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感染拡大の混乱に乗じて改憲を主張する自民党の不謹慎 ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/271916
2020/04/16 日刊ゲンダイ
新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた対応策の延長線上で、自民党は、憲法を改正して「緊急事態条項」を新設する提案を政治的に先に進めようとしている。
同党は、2012年に党議決定した憲法改正草案の99条で次のような構想を示している。つまり、首相が緊急事態を宣言したら、@内閣は、国会から立法権と財政権を奪いA首相は地方自治体に対する指示権を得てB国民は公の機関の指示に従う「義務」を負う。
また、同党が2018年に党議決定した改憲4項目の中でも、緊急時には内閣が立法権を行使できるとしている。
一般に、「緊急事態法制」とは、戦争や天災で国家の存立そのものが危機にひんした場合には、三権分立制度の下でゆっくりと政策を決定・執行している余裕がないため、首相に国家の全権を一時的に集中して迅速に危機に対応してまず国を救おうという考え方を実践するものである。このような制度は、自由と民主主義の確立した諸国にも例外法制として存在する。
その点では、わが国の現行憲法にも、緊急事態法制の根拠条文は明記されている。つまり、13条は「国民の権利は、公共の福祉に反しない限り国政の上で最大の尊重を必要とする」と規定しており、それはすなわち、「公共の福祉(国民総体の重要な利益、例えば国家の存続)が求める場合には国民の人権といえども制約できる」という意味である。
だから、現に、その規定に基づいて災害対策基本法、感染症予防・医療法等の緊急事態法制が整備されている。
今回の新型コロナウイルスに対しては、政府による決定が遅れた政治責任の問題は残ったが、それはそれとして、危機対応の法制、ましてや憲法条文に不備はない。
にもかかわらず、今のように政治そのものが機能不全を起こしている状況の中で、国民の危機意識をあおり、しかも政治を統制する最高法である憲法の改正(いや改悪)を進めようとする自民党の姿勢は、不謹慎である。
緊急事態条項の最も重要な政治的「条件」は、「信頼できる」政府に大権を託すことである。その点で現政権は失格であろう。
小林節 慶応大名誉教授
1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著)
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— 日刊ゲンダイ (@nikkan_gendai) April 15, 2020
混乱に乗じて改憲を主張する不謹慎
— KK (@Trapelus) April 15, 2020
今のように政治そのものが機能不全を起こしている状況の中で、国民の危機意識をあおり、しかも政治を統制する最高法である憲法の改正(いや改悪)を進めようとする自民党の姿勢は、不謹慎である
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