「アビガン錠」の催奇形性以外のこれらの副作用は、誰も口にしませんよね?
★『飲まされた人達、ちゃんとこの説明受けているのかな?』
◆【財源は”腐る程ある”と思って下さい。】◆
「裁判官弾劾法第5条4」・一時所得・譲渡所得の条文の間違い、日産の西川元社長らの横領、相撲協会の理事らの横領、消費税還付金を不当に横領、国庫補助金を不当に横領等々、これら政府が隠蔽している事項による不正金を、全部回収するだけで、1,000兆円超の金額になるでしょう。
【一例】病院等が建物を建設:国からの110億円の国庫補助金で建設会社に支払。
届けを出せば仮払消費税10億円が還付。
”おかしい”と思われるでしょうが、ここまでは合法なのです。
予定にない収入は国に返納が原則。でも、仕訳ひとつで理事長の個人口座へ?
★『国立大学の施設費等の国庫補助金等は、総工費の3倍になっています。』
★『判明した不正(横領)されたものと推測される金額は、8,159億円であります。』
この件は、物凄い長文ですが、徹底的に調査・分析した結果を報告します。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●【本文:この国の本当の姿を認識して、どうぞ洗脳から醒めて下さい。】●●
●【新型コロナに「アビガン錠」有効の真相】●
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前回の投稿を、もう一度確認してください。
『新型コロナにアビガン錠は、危険!特効薬は、Muse細胞が(実はSTAP細胞も) ある!政府に、国民を守るつもりは無いぞ。』
http://www.asyura2.com/20/senkyo270/msg/374.html
⇒2014年3月、「アビガン錠」は、動物実験で胎児に対する催奇形性が指摘されたため、「緊急の場合のみ製造可能」との条件付きの製造販売承認となる。
2017年3月30日、厚生労働省は、約200万人分を上限に備蓄することとし、約4万7000人分を富山化学から購入した。
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⇒これを、安倍首相は、知らないようだね。(それとも、ボケて、忘れちゃったのか?)
今、慌てて200万人分も発注しなくても、既に備蓄してあるだけで十分すぎるほどの在庫があったではないか!
◆【「120人中70%の人に治療効果を示した」の真相です。】◆
「山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信:ワクチン、治療薬」
https://covid19-yamanaka.com/cont4/23.html
⇒「アビガンの臨床試験(査読前の論文):かなり後ろにスクロール」
⇒PCRでウイルス陽性の確認は半分以下ですから、50%の人は新型コロナ以外の病気と考えると、20%の人にしか治療効果が無かったと考えねばなりません。
しかも、「肝機能検査異常、尿酸値上昇、消化管症状、精神症状の発生率が、アビドール投与群より、アビガン投与群の方が高かった」のですと。
こりゃあ、正常な体で回復した人なんて、1人も居なかったんじゃないの?
さらに、「7日目の回復率を、判定した」ということは、重症化した人、7日目以降に急に重症化した方々は、死亡したのか、回復したのか、何の記載もありゃしない。
旧型コロナ(普通の風邪)なら、3〜4日で治るから、新型コロナではない人を50%も混ぜて試験結果を出せば、そりゃあ、70%にでもなるでしょうよ。
それより何より、これは、3月27公開の論文であり、日本で「緊急の場合のみ製造可能」として未だ販売承認されてもいない「アビガン錠」での人体実験です。
アビガン投与群、中国・ロシアで用いられているアビドール投与群、それぞれ120名に対して、武漢大学で人体実験をしたこと自体に驚かされます。
日本で未だ使用許可の出ていないような薬を、中国人120名に対して(例え、死刑囚でも許されない)人体実験をするなどと、中国当局は本当に承認したのでしょうか?
★『かなり沢山のお金を使ったんでしょうね。』
★『そのお金は、日本の税金が使われたなんて言わないで下さいよ。』
「証拠の乏しい情報」として、「新型コロナウイルスは人工的に作られた」というのがありますが、逆に言えば否定する証拠も無いということです。
★『これは、「アビガン錠」の性能テスト?それで「新型・・・ウイルス」作ったのか?』
★『国民も、安倍首相も、み〜んな騙されているんだよ!』
★『「アビガン錠」投与前に、催奇形性も上記4つの副作用も、説明しているのか?』
★『回復期患者からの血漿輸血療法は、5例ながら全員回復している。最優先だろ。』
★『「アビガン錠」を治療薬として最優先しているようでは、もう、終わりだね。』
★『「アビガン錠」で金儲けしようとする悪党共によって、人類は滅亡寸前だぞ。(怒)』
●【新型コロナに唯一有効な特効薬は、既に10年前からあった。】●
実は、新型コロナに限らず、全ての病原菌・ウイルスに対抗できる万能細胞を、我が日本は10年以上も前から手に入れていたのですよ。
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★《関連事件等時系列に列挙》
・2009年8月、「万能性体性幹細胞(後のSTAP細胞)」の発見・作製。
・2010年、「Muse細胞」の発見・報告。
・2014年1月、「STAP細胞」の論文をNature誌に発表。
・2014年1月、「Muse細胞」は、既に東北大学で研究。
・2014年3月、「アビガン錠」は、「緊急の場合のみ製造可能」と条件付き承認。
・2014年4月8日、『STAP細胞はあります!』発言を、国を挙げて否定。
・2017年3月30日、「アビガン錠」を約4万7000人分購入。(上限200万人分備蓄)
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★『気が付かれましたか?』
通常、催奇形性など重大な副作用が発覚した場合には、動物実験で臨床試験は止まり、先に進むことはありません。
催奇形性ですよ。遺伝子に深刻なダメージを与えると言うことですよ。そんな危険な薬を容認し、約4万7000人分も購入し、上限200万人分を備蓄するのですよ。
厚労省は、この時、悪魔に魂を売ったのです。
「STAP細胞」の論文がNature誌に発表されたときは、「iPS細胞」関係者、「Muse細胞」関係者、「アビガン錠」関係者、そして、「アビガン錠」を購入した厚労省等の善良で無い人達は、さぞ震撼したことでしょう。
★『「STAP細胞」などというものが世に出てしまったら、皆さん破滅ですからね。』
・「iPS細胞」関係者は、何故、「STAP細胞」を使用した研究をやらなかったんだ?
・「Muse細胞」関係者は、何故、「STAP細胞」との合同研究をやらなかったんだ?
・「アビガン錠」関係者は、何故、「STAP細胞」に譲り、諦めなかったんだ?
・厚労省等は、何故、「STAP細胞」を国家プロジェクトとしなかったんだ?
・マスコミ等は、何故、小保方さんをイジメ抜いたんだ?
