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山本太郎がブログを更新しました。
— れいわ新選組代表 山本太郎 広報 (@taro_koho) March 10, 2020
【インフル法改正、緊急事態宣言について。】https://t.co/88D8t39GL8@yamamototaro0
インフル法改正、緊急事態宣言について。
https://ameblo.jp/yamamototaro1124/entry-12581241016.html
2020-03-10 23:13:02 山本太郎オフィシャルブログ 山本太郎の小中高生に読んでもらいたいコト
インフル法改正、緊急事態宣言について。
この問題は、総理大臣が宣言すれば緊急事態になりえる、
憲法における緊急事態とは少し分けて考える必要がある。
まず
「法律における緊急事態宣言」
「憲法における緊急事態条項」
2つの違いをシェアしたい。
法律における緊急事態宣言が発令された場合、緊急時における一定の私権の制限はあるが、できる制限の内容はあらかじめそれぞれの法律に書いてある。追加で制限する場合にはさらに法律を改正しなければならない。 その法改正のたびに、国会で法案審議が行われる。その都度、国会が関与することで、政府がやっていることを監視できる。
一方で、憲法における「緊急事態条項」(自民党2012年改憲草案)は大きく違う。
憲法改正され、緊急事態条項が追加され、その後、何らかの大災害や安全保障上の緊迫など緊急事態が発生したと内閣が認めれば、内閣は、法律に基づかない人権を制限する内容の政令を制定できる。そして、それが法律と 同等の効力が及ぶ。私たちの人権の制限が、緊急時対応を 理由にどんどん追加できる恐れがある。 そのとき、国会が関与できる余地がなくなってしまう。議会制民主主義の死ともいえる。
以上が、
法律における緊急事態宣言と、
憲法に規定された緊急事態条項における効果のザックリした違い。
要するに、法律に規定のある緊急事態宣言では、内閣がやることには国会審議を通じてチェックを一応できる状態になっている。しかし、憲法の緊急事態条項がはいり、それに基づく緊急事態宣言が発令されると、それができなくなる。
その上で聞いてほしい。
すでに「緊急事態宣言」が入る法律は以下、4本である。
警察法(昭和29年成立)
災害対策基本法(昭和36年成立)
原子力災害対策特措法(平成11年成立)
新型インフルエンザ特措法(平成24年成立)
これら法律の運用規定に、
「国会の承認を義務づけているかどうか」で整理すると以下の通りになる。
警察法=国会承認が必要
災害対策基本法=国会承認が必要
原子力災害対策特措法 =国会承認が不要(国会「報告」規程はない)
新型インフルエンザ特措法=国会承認が不要(国会「報告」規程あり)
国会承認規定があるのが、警察法・災害対策基本法の2法。
それ以外にはない、という部分に不信感を持つ人もいるだろう。
ただ、国会承認規定がある二法では
「20日以内の事後承認」であり「事前承認」ではない。
しかも、万が一、閉会中に宣言が出された場合は、
次に開会される国会において承認議決(事後承認)をすればいい程度のスピード感。
国会承認が不要、という原子力災害対策特別措置法では、
緊急事態宣言時において、
そもそも線量という数値を前提に原子力規制委員会が宣言を出すように促すので、
政府としては判断の余地がないため、国会に対する報告規定もない。
原子力緊急事態における行政の権限としては「避難指示」ができる。
一方、インフル特措法では「指示」よりも強さで言えばレベルの低い「要請」になっている。
これら4法において政府ができることの強さについて、参議院の法制局に聞いてみたが、
上記の件【指示>要請】以外で順位をつけることは一概にできない、とのことだった。
話を戻すと、
緊急事態が宣言できる法律のうち、
国会承認が不要(宣言後の国会報告)とされているものの一つが、
新型インフル等対策特措法。
このインフル法にはコロナも含む、と解釈できたはずのところ、
政権はそれをせず、
国民生活の制限をする必要な緊急事態宣言(特別措置法第32条)に近いことを、
手当ても考えずに思いつきでやってのけたことは事実であろう。
(経済的損失を国が補填する約束もないままに突然の休校、イベント自粛などなど)
インフル法にコロナも含む、と解釈した後にできるはずの事柄を、
無視してほぼやった、というのが今回の政府対応。
やっていないのは、積極的な損失補填くらいではないか?
そのインフル法を、コロナでも対応出来る様にと、
周回遅れで法改正を望み、野党第一党と話をつけて、
13日にも参議院本会議で採決が行われるという。
衆議院は委員会採決が早くも11日午前終わりには行われるという。
今回の法改正は不要とも言えるが、
現在のインフル法をそのままにしておけば、
民主党政権時代に作られた(権力の行使には抑制が伴うという性善説が前提と考えてか)
不十分な形での
緊急事態が歯止めもないまま、残ることになる。
インフル法改正については、賛否はあるが、
改正が避けられない状況を鑑みれば、
これまでの緩すぎる内容の「引き締め」を求める、形にすることは有益と考える。
つまりは、国会での事前承認や、
緊急事態の期間の大幅短縮、延長の際に国会の承認が必要であることなど
を明記した法改正が進むなら、審議するべきで、
それもなく、「コロナも含む」的な改正のみなら、ほぼ意味なし。
やりました!だけのための改正である。
現在のインフル法の不備はいくつか記したが、
それ以外に最も必要な部分としては、
緊急事態宣言後には、確実な経済的損失の補填を政府に義務づける規定だろう。
現行のインフル法での財政補填は医療関係等に絞られている。
これを、数々の自粛や感染症の影響による経済活動の停滞などによって、
事業者や非正規含む労働者が被る、またはその恐れがある損失を補填する内容が記される必要がある。
それどころか、要求した部分は法文上は加味されず、
付帯決議(法的拘束力なし)に羅列される程度で、
意味のある改正だったとするならば、
ここまでスピーディーに整えられた法改正の段取りの裏で、
一体どんなバーターがなされたのか疑う以外にない代物であることを申し添えておく。
私たちが求めていた
コロナ経済危機を救う10兆円以上規模の緊急的な大規模補正予算
くらいのものでなければ、バーターとしては見合わないと言える。
れいわ新選組としては、先述した改正内容が明文化された法案ならば賛成、
十分でないならば反対の意思で採決にのぞむ。
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