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児童相談所の「拉致ノルマ」は、日本に数ある行政犯罪の一つ
http://www.asyura2.com/20/senkyo269/msg/576.html
投稿者 子供の権利条約 日時 2020 年 2 月 11 日 15:49:35: nta4XD3F7cwXo jnGLn4LMjKCXmI_wlvE
 

児童相談所が子どもを家族から引き剥がしてくる動因となっている、今や国連子どもの権利委員会にまで「児童相談所がより多くの児童を受け入れることに対する強力な金銭的インセンティブを有する疑惑がある」(Para. 28(c))と轟いてしまった「拉致ノルマ」。そんなものは無い、と言う人もあるが、もちろんそんなことはない。
その証拠に、人権を無視してノルマ達成にいそしむ行政は、他の機関でもしっかり行われている。そして、職員が、ブラック企業並みにノルマで厳しく尻を叩かれているところもそっくり同じだ。
「児童福祉」が、実は役所の実績稼ぎに変質してしまっている児童相談所のあり方は、日本の行政としては、極めて自然な論理なのだ。
同じ人間のはずの子どもたちを、児相や児童養護施設の利権や食い扶持のために、ことさら酷い監禁状態においている。これはまさに、国際的にみれば犯罪だ。
その実態を、3つの他の行政機関の例で検討する・・・


https://jisouhigai.hatenablog.com/entry/2020/01/19/165609

日本の行政犯罪には児相被害以外にも、どのようなものがあるのであろうか?代表的なものとその問題点を述べる。検証出来たもの出来ていないものが混ざるが、児相被害との類似点が多いのでぜひ自らの身を守る際の参考にして頂きたい。また、児相被害解決のヒントも他のこれら行政犯罪のほころびの中に見られるのかも知れない。


1)警察の交通違反ネズミ捕り

警察の行政犯罪で最も深刻なものは実は殺人事件が起こった時に絶対に犯人を捕まえなければならないとして、強引な逮捕、自白を迫ることによって起こる冤罪事件だ。しかし、その他にも車の運転をする大多数の国民にとっては「ネズミ捕り」と言われる交通違反でわざと違反者を出して罰金で儲ける構造的な問題がある。国内の道路標識の中には初めてその道を通ると殆どの者が見逃してしまう様な、非常に分かりづらいものがある。なぜ、もっと分かりやすくしないのかと疑問に思った事はないだろうか?

実は警察には警察庁と総務庁へ毎年、支払わなければならない交通反則者納金という上納金がある。この支払いのために各自治体の警察はネズミ捕りによる交通違反の摘発件数を必然的に増やさなくてはならない。つまり、「交通違反を無くす訳にはいかない」。警察は公式には認めていないが、実際はこれがネズミ捕りノルマとなる訳だ。反則金を徴収することで警察は税金以外の収入を手にして、さらにそこにぶら下がっている警察関連団体の警察OBたちが生活している。
(以下略)

https://www.mag2.com/p/news/226430
https://radiolife.com/security/police/2049/
https://motor-fan.jp/article/10000590

2)国税による調査件数と追徴課税額

国税による税務調査の真の目的は納税者の提出したおかしな申告書の内容を確認する事ではない。その目的は「追徴税を稼ぐ事」そのものだと元国税職員が語っている。税務署の調査官は、ノルマとしての追徴税をどれだけ稼ぐかで、仕事が評価され昇進が決まると言う。このため必然的に「追徴税を取る事」自体が目的となる。

もし国税職員の稼いだ追徴税が少ないと、上司からの叱責や先輩職員から厳しい指導がされると言う。自分の給料額より、稼いだ追徴税額が少ないと「給料泥棒」、「お前は国家に損失を与えている」等と罵倒される。税務署内では、各部門が稼いだ追徴税額の多さで競争し、各税務署同士でも追徴税額で競争しているそうだ。結局、多額の追徴税を稼いだ調査官職員は「優秀事績」者として発表、表彰される。国税庁は公式には税務職員にはノルマはない、と言っているが、追徴税を常に意識し沢山稼いだ業務成績優秀者が現実問題として出世しているという。

(中略)

また、国税庁の事務計画で決められているため、国税の調査件数を稼がなくてはならず、この調査件数のノルマのため目の回る忙しさになると言う。このため調査職員は重箱の隅をつつくような些細な欠点を煽る税務調査を繰り返す。結果として、本当に悪質な脱税は解明できず、細かい間違いをしたレベルの納税者をとことん虐めることになるという。

金のために複雑で難しい税務申告の些細なミスをあげつらい、善意の納税者から無理やり追徴金をせしめ、同様にこのノルマを果たせない職員をとことん追い詰める行為は犯罪行為以外の何ものでもない。

https://www.mag2.com/p/news/427229
https://zeimu-chousa.jp/2017/07/12/norm-evaluation/

3)入管による外国人無期限収容

日本の入国管理局は国内の非正規移民、不法残留・入国などで退去強制を受けた外国人の無期限の長期間収容を行っている。この中には、難民認定数が異常に低い日本でなければ当然のように難民認定されていたであろう外国人も含まれている。現在、入管の収容所で機関の定めなく長期収容されている外国人は分かっているだけで約1300人程になると言う。この収容で問題なのが期限が無いという点だ。日本人の場合、刑事罰としての懲役刑を受けても、死刑以外は法によって勾留期間は定まっている。無期懲役刑でさえ、ほぼどのくらいの勾留期間で出られるかの推定は可能だ。しかし、日本に難民認定してもらおうとして来日すると、刑務所相当の収容をされて、いつ出られるのか見通しがまったく立たない。