上記の通り、各ポジションの官僚等の忖度により、当時の政府・報道機関等は、これ(「STAP細胞」)を「なかったこととする」として国民を洗脳してしまいました。
よって、「STAP細胞」と同等の能力を持つ「Muse細胞」の存在は、当時の関係者は全員知っていたのです。「STAP細胞」は「なかったこととする」としながら、「Muse細胞」という名称で、こっそり研究を続けていたのです。
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「東北大学大学院医学系研究科 細胞組織学分野・人体構造学分野」
http://www.stemcells.med.tohoku.ac.jp/outline/index.html
⇒「Muse細胞」のHPです。
「東北大学病院臨床研究推進センター」
http://www.crieto.hosp.tohoku.ac.jp/release/topic/5738.html/
⇒脳梗塞患者に「Muse細胞」を使った臨床試験を2020年9月から開始。
★『新型コロナで、脳梗塞・心筋梗塞になり死亡するという症例が発表されました。』
★『今迄、何故、「Muse細胞」を使った臨床試験を行わなかったのでしょうか?』
★『それどころか、「Muse細胞」なんて、誰も口にしませんよね。』
★『口にできないんですよ!「STAP細胞」が実在することがバレちゃうからね。』
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◆【新型コロナの特効薬は、小保方さんの研究にかかっている。】◆
ついに、他に治療薬が無いとして、「アビガン錠」の人への使用を始めました。
「iPS細胞」の山中教授が、「アビガン錠」は副作用が心配だと述べており、産官学がワクチン・新薬の開発に全力で取り組まなければならないと述べております。
通常新薬の開発には、数十年かかると言われているのに、”新薬の開発に全力で取り組め”とは、山中教授は何か当てでもあるのでしょうか?
実は、山中教授は、最強の新薬「Muse細胞」があることを知っているのです。
でも、厚労省も「iPS細胞」研究者等も、今更「iPS細胞」より優れた(癌化しない、遺伝子に依存しない、市販の細胞からも採取できるので安価等)「Muse細胞」は2010年に、既に発見されていたなんて口が裂けても言えないのです。
さらに、「Muse細胞」より、もっと優れた(採取するのではなく、刺激で分化・自己増殖させ作製できる)「万能性体性幹細胞(後のSTAP細胞)」は、2009年8月には小保方さんによって、発見されていたなんて、も〜あなた、どうして言えましょうや?
小保方さんの研究は、「STAP細胞」に増殖性を持たせたものを「STAP幹細胞(STAP-SC)」、胎盤へ寄与できるものを「FI幹細胞(FI-SC)」と名付けた」ところ(2014年1月末)で、止まったままですので、これを産官学と「Muse細胞」研究者及び「iPS細胞」研究者、バカンティ教授や世界の研究者等も、それこそワンチームとなって取り組むべきなんですが・・・。
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●●【財源は、”腐る程ある”って知っていますか?】●●
本当に有効な緊急の経済対策のためには、資本主義を捨てることです。
一言で言えば、お金持ちからお金を出させるしかないのです。
証券取引の自粛(凍結)をして、額面金額との差額を全部政府が借入(返済は、後で考える)すれば、数千兆円規模の財源となるでしょう。
こんな時にも、お金持ちは株の売買をしております。Aというお金持ちからBというお金持ちに、雲の上でお金が動くだけです。博打をしているのと同じですよ。
お金持ちが雲の上でいくら株の売買をしても、何も生産されないし、庶民にお金は降りてこない。むしろ、庶民の使えるお金が減る一方だ。
だいたい、下記の通り、横領・虚偽記載・冤罪ほう助等をやり放題なのに、国税局・監査法人・税理士等が逆に不正を指導・手助けしているような世界で作成された有価証券報告書や株価なんぞ、そもそも、何の意味も・価値も、無いですから。(怒)
次に、お金持ちが不当に儲けているお金を全部回収することです。
「裁判官弾劾法第5条4」・一時所得・譲渡所得の条文の間違い、日産の西川元社長らの横領、相撲協会の理事らの横領、消費税還付金を不当に横領、国庫補助金を不当に横領等々、これら政府が隠蔽している事項による不正金を、全部回収するだけで、1,000兆円超の金額になるでしょう。
★『日本という国は、大金持ちが不当に金儲けしてもバレないシステムの国なのさ。』
★『政府も、裁判所も、検察も、警察も、弁護士等も、大金持ち様に全面忖度ですと。』
★『つまり、財源は”腐る程ある”と思って下さい。』
★『だから、自粛要請ではなく、「休業命令&損失補償」を”今直ぐやれよ”ってんだ!』
★《参考資料》★
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
⇒以下のような、皆さんの知らない、この日本の闇の世界を全部記載してあります。
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●【「裁判官弾劾法第5条4」の条文の間違い】●
この条文の間違いは、陸山会裁判、小沢裁判、ゴーン氏の逮捕・起訴等は、もちろんのこと、今迄行われた全ての裁判が「違憲・無効」となります。
従って、田中角栄氏・小沢一郎氏等政治家がらみの裁判は、全て「違憲・無効」となる為、今迄に立法した全ての法律も「違憲・無効」となります。
<下記、参考資料から、一部抜粋。>
『裁判官弾劾法第5条4:第22回国会の会期中にこれ(参議院議員たる訴追委員の選任)を行う』には、文言の誤りがありました。
当該「第22回国会の会期中」とは、なんと”昭和30年の通常国会(昭和30年3月18日〜昭和30年7月30日迄の135日)”を指しております。』
これ(第5条4)では参議院議員たる訴追委員の選任は不可能です。
★《参考資料》★
『【第36回】安倍内閣は、そもそも「違憲・無効」であることを、「裁判官弾劾法第5条4」で証明します。』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201302/article_2.html
『陸山会事件の真相から、やっと、日本の闇の総理(支配者)が解かりました。でも、駆除するのは、意外と簡単。小保方会議付。』
http://www.asyura2.com/14/senkyo164/msg/110.html
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●【一時所得・譲渡所得の条文の間違い】●
早い話、「特別控除は、50万円」なのに、これに、二分の一課税を後からしたものだから、「実際の特別控除の金額は、25万円」となってしまいました。
収入金額から必要経費を差し引いた「所得の金額」を規定する「所得税法第三十四条3」に当該「特別控除」の規定を差し入れてしまったことが原因です。
「第二十二条2二」でいう課税標準となる「所得金額」は、「所得の金額×0.5」ですから、条文構成としては、当該二分の一課税の後に「特別控除50万円」を差し引かなければいけないのです。
★『税務相談室、申告会場で説明したのですが「条文通りです」って、参りましたよ。』
★『間違っている条文通りじゃダメじゃん。バカしかいないのか、税務職員は!』
★《参考資料》★
『所得税法の条文に誤り。からの、内閣や検察の悪行の「よもやま話」満載。消費税増税の真相やらゴーン氏冤罪の真相やら・・・』
http://www.asyura2.com/19/senkyo267/msg/534.html
★『こんな、たわいも無い間違いひとつ正せないのです。この日本という国は!』
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●【日産の西川元社長らの横領】●
ゴーン氏の日産株の持ち株は、311万7千株です。ゴーン氏の冤罪事件で株価が急落する前までは、1株約1,150円前後でしたので、強制的に退任させた時、西川元社長は、ゴーン氏に約35億8,500万円を支払って買い取ったのでしょうか?
