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政府は去る4月8日に、新型コロナウィルス蔓延にかかわって、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡に「緊急事態宣言」を発出しました。さらに、17日には、緊急事態宣言が、全国に拡大されました。この宣言の中で、安倍首相は、「密閉・密集・密接の3つの密を防ぐことなどによって、感染拡大を防止していくという対応」を要求し、これにより、全国の学校などでは、宣言期間である5月6日まで休校措置が取られて、「3つの密」を防止する努力がなされています。東京都では、広範な施設の閉鎖要請を出しています。
ところが、児童相談所行政については、いぜんとして多数の子どもたちを児相収容所(一時保護所)や児童養護施設に人身拘束したままにしています。厚労省は、これについて子どもたちの人権の立場から深く反省し改めるどころか、この機に乗じて厚労省は、児相通告を強化させ、さらなる子供狩りを行なって、子どもたちに児相収容所での「3つの密」の生活を強制しようとしています。最近は、若年層の感染が急激に増えてきました。アメリカでは、若年層に、コロナウィルス感染による死亡例が急増しています。児相が拉致した子どもがコロナウィルスに感染していたら一体どうなるのか考えてみると、厚労省の余りの利権本位で身勝手な行政に、空恐ろしさすら覚えます。
今もなお、実は親から虐待など受けていないのに、児相が「虐待」と決めつけた多数の子どもたちが、実の親から切り離され、「密閉・密集・密接の3つの密」の状態での危険な生活を、施設などで強要されています。子ども同士が2mの間隔を常に維持しているようなことは、あり得ません。このままでは、当該施設ないしは児相収容所において「クラスター」が発生し、児相収容所や施設に人身拘束された児童が犠牲になってもおかしくありません。
児相や児童養護施設は、厚労省の管轄です。コロナウィルスの蔓延を防がなければならないはずの厚労省が、こうして「クラスター」発生に手を貸しているのです! 厚労省は、本当にコロナウィルスを撲滅する闘いに真剣なのか、それともコロナを抑え込むのを「やっているふり」だけで、実は、国立感染症研究所や児童養護施設・児童相談所の利権を護るためだけなのか、大きな疑惑が生まれてきます。子どもの権利条約第3条が定める「児童の最善の利益」が著しく蹂躙されたこの危険な状態の放置は、我が国の児童相談所付設収容所や児童養護施設が、子どものための安心できる安全な場所ではなく、まさに拘置所や刑務所などと同じ人身拘束のための疑似司法施設であるという実態を浮き彫りにしました。児相は、「子どもの安全安心の確保が必要、そうでなければ子供を返せない」などと言って親に「虐待」の自白を強要しますが、児相自身は子どもを今最高に危険な場所に人身拘束したまま平然としている事実は、児相が実は子どもの「安全安心の確保」など何も考えていないことを立証しています。厚労省と児相が考えていたのは、子どもを拉致拘禁することによる、国連にも疑惑を指摘された「金銭的インセンティブ」の確保であり、そして利権拡大でした。
そもそも、拉致されて2ヶ月に満たず、親の了解なしに児相収容所に人身拘束されている児童、そして、児相長の28条申立によって児童養護施設に措置されている児童のような場合、この「3つの密」状態におかれていることに、親の責任は全くありません。児相が、その行政権力によって、裁判所という国家権力の行使に裏付けられて、強制的に子どもたちをコロナのクラスターが発生しかねない危険な状態においているのです。それゆえ、危惧された事態が不幸にして現実となり、施設などに収容された子どもたちがコロナウィルスに感染し、またそれにより重篤化ないし死亡した場合、親には、全くその責任がありません。措置権者である児相長に、これに対する全面的な行政責任があります。児相の恫喝に負けたり誘導されたりして、施設措置に同意してしまった親の場合には、児童養護施設などでコロナウィルスにそのお子様が罹患しても、親の責任がある、と児相を管轄する都道府県が主張してくるでしょう。28条申立てによる措置の場合、児相はそれができません。親が権利を主張する裁判手続きを経ておくことは、こういう時に強いのです。
とはいえ、いずれの場合も、措置権者が児相長であることに変わりはありませんから、虐待もしていないのに我が子を児相収容所ないし児童養護施設に放り込まれているご家族は、所轄の児相長に対し、緊急事態宣言中、子どもの権利条約第3条に基づき、お子様をこの危険な状態から解放するため、「緊急事態宣言」に指定された期間中、家族のもとに一時帰宅させることを要求しましょう! 具体的には、お子様を収容ないし施設措置措置している児相長に、これを要求する文書を送りましょう。
これにより、ぜひとも一時帰宅が実現してほしいところです。しかしそうでなくても、児相長が児童の健康への配慮がないまま一時帰宅を拒否し、感染の危険を承知のうえで人身拘束を続けた証拠が残ります。これにより、お子様が児相収容所ないし児童養護施設でコロナウィルスに感染した場合、後日児相長ならびに児相を管轄する都府県の行政責任を問うことが可能となります。児相に送る文書のひな型を作成しました:
http://hit-u.ac/jcrec/Covid19.docx
こちらのリンクからダウンロードできるWordファイルの、黄色でハイライトしてある該当箇所にお子様の名前、児相名、日付などを代入し、ご住所とお名前を記入捺印して、これを配達証明付きで児相長に送り付ければよいのです。活用してください!
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