また、収容中の医療は専門医のいないとりあえず処置のみで、2014年3月には40代のカメルーンの人が糖尿病で満足な治療がなされず死亡している。2017年6月、虫垂炎の手術をしたトルコ人が患部の痛みを訴えたが約1ヵ月放置。2018年4月には、インド人が長期収容の末に自殺。その死を受けて被収容者約70人がハンガーストライキ。2019年の3月には収容中のクルド人難民申請者が12日に極度の体調不良となり家族と支援者が呼んだ救急車が、入管職員の勝手な判断で2度も拒否された。同年4月には「長期収容は、国家による犯罪であり監禁」であるとして収容者が集団訴訟を起こしている。日本と言う国が国は違えど同じ人間に対して、ここまで残酷なのかと驚くばかりだ。実はこの入管も児相と同様、戦前は特高を配した国民監視の内務省の管轄でその職員たちが継続雇用され、その手法が残った行政機関でもあるのだ。

入管による外国人の長期収容には相応のコストもかかる。放免するにしろ送還するにしろ、早めに判断して長期収容を避けたほうが良いに決まっている。しかし、入管にはそういうコスト感覚はない。むしろ、入管は収容者を減らす事で定員と予算を減らされるのを嫌がっていると考えられると言う。入管特有の事情として、入国審査官と入国警備官という2つの職種があり、入国審査官は空港などでパスポート審査などの窓口業務を行い、入国警備官は外国人の摘発や収容、送還などの警察機能を担う。問題の収容施設業務は入国警備官が行っており、収容者が減ったり、退去強制手続きがなくなると、入国警備官の仕事がなくなってしまうと言うのだ。

入国は、西日本入国管理センターが2015年9月に廃止となり、大村入管の収容者数も十数人に減少となり入管収容施設は減少する傾向にあるという。西日本の次に廃止されるのは大村だとも噂され6人定員部屋がいつの間にか4人定員部屋に変更され定員充足率を高めて見せていると言う。入管の本音はこれ以上、現職員の雇用確保のため収容外国人定員を減らす訳にはいかない、と言う事にあるかも知れないのだ。

(中略)

https://toyokeizai.net/articles/-/325058
https://www.refugee.or.jp/jar/report/2016/04/18-0003.shtml
https://www.buzzfeed.com/jp/sumirekotomita/immigration-long-term-detention
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/64055

このように日本の行政犯罪と言うくくりで見ると児相被害が特異で認知が低いのではない。行政犯罪自体がマスコミに覆い隠されていて、構造的に行政の業務目標に伴う利権保持と強力なノルマが暴走を促しているのである。

そして、このような行政犯罪は児相被害を含めて、皆、血の通う人間を喰らい益を得ている。このような公務員に向けて国民が思うのは、人倫にもとる仕事をしてはならないと言う事だ。  

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コメント
1. 2020年2月11日 22:14:12 : 6d1qyPnHGk : Y0M0cENZLlZoVFE=[21] 報告
施設が余っているのであれば、新型肺炎の患者を受け入れられるような設備にすればよいのに。
2. 2020年2月12日 01:40:50 : IJjjrLkBu1 : TkVzTE5CdVJubC4=[1001] 報告
 こうした行政の作為不作為による瑕疵は、実質的に拠るべき法的根拠を部内の通達や内規以外に行政機構が持っていないことに起因する。
   その国の最高法規の存在は非常に重い。法令準拠の意思が権力側に有ると無いとでは国家として雲泥の差がある。だからこそ何処の国も権力の地位に就く際には、自国民の前で自国の最高法規の理念に沿った公務を行い下部機関に率先垂範する意志を示すのである。行政に携わる者は常に自国の最高法規の理念を頭に入れ掲げる法令との整合性を鑑みながら公務する癖を付けなければならない。その際に例え上位者と言えども最高法規の理念に沿わない恐れがある業務には部下は異論反論を掲げるべきだ。上位者は権限行使可能な立場にある故に下位者を実務的に従わせることで権益確保する可能性がある。そういう際に憲法や基本法原則遵守の習慣は下位者にとって反論の縁となる。とはいうものの上位者によっては、違憲だ違法だと事案に対して物言う下位者は書生論を述べる可愛く無い部下であり組織的冷遇や場合によっては上司の職務命令不服従で処分さえ有り得るから、行政現場では必然的に物言えば唇寒しとなっていよう。そこで重要なのが、時の総理と各大臣による国民の前での護憲の宣誓である。総理と所轄大臣が護憲を宣誓することによって、上位者の指導や指示が例えば基本的人権を損なう恐れがある場合、部下は絶対服従に異議を唱えられるのである。上位者による法治主義ならぬ人治主義は、既得権益を維持したい上位者の胸先三寸で行政機構が右往左往し、結果的に異様なノルマが慣行化するなどで何時の間にか憲法が保障する基本的人権が毀損した形で常態化し順送りとなる可能性が高く、最悪の事態が来るまで改善が非常に困難である。
  行政官の誰もが常に日常業務の中で、自国の最高法規と基本法原則を顧みながら仕事をする癖を付けなければならないが、先ずはそのためにも、時の内閣こそが国民の前に、現最高法規の理念を常に振り返り準拠する行政機構の先頭に立つ旨、護憲を宣誓する仕組みが不可欠である。現状は内閣に絶対服従の行政幹部の実態が問題視されているが、内閣とて拠るべき根拠が憲法と基本法原則であれば逐一議会での検証が可能で、内閣による行政の人為的、恣意的独裁は不可能となるのである。
  

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