それと、「役員退職慰労引当金(株式連動報酬の積立額含む)」は、支払ったのでしょうか?金額は不明ですが、推定するとすれば、検察は「罪状総額は100億円と言ってみたり170億円と言ってみたり」しておりましたから、270億円位ですかね。
また、日産の融資枠設定の為に銀行に担保として差し入れていた推定200億円規模のデリバティブ商品は、退任時に融資枠設定を解除してゴーン氏にちゃんと返還しているのかい?
★『まさか、西川元社長に「つけ替え(名義変更)」を勝手にやっていないだろうな?』
★『それ、詐欺・横領だぞ!銀行、検察、監査法人全員同罪だ!(怒)』
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
まだゴーン氏は犯罪者だと思っている洗脳が解けない人は、参考資料を読むこと。
★『まぁ、ひとつだけ、教えておいてあげる。』
結婚式費用だの販売促進費等を、こともあろうに「給与手当」として今期の四半期・本決算書に92億円、44億円を反映したと、西川元社長は言っているのですよ。
バカでも解りますよね。過去に費用計上したものを取り消さずに今期の「給与手当」に計上すれば、期を跨いでの費用の重複計上となりますよ。
これは、今期においての費用の架空計上による脱税行為となります。
それと、「給与手当」の相手勘定は「現金預金」です。西川元社長の横領確定!
★『検察の公訴権濫用、国税局、関東財務局、日産経営陣は全員ほう助罪だ!(怒)』
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
★《参考資料》★
『正義はゴーン氏。証拠は、これだ。森法相は憲法64条が不機能の事実を知れ。山本太郎よ、消費税ゼロでは日本は甦らないぞ。』
http://www.asyura2.com/19/senkyo268/msg/753.html
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●【相撲協会の理事らの横領】●
<下記、参考資料から、一部抜粋。>
平成29年度の「財務諸表に対する注記 8.満期保有目的の債権の内訳・・・」には、有価証券の帳簿価額が「8,269,948,215円(82億円)」と記載されているのに、資産の部のどこを見回しても、「有価証券」という科目の記載すら見当たりません。
このことは、「82億円」の現金を横領し、その現金で「82億円」の有価証券を購入し、これを隠し財産としてしまったことを自白しているに等しいのです。
★《参考資料》★
『ハロウィン白書。貴ノ岩を救う方法。馳浩、小泉進次郎らに「ボーッと、生きてんじゃねえよ!」と、言ってやるだけです。』
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/122.html
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●【消費税還付金を不当に横領】●
例えば、病院等が建物を建設した場合、国から110億円の国庫補助金を受け取り、建設会社に支払います。購買等での収益事業にかかる仮受消費税の納付届けを税務署に提出しておけば、仮払消費税10億円の還付を受けられます。
”おかしい”と思われるでしょうが、ここまでは合法なのです。
原則、予定にない収入は国に返納することとなっているのですが、決算時に魔法の仕訳を、こっそり、内緒で、伝票なしで入力すれば、誰にも気づかれること無く当該10億円を理事長の個人口座に享受(横領)できるのです。
※魔法の仕訳:「(借方)翌年への繰越額 10億円 (貸方)現金預金 10億円」
⇒貸方の「現金預金」を未払金経由にすれば、会計検査院にもバレません。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
★《ちょっと、豆知識》★
そもそも、仮払消費税の還付制度は、売上の消費税の中の仕入れに係る消費税部分が二重課税になることから設けられた制度です。
それで、頭の悪い官僚が短絡的に「じゃあ、仮受消費税から仮払消費税を差し引いて納付してもらえば、いいんじゃね」ということで、法人は消費税を1円も支払わなくて良いという、こんな無茶苦茶な制度になっちゃったという情けないお話しなのです。
ですから、公益法人等への国庫補助金の内、消費税部分の金額は、全部、理事長等に横領して頂くために、ワザワザ還付した金額となります。
だって、仮受消費税の納付届けを税務署に提出しなければ、そもそも、還付は受けられないのに、ワザワザ提出するのは、還付金を横領するために他ありませんよね。
★『その還付の財源は、末端の個人消費者から容赦なく徴収した消費税だぞ。(怒)』
★『つまり、この制度自体が、大間違いなのです。』
二重課税排除は、「仕入れ取引は、消費税を支払わなくて良い」こととすれば済む話です。「仕入れ取引」の判定は、税務署・税理士等にさせれば良いのです。
こうするだけで、仮受消費税は、その全額が国に納付されることとなります。
要するに、たとえ法人であっても末端消費者であれば、消費税を支払わなければならないとするのが当たり前じゃあないですか。もっとも、そんなことをすれば、大企業から消費税廃止の声が上がると思いますがね。(笑)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
★《参考資料》★
『消費税増税で国が亡ぶ。貧富の格差は最大となるだろう。洗脳から醒めて”奴ら”が絶滅すれば、消費税廃止で、池江璃花子五輪も?』
http://www.asyura2.com/19/senkyo264/msg/735.html
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●【国庫補助金を不当に横領】●
最後に、これからお話しすることは、平成16年に施行された独立行政法人会計基準に準じた会計システム構築の折、私が実際に現場で聞き取り調査した結果、国庫補助金のお金の流れが”おかしい”ことに気付き通報(パブリックコメント)するも、『貴重なご意見ありがとうございました』で、終わってしまった当該通報の内容です。
この内容は、国立大学に限ったことでは無く、法人税の免除されている私立大学・病院・介護施設等々の公益法人・社会福祉法人・独立行政法人等の全ての法人において国庫補助金の不正(横領)が、当該基準の悪用により、やり放題となる可能性が高いことを警告するものでした。
★『案の定、国庫補助金の不正(横領)が、蔓延してしまいました。』
★『実は、それが、奴らの目的だったのです。では、詳しく説明いたします。』
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★【平成26年迄の国立大学側の会計手続きの不正】★
例えば、国立大学が建物を建設した場合、着工時・棟上時、竣工時の三回に分けて建設会社に工事代金を支払います。この場合、国庫補助金が入金されるのは、竣工後となりますので、国立大学財務・経営センターから「つなぎ融資(借入金)」を受けて支払います。
で、国から国庫補助金が入金されたら国立大学財務・経営センターへ「つなぎ融資」の返済をすれば、この話は済むのですが、実態はそうではありませんでした。
国立大学財務・経営センター(以下、センターと言う)への返済は、返済期限30年とかの長期借入金であり、毎月の返済は、運営費交付金として予算計上してありますから、文科省からの運営費交付金収入が財源となっておりました。
★『国庫補助金の入金時、何故、「つなぎ融資」を精算しないのか?』
国庫補助金を入金したのに、「つなぎ融資」を精算しなければ、総工費110億円のものが、国の使うお金(歳出:税金)は220億円と倍になってしまいます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
★『何故、そんなことをするのでしょうか?それはね。こ〜ゆ〜ことですよ。』
決算時に魔法の仕訳を、こっそり、内緒で、伝票なしで入力すれば、誰にも気づかれること無く当該110億円を理事長の個人口座に出金(横領)できるのです。
◆(決算時の魔法の仕訳:見返り国庫補助金等の不正取崩し)
※「(借方)見返り国庫補助金等 110億円 (貸方)現金預金 110億円」
⇒貸方の「現金預金」を未払金経由にすれば、会計検査院にもバレません。
⇒おっと。もちろん、振込先は学長・理事長等の匿名個人口座でしょうね。
★『たったこれだけで、いつでも、自由に、国庫補助金相当額を着服できるのです。』
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★【平成27年以降の機構及び国立大学の会計手続きの不正】★
平成27年の法人化により、国立大学財務・経営センターは、「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下、機構という)」という名称となりました。
しかしながら、不正の手口(お金の流れ)は昔とまったく変わりませんでした。
「施設費貸付事業」
https://www.niad.ac.jp/support/facility_fee/
⇒カッコ書きに、「総事業費の1割分を国が補助金として交付し、残りの9割分を当機構が貸付けています」と、述べております。
よく考えてみて下さい。「総事業費の1割分を国が補助金として交付する」とありますが、これでどうやって機構は、110億円の「長期貸付金(つなぎ融資)を新規の99億円の長期貸付金に組み換える」ことができるのでしょうか?(神様でも、できません!)
国立大学側からしてみれは、11億円の国庫補助金が入金されても、110億円の「長期借入金(つなぎ融資)」を、機構に返済することはできません。
一方、機構側としても、110億円の「長期貸付金(つなぎ融資)」の一括返済は、この時点では、ありませんから、新規に「長期貸付金 99億円」を貸し付けます。
結果、国立大学への貸付金総額は、209億円となってしまいました、とさ。
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本当は、ここで、11億円の国庫補助金と、新規の「長期借入金 99億円」を財源として、国立大学側から110億円の「長期借入金(つなぎ融資)」を、機構に返済するのであれば、結果的に不正(横領)は無いので、違法とはならないのかもしれません。
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でも、実際には、国立大学側からすれば、新規の「長期借入金 99億円」の契約などしていませんし、実際の入金もありません。
なので、改定前の手口からして、何もしないと思われますから、そうすると、国庫補助金の11億円は、国立大学側で不正(横領)をし、新規の長期貸付金の99億円は、出金して機構側で不正(横領)をしていることになりますね。
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よって、「総事業費の1割分を国が補助金として交付し、残りの9割分を当機構が貸付けています」は、大嘘ということになります。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
なので、今回の手口は、改定前と同様、110億円の「長期貸付金(つなぎ融資)」は、実際には一括返済できませんから、ほったらかしにして、「書類上で、一括返済及び新規に「長期借入金 99億円」を同時に行った」という形で出金し、手元に残った現金99億円を機構が不正(横領)するという手口です。
★『つまり、よくよく調べてみたら、9割は機構が不正(横領)することとしただけじゃん。』
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★『制度を改定した本当の目的は、諸々の機構側の不正を隠すことでした。』
★『ですから、上記の不正(横領)だけでは無い、ということですよ。』
実は、機構の役員は、国立大学学長等の経験者の天下り先なんですよ。
★「役員・顧問」
https://www.niad.ac.jp/about/sosiki/yakuin.html
だから、たった3人の役員の年俸1人当たり1,572万円だって。(怒)
★「役員及び職員の給与の明細」
http://www.niad.ac.jp/media/012/201909/no10_zaimu_h30.pdf#page=42
(47,177千円÷3人=1,572万円/1人当たり)
★『新型コロナで自粛の中でも、年俸1,572万円+10万円も貰えるんだよ。』
★『しかも、何年勤めたのか知らないが、退職金764万円だとよ。』
ごちゃごちゃ、いっぱい並べ立てている「なんちゃら規則」に基づいているんだとさ。
★『小沢さんが、官僚等の天下りを禁止しようとしたら、陸山会事件勃発だとさ。』
★《参考資料》★
『【第37回】消費税、森友・加計学園の忖度など問題外。日本の国庫補助金の横領額は、推定1千兆円規模。』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201709/article_1.html
『東大の仲人で、小沢一郎と話ができるかも?日本再生をお願いしちゃおうかな。地震で、この真実が闇に葬られないために公表。』
http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/669.html
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★★★★★★『機構・国立大学の不正調査報告書』★★★★★★
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上記、【国庫補助金を不当に横領】で述べた事は、財務諸表等を調査・分析した結果、諸々の不正が蔓延・日常化していることを下記の通り確認できたので、その調査結果を記述したものです。
以下、『機構・国立大学の不正調査報告書』と致します。
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★【平成26年迄の国立大学側の会計手続きの不正】★
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★《建設費110億円の場合のお金の流れです。》★
(消費税分については上記「消費税還付金を不当に横領」を参照)
・着工時の建設会社への36億円の支払いは、センターからの「つなぎ融資」で支払
・上棟時の建設会社への36億円の支払いは、センターからの「つなぎ融資」で支払
・竣工時の建設会社への38億円の支払いは、センターからの「つなぎ融資」で支払
・国から国庫補助金110億円がセンターへ入金
・センターは、「つなぎ融資」110億円を、長期借入金に組み替え
・国からの国庫補助金110億円を、センター経由で国立大学へ交付
・文科省から30年間で運営費交付金(110億円+利息分)が、国立大学へ交付
・センターへ30年間で長期借入金(110億円+利息分)を、返済
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★《国立大学側の勘定連絡(仕訳の流れ)です。》★
◆(着工時における、「つなぎ融資」の入金時、建設会社へ支払い時)
※「(借方)現金預金 36億円 (貸方)長期借入金(つなぎ融資) 36億円」
※「(借方)建設仮勘定 36億円 (貸方)現金預金 36億円」
◆(上棟時における、「つなぎ融資」の入金時、建設会社へ支払い時)
※「(借方)現金預金 36億円 (貸方)長期借入金(つなぎ融資) 36億円」
※「(借方)建設仮勘定 36億円 (貸方)現金預金 36億円」
◆(竣工時における、「つなぎ融資」の入金時、建設会社へ支払い時)
※「(借方)現金預金 38億円 (貸方)長期借入金(つなぎ融資) 38億円」
※「(借方)建設仮勘定 38億円 (貸方)現金預金 38億円」
※「(借方)建物 100億円 (貸方)建設仮勘定 100億円」
※「(借方)仮払消費税 10億円 (貸方)建設仮勘定 10億円」
◆(国庫補助金の入金時)
※「(借方)現金預金 110億円 (貸方)国庫補助金等収入 110億円」
★『以降の仕訳は、「正しくやる場合」と「不正をやる場合」とに分岐します。』
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★★★《正しくやる場合:本来は、こうすべきだったのです。》★★★★
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◆(長期借入金(つなぎ融資)の一括返済時)
※「(借方)長期借入金(つなぎ融資) 110億円 (貸方) 現金預金110億円」
⇒国庫補助金の110億円で、「長期借入金(つなぎ融資)」を一括返済して完了。
◆(決算時)
※「(借方)国庫補助金等収入 110億円 (貸方)見返り国庫補助金等 110億円」
◆(減価償却費相当額を、見返り国庫補助金等の取崩し時)
※「(借方)見返り国庫補助金等 ××× (貸方)見返り国庫補助金等取崩額 ×××」
⇒この仕訳の意味は、減価償却費と同額を、「見返り×××」勘定を取り崩すことにより、「当期未処分利益」に影響を与えないことにあります。
これにより、「減価償却資産の帳簿価額」と「見返り×××」勘定の総額は、常に一致します。この会計処理方法を「対照勘定法(説明は後述します)」といいます。
★『正しくやった場合は、以上、これで終わりです。』
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★★《不正(横領)の場合:このような手口で行われています。》★★
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◆(長期借入金(つなぎ融資)を新規に長期借入金に組み換える。)
※「(借方)長期借入金(つなぎ融資) 110億円 (貸方)現金預金110億円」
※「(借方)現金預金110億円 (貸方)長期借入金 110億円」
(注)実は、実務上、これらの仕訳は行わず、何もしない。
◆(30年間返済時の仕訳。)
※「(借方)現金預金 110億円 (貸方)運営費交付金収入 110億円」
※「(借方)長期借入金 110億円 (貸方)現金預金 110億円」
★『さて、国庫補助金110億円の入金は、何処に消えたのでしょうか?』
決算時に魔法の仕訳を、こっそり、内緒で、伝票なしで入力すれば、誰にも気づかれること無く当該110億円を理事長の個人口座に出金(横領)できるのです。
◆(決算時の魔法の仕訳:見返り国庫補助金等の不正取崩し)
※「(借方)見返り国庫補助金等 110億円 (貸方)現金預金 110億円」
⇒貸方の「現金預金」を未払金経由にすれば、会計検査院にもバレません。
⇒おっと。もちろん、振込先は学長・理事長等の匿名個人口座でしょうね。
国庫補助金“等”としたのは、他に見返り寄附金・見返り運営費交付金等の勘定科目を好き勝手に選べるからです。
正しくは、翌年度以降、減価償却費と同額となるように「見返り×××」毎に取崩しを行わなくてはいけませんが、その按分計算は不可能です。そのため、「見返り×××」の勘定科目毎の残高確認がまったくできていないのが現状です。
私が設計したテーブルレイアウトを組み込んだ12校のシステムは、「見返り×××」の勘定科目毎の残高確認用の一覧表が出力可能ではありましたが、監査法人が使わないように会計係に指示したみたいでしたね。
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★『結局、横領は”やり放題”という訳です。(怒)』
つまり、これこそが、平成16年に施行された独立行政法人会計基準の本当の(闇の)目的だったのです。これが、平成26年迄続きました。
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★【平成27年以降の機構及び国立大学の会計手続きの不正】★
★『そして、奴らの手口は、さらに巧妙になったのです。』
平成27年の法人化により、「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下、機構という)」という名称となりました。
しかしながら、お金の流れは改定前とまったく変わりませんでした。
「施設費貸付事業」
https://www.niad.ac.jp/support/facility_fee/
★『一見、改心したのかな?なんて、騙されてはいけませんよ。』
一見、改定前のお金の流れの中の「国庫補助金」が無くなっているように見えるので、皆さんは、「国庫補助金」の交付がなくなったと思われるでしょうが、そうではありません。そこが、奴らのねらい目だと思いますよ。
カッコ書きに、「当機構の行う施設費貸付事業は、国の施設整備費補助金を補完するものであり、附属病院設備のうち施設整備については、総事業費の1割分を国が補助金として交付し、残りの9割分を当機構が貸付けています」と、述べております。
つまり、機構の貸付は「国の施設整備費補助金を補完するもの」であり、「国庫補助金」の交付がなくなったわけではないのです。
よく考えてみて下さい。「総事業費の1割分を国が補助金として交付する」とありますが、これでどうやって機構側は、「長期貸付金(つなぎ融資)を新規の長期貸付金に組み換える」ことができるのでしょうか?(神様でも、できません!)
国立大学側にしてみれば、11億円の国庫補助金が入金されても、110億円の「長期借入金(つなぎ融資)」を、機構に返済することはできません。
一方、機構側としても、110億円の「長期貸付金(つなぎ融資)」の一括返済は、この時点では、未だありませんから、新規に「長期貸付金 99億円」を貸し付けます。
結果、国立大学への貸付金総額は、209億円となってしまいました、とさ。
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本当は、ここで、11億円の国庫補助金と、新規の「長期借入金 99億円」を財源として、国立大学側から110億円の「長期借入金(つなぎ融資)」を、機構に返済するのであれば、結果的に不正(横領)は無いので、違法とはならないのかもしれません。
★《機構側と国立大学側の勘定連絡(仕訳の流れ)です。》★
◆(国立大学側:国庫補助金の入金時)
※「(借方)現金預金 11億円 (貸方)国庫補助金等収入 11億円」
◆(機構側:新規に長期貸付金を貸付)
※「(借方)長期貸付金 99億円 (貸方)現金預金 99億円」
◆(国立大学側:新規に長期借入金を借入)
※「(借方) 現金預金 99億円 (貸方)長期借入金 99億円」
◆(国立大学側:長期借入金(つなぎ融資)を返済)
※「(借方)長期借入金(つなぎ融資) 110億円 (貸方)現金預金 110億円」
◆(機構側:長期貸付金(つなぎ融資)を回収)
※「(借方)現金預金 110億円 (貸方)長期貸付金(つなぎ融資) 110億円」
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でも、実際には、国立大学側からすれば、新規の「長期借入金 99億円」の契約などしていませんし、実際の入金もありません。
なので、改定前の手口からして、何もしないと思われますから、そうすると、国庫補助金の11億円相当額は、国立大学側で不正(横領)をし、新規の長期貸付金の99億円相当額は、機構側で不正(横領)をしていることになりますね。
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よって、「総事業費の1割分を国が補助金として交付し、残りの9割分を当機構が貸付けています」は、大嘘ということになります。
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なので、今回の手口は、改定前と同様、110億円の「長期貸付金(つなぎ融資)」は、実際には一括返済できませんから、ほったらかしにして、「書類上で、一括返済及び新規に「長期貸付金 99億円」を同時に行った」という形で出金し、手元に残った現金99億円を機構が不正(横領)するという手口です。
★『つまり、よくよく調べてみたら、9割は機構が不正(横領)することとしただけじゃん。』
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★『このようなお金の流れは、財政投資資金を国と考えれば、』
★『「国⇒機構⇒国立大学⇒機構⇒国」と、グルグル廻っているだけです。』
では、そのグルグル廻っている様子を覗いて見ましょう。
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★《では、現実の世界で検証してみましょう。》★
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★《機構》★
★「貸付金の明細:施設費貸付金、長期借入金の明細:長期借入金」
http://www.niad.ac.jp/media/012/201909/no10_zaimu_h30.pdf#page=16
★「大学改革支援・学位授与債権の明細:期末残高」
http://www.niad.ac.jp/media/012/201909/no10_zaimu_h30.pdf#page=17
※A:「貸付金の明細:施設費貸付金 601,330,199,000円」
※B:「長期借入金の明細:長期借入金(上下合計) 576,330,199,000円」
※C:「大学改革支援・学位授与債権の明細:期末残高 25,000,000,000円」
※「A=B+C」
⇒ほらね、国立大学に貸し付けた金額と同金額を、国と債券発行で借り入れ。
★『あれれ、1割は、国庫補助金のハズですが?』
★「貸付金の明細:承継債務負担金債権、長期借入金の明細:承継債務」
※A:「貸付金の明細:承継債務負担金債権 131,180,406,000円」
※B:「長期借入金の明細:承継債務(上下合計) 131,180,406,000円」
※「A=B」
⇒ほらね、国立大学に貸し付けた金額と同金額を、国から借り入れ。
★『あれれ、長期貸付金(つなぎ融資)は、返済済みのハズですが?』
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★『次に、利息はどうでしょうか?』
★「損益計算書」
http://www.niad.ac.jp/media/012/201909/no10_zaimu_h30.pdf#page=24
※A:「長期借入金支払利息(財投利率0.4%+0.05%) 2,603,828,608円」
※B:「機構債利息(0.1%) 29,276,817円」
※C:「施設費貸付金受取利息(0.46%) 2,782,086,110円」
⇒ほらね、国立大学からの受取利息も国に支払う支払利息も、利率はほぼ同じ。
⇒差額:148,980,685円(1億4,898万円は、機構の使途不明金?)
※A:「承継債務支払利息 2,236,463,121円」
※B:「承継債務負担金債権受取利息(0.46%) 2,236,462,805円」
※「A=B」
⇒ほらね、国立大学からの受取利息も国に支払う支払利息も、金額がほぼ同じ。
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★《東京大学》★
★「東京大学 平成30年度附属明細書」
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400125682.pdf#page=23
※「有形固定資産合計_建設仮勘定_期首残高 15,406,873千円(154億 687万円)」
※「有形固定資産合計_建設仮勘定_当期増加額 9,767,582千円(97億6,758万円)」
※「有形固定資産合計_建設仮勘定_当期減少額 4,021,665千円(40億2,166万円)」
※「有形固定資産合計_建設仮勘定_期末残高 21,152,790千円(211億5,279万円)」
★「東京大学 平成30年度借入金の明細_大学改革支援・学位授与機構」
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400125682.pdf#page=33
※「長期借入金_期首残高 20,536,689千円(205億3,668万円)」
※「債務負担金_期首残高 15,264,258千円(152億6,425万円)」
※「長期借入金_当期増加額 2,559,175千円(25億5,917万円)」
※「債務負担金_当期増加額 - 千円( - )」
※「長期借入金_当期減少額 481,755千円(4億8,175万円)」
※「債務負担金_当期減少額 2,902,233千円(29億 223万円)」
※「長期借入金_期末残高 22,614,109千円(226億1,410万円)」
※「債務負担金_期末残高 12,362,024千円(123億6,202万円)」
★『あれれ、長期借入金(つなぎ融資)は、建設仮勘定と同額のハズですが?』
「建設仮勘定_当期増加額 97億6,758万円」は、建設会社に支払った金額です。
上記で仕訳した通り、「長期借入金(つなぎ融資)」の相手勘定は、「現金預金」です。
「長期借入金_当期増加額 25億5,917万円」ということは、「72億840万円」もの大金が不足したハズです。どうやって工面したのでしょうか?
★『よって、東京大学の財務諸表は、デタラメであり、分析・評価に値しない。』
また、「債務負担金」は、改定前(平成26年)から継承したものですが、返済期限が令和10年度となっているということは、改定前には国庫補助金の入金で「長期借入金(つなぎ融資)」を一括返済すべきところ、ほったらかしにしていたという証拠です。
このことは、平成27年度以前に交付された施設設備等の国庫補助金の全額を不正(横領)していたという証拠になります。
金額的な証明としては、平成26年度の「債務負担金_期首残高 291億円」及びその利息他の国庫補助金の不正(横領)があったことが確認できます。
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※(おまけ:)現在の監査法人のやり方が、間違っている証拠。
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400125682.pdf#page=14
⇒「5.(1) 利益剰余金に与える影響額(差引き) 32,705百万円(327億5百万円)」
この貸借対照表では、本当の「利益剰余金(当期未処分利益)」の金額より「327億5百万円」少なく表示されていますよ、なんて堂々と記載されています。
★『じゃあ、「327億5百万円」の不正(横領)をしたと認めるのだなー?』
⇒次ページに「損益計算書関係_1.」で、「11億1,900百万円」以下同文。
★『じゃあ、「11億1,900百万円」の不正(横領)をしたと認めるのだなー?』
上記の記述の中に、「借入金見合いの資産・・・」という文言がありますが、これこそが、「対照勘定法」の使い方を悪用している証拠です。
「見合いの資産」とは、借入金で購入した減価償却資産を指すのでしょうが、それと「対照勘定法」となる科目は「資産見返負債」です。例えば、「資産見返補助金等」は、「補助金等収益(国庫補助金等収益)」の決算振替え仕訳で誕生します。
※「(借方) 国庫補助金等収益 ××× (貸方) 資産見返補助金等」
★『よって、借入金は収入勘定で無い為、「見合いの資産」とは関係ありません。』
★『同様に、「建設仮勘定見返」勘定も、減価償却が無い為、計上禁止です。』
★『決算振替え仕訳の(借方)の勘定科目を言ってみろ!この、大バカ者―!』
★『何のために、「対照勘定法」をやるのか、解るまで何度でも全文読み返せ!』
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★《ちょっと、解説します。》★
★『上記の話は、理解できましたか?解りませんよね?』
★『私も監査法人が何を言いたいのか、さっぱり解りません。バカなのは解ります。』
お金がグルグル廻って3倍になるという話を思い出してください。
@つなぎ融資 A長期借入金 B運営費交付金
上記の話は、どうやら、「B運営費交付金」
で、「A長期借入金」を返済した金額(借入金の元金償還額の累計⇒むずッ!)
と、「@つなぎ融資」で取得した資産の減価償却費の累計
の差額が、利益剰余金に与える影響額(差引き)
★『なんだってさ〜。 監査法人って、救いようが無いバカだね。あきれた。(怒)』
「B運営費交付金」で「A長期借入金」をいくら返済したって、利益剰余金には何の影響も与えないって、解らないものかね?監査法人さんは?いくらバカでもねぇ。(笑)
でも、これで、「借入金見合いの資産・・・」という文言の意味が解りましたね。
※「(借方)減価償却資産 ××× (貸方)長期借入金(@つなぎ融資)」
※と、まぁ、こんなイメージで監査法人は考えてた訳です。
※でもね。これ、「対照勘定法」では、ありませんからッ!(バーカ)
※「対照勘定法」については、後述してありますから、じっくり読んでください。
※まぁ、ちょっとだけ、教えておくね。「対照勘定法」は、決算振替仕訳で誕生します。
※入金時:(借方)現金預金 ××× (貸方)長期借入金(@つなぎ融資)×××
※着工時等:(借方)建設仮勘定 ××× (貸方)現金預金×××
※竣工時:(借方)減価償却資産 ××× (貸方)建設仮勘定×××
※入金時:(借方)現金預金 ××× (貸方)国庫補助金等収益×××
※出金時:(借方)長期借入金(@つなぎ融資) ××× (貸方)現金預金×××
※決算振替仕訳:「(借方)国庫補助金等収益 ××× (貸方)資産見返補助金等
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※集約仕訳:(借方)減価償却資産 ××× (貸方)資産見返補助金等 ×××
★『解りましたか?上記勘定連絡を経なければ「対照勘定法」は誕生しないのだよ。』
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★『大学側は、「A長期借入金」の9割を機構が横領しているって知らないからな。』
★『改正前の正しい方法ですべき:国庫補助金で「@つなぎ融資」を返済する。』
★『そうすれば、「A長期借入金」も「B運営費交付金」も業務フローから消滅する。』
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★《その他》★
★「貸借対照表」
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400125682.pdf#page=3
※「投資有価証券 26,198百万円(261億9,800万円)」は、換金して没収する。
※「その他投資有価証券 7,037百万円(70億370万円)」は、換金して没収する。
※「有価証券 2,499百万円(24億9,900万円)」は、換金して没収する。
※「金銭の信託 12,647百万円(126億4,700万円)」は、換金して没収する。
※「現金預金 106,057百万円(1,060億5,700万円)」は、要調査。
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400125682.pdf#page=65
※「定期預金 405億円)」は、換金して没収する。
※「未払消費税等 309百万円(3億900万円)」は、要調査。(不正用の未払金か?)
「仮受消費税」で残高が残るのであれば、ワザワザ、「未払消費税等」に振り替えるようなことは、実務上しません。それに、仮に「仮受消費税」で残高が残ったというのであれば、「3.9*1.1÷0.1=42億9,000万円」に「仮払消費税 97億6,758万円×0.1÷1.1=8億8,796万円」の金額を加算した金額「51億7,796万円」の課税収益があったことになるが、損益計算書の収益科目を見ても、該当するものが見当たら無い。
★「附属明細書_当期償却額_有形固定資産合計_計」
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400125682.pdf#page=23
※「減価償却費 36,304,399千円(363億400万円)」の記載が損益計算書に無い。
★「損益計算書」
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400125682.pdf#page=6
※(次ページも見てね。)
※「資産見返・・・戻入合計 13,127百万円(131億2,700万円)」と、不足。
※「戻入不足額 23,177百万円(231億7,700万円)」は、不正(横領)か?
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★《京都大学》★
★「京都大学 平成30年度附属明細書」
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/publication/disclosure/accounting/2018/documents/01_h30zaimu_191114.pdf#page=25
※「有形固定資産合計_建設仮勘定_期首残高 3,901,856千円(39億 185万円)」
※「有形固定資産合計_建設仮勘定_当期増加額 9,459,146千円(94億5,914万円)」
※「有形固定資産合計_建設仮勘定_当期減少額 3,016,984千円(30億1,698万円)」
※「有形固定資産合計_建設仮勘定_期末残高 10,344,017千円(103億4,401万円)」
★「京都大学 平成30年度借入金の明細_大学改革支援・学位授与機構」
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/publication/disclosure/accounting/2018/documents/01_h30zaimu_191114.pdf#page=34
※「長期借入金_期首残高 17,471,067千円(174億7,106万円)」
※「債務負担金_期首残高 4,615,277千円(46億1,527万円)」
※「長期借入金_当期増加額 6,622,155千円(66億2,215万円)」
※「債務負担金_当期増加額 - 千円( - )」
※「長期借入金_当期減少額 908,446千円(9億844万円)」
※「債務負担金_当期減少額 1,137,469千円(11億3,746万円)」
※「長期借入金_期末残高 23,184,776千円(231億8,477万円)」
※「債務負担金_期末残高 3,477,807千円(34億7,780万円)」
★『あれれ、長期借入金(つなぎ融資)は、建設仮勘定と同額のハズですが?』
「建設仮勘定_当期増加額 94億5,914万円」は、建設会社に支払った金額です。
上記で仕訳した通り、「長期借入金(つなぎ融資)」の相手勘定は、「現金預金」です。
「長期借入金_当期増加額 66億2,215万円」ということは、「28億3,699万円」もの大金が不足したハズです。どうやって工面したのでしょうか?
★『よって、京都大学の財務諸表は、デタラメであり、分析・評価に値しない。』
また、「債務負担金」は、改定前(平成26年)から継承したものですが、返済期限が令和7年度となっているということは、改定前には国庫補助金の入金で「長期借入金(つなぎ融資)」を一括返済すべきところ、ほったらかしにしていたという証拠です。
このことは、平成27年度以前に交付された施設設備等の国庫補助金の全額を不正(横領)していたという証拠になります。
金額的な証明としては、平成26年度の「債務負担金_期首残高 115億円」及びその利息他の国庫補助金の不正(横領)があったことが確認できます。
★《その他》★
省略(東京大学を参考にして下さい。)
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★【調査結果まとめ】★
機構は、利息を取る必要など無いのです。
機構は、金貸し業などする必要は無く、「預り金処理」すれば済む話でした。
★『では、なぜ機構は、金貸し業をしたいのでしょうか?』
そもそも、「つなぎ融資」と相殺するという形態で国庫補助金の交付を行えば、建設費110億円なのに330億円(つなぎ融資、国庫補助金、運営費交付金)ものお金をグルグル廻す必要はありません。
なのに、それでもグルグル廻すということは、不正をやるつもりだと言うことです
★『不正が簡単にできてしまう秘密は、「対照勘定法」にあります。』
※(借方)減価償却資産 ××× (貸方)見返り国庫補助金等×××
このように、(借方)と(貸方)が同額となっている状態を「対照勘定法」による会計処理と呼びます。
この会計処理では、例えば、逆仕訳をしたとたんに全て消えてしまいます。
つまり、金額は実際のお金の動きと違っていても、誰も気が付かないのです。
だから、上記の仕訳の場合、財源別の「見返り×××」勘定の取崩しの相手勘定を「未払金⇒現金預金」とすれば、簡単に不正(横領)ができてしまうのです。
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本来、減価償却資産の帳簿価額と「見返り×××」が同額になるように取り崩すのが正しいのです。減価償却費は、費用の繰り延べと呼ばれますが、見返り国庫補助金等取崩額は収益の繰り延べですから、当期未処分利益に影響を与えません。
これにより、期間損益計算にかかる勘定科目や「対照勘定法にかかる勘定科目」を排除した現金主義的な「貸借対照表」を作成すれば、「現金預金等(有価証券等すぐに換金できるものを含む)」の金額と「当期未処分利益」の金額が一致します。
★『一致しない場合は、不正(横領)の可能性があるので、調査となります。』
つまり、独立行政法人等における「当期未処分利益」とは、一般の法人と比べ、法人税の納付もありませんし、利益配当ということもありませんから、「翌年への(現金預金の)繰越額」を意味します。
ですから、社会福祉法人会計基準等では、「当期未処分利益」は使わずに、「翌年への繰越額」という勘定科目を用いています。
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★【調査結果を踏まえての提言】★
「貸付金の明細:貸付金期末残高」
http://www.niad.ac.jp/media/012/201909/no10_zaimu_h30.pdf#page=16
機構も、国立大学も、資本金は「政府出資金」です。つまり、「貸付金期末残高 732,510,605,000円(7,325億円)」は、同じ国の中の部所間で貸し借りしているという異常な光景なのです。
ですから、正しくは、「貸付金期末残高 732,510,605,000円(7,325億円)」と同額は、既に建設会社等に支払い済みなので、「国庫補助金等」が入金されたら、「つなぎ融資」を一括返済すれば、それで完了しておりました。
昔は、独立行政法人等においては、資金繰りのための短期借入金しか許されておらず、長期借入金は許されておりませんでした。
ただし書きとして、「つなぎ融資」の場合だけは、許されていたのです。
このような調査結果を招いたことは、大いに反省して頂きたい。
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★『機構の現在の「貸付金期末残高 732,510,605,000円(7,325億円)」に関係する国立大学側も含めた「対照勘定法」は、逆仕訳して全て消去すべきです。』
★『機構の「施設費貸付金受取利息 2,782,086,110円×30年≒推定834億円」は、内部利益であるから、今後、この「対照勘定法」は計上しないこととすべきです。』
★『判明した不正(横領)されたものと推測される金額は、8,159億円であります。』
★『全ての国庫補助金等を調査し、不正金の全額を即日に回収すべきです。』
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★【その他】★
「機構:貸借対照表」
http://www.niad.ac.jp/media/012/201909/no10_zaimu_h30.pdf#page=23
※「有価証券 10,080,000,000円(100億8千万円)」は、換金して没収する。
そもそも、独立行政法人等は、利益を出すことを禁じられた法人です。
なんで、「100億8千万円」もの投資遊びをするようなお金を持っているんだ?
予算が余ったら国に返還するのが原則だったハズだ!
翌年への繰越が資金繰り上許されたのは、未払金2ヶ月程度だったハズだ!
少なくとも、昔(平成15年頃迄)はそうだった!
独立行政法人等は、投資遊びをすることは許されない。こんなことを許しておくから、年金5兆円もの大金を「投資に失敗してなくなりました」と、誰も謝らない、誰も責任を持たない、などと、そんなことが平気でできるんだよ。官僚共は!
※「未収消費税等 5,238,900円(仮払消費税の還付請求額)」については、上記「【消費税還付金を不当に横領】」のコーナーを参照。(まぁ、早い話、横領金額ですよ。)
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★★★★★★★★★『参考:「対照勘定法」』★★★★★★★★★
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「対照勘定法」は、「(借方)裏書手形 ××× (貸方)裏書手形見返り ×××」というように、借方、貸方を同額で計上することにより、「受取手形」の中の「裏書手形」の金額を表示するために期中にのみ許される備忘仕訳です。資金繰りの為、月次決算で「裏書手形」の金額を貸借対照表に表示させるのが目的で行われます。
従って、決算では逆仕訳をして、貸借対照表上から消してしまいます。
と、これが、元々の「対照勘定法」です。
ところが、平成16年に施行された独立行政法人会計基準では、理由は不明ですが、決算報告書に堂々と頻繁に「対照勘定法」を記載するよう強要しております。
その結果、上記の通り、「見返り×××」勘定を利用した国庫補助金等の不正(横領)が蔓延してしまいました。
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★《昔ばなし》★
実は、昔、「見返り×××」勘定と同じ目的で使われた「圧縮記帳引当金」というのがありました。でも、そのような事情で「負債性引当金」に当たるとして商法で禁止されたのに、独立行政法人会計基準等では、性懲りも無く「見返り×××」勘定を多用して訳が解らなくして悪用せよ、だって。呆れたものです。(怒)
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★『ですから、「対照勘定法」を正しく使用するには、科目をひとつにすべきです。』
例えば、「(借方)減価償却資産 ××× (貸方)圧縮記帳引当金×××」というように科目をひとつにして、減価償却費と同額を「圧縮記帳引当金取崩益」の計上を行うことにより、「当期未処分利益」に影響を与えないというメリットが生まれます。
また、減価償却資産の帳簿価額と同額の「圧縮記帳引当金」が表示されることとなり、「対照勘定法」が正しく使用されている事(横領が無いこと)が確認できます。
このように、正しく使用すれば、「対照勘定法」を使用することにも、一定の合理的価値が認められますが、なにしろ、監査法人が不正(横領)の指導をしているような昨今の現状では、「独立行政法人会計基準」自体の廃止を強く要求します。
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