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冒頭、報道陣の質問に答える山本氏(2020.1.31筆者撮影)
元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2025896.html
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新型コロナウイルス感染騒ぎに乗じて憲法に緊急事態条項を盛り込む改正をしようとする動きに対して、れいわ新選組の山本太郎代表は1月31日、松山市内で開いた市民との対話集会で「火事場泥棒をやろうとしている」などとけん制した。
新型コロナウイルス感染が急拡大した中国湖北省武漢市から帰国した邦人から陽性反応が確認されていることに関連し、自民党の伊吹文明元衆院議長は30日の二階派会合で「緊急事態の一つの例。憲法改正の大きな実験台と考えた方がいいかもしれない」と発言したほか、同党の松川るい参院議員は「憲法に緊急事態条項があれば!」とツイート。維新の馬場伸行幹事長も28日の衆院予算委員会で感染対策のため緊急事態条項の議論が必要だと訴えている。
愛媛県総合社会福祉会館で開かれた「おしゃべり会」で、筆者はこうした言動に対する考えを尋ねた。
山本氏は約280人の参加者に向け、2012に自民党が発表した『日本国憲法改正草案』に言及。「憲法とは何かを全く理解してない間抜けな内容。憲法が権力を縛る存在であるのが普通なのにもかかわらず、憲法で人々を縛る内容になっている」と酷評した。
自民党は憲法改正の4項目として@自衛隊の明記A緊急事態条項B合区解消・地方公共団体C教育充実、を挙げている。山本氏は「その中で一番やばいものは、もともと憲法の中になく、新設した緊急事態条項」と述べ、同草案を説明した。
草案第98条1項は、次の通り。
「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる」
つまり、有事や大規模災害などが発生したときに、首相に一次的に緊急事態に対処する権限を付与することを規定している。その権限は「緊急事態の宣言の効果」として次の99条に書かれている。
「緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる」
非常時には国会に諮ることなく、内閣がルールもお金も自治体も好きなように操ることができる。
山本氏は「三権分立を1つにする。そんなことをすれば、時の権力者が間抜けだった場合、被害が拡大する恐れがある」と批判。「例えば災害のとき、権限を地方に移譲しながらいかにその地方をバックアップできるかを国が考えるような形にしなければいけないが、権力者によっては独裁的運営ができてしまうだろうし、才能無き者たちが権力を握れば、二次、三次の複合災害につながっていく恐れがある」とけん制した。
「コロナウイルス感染を利用して緊急事態条項が必要だという空気を醸成しようとしているやからたちがいる。でもちょっと待って。日本側の対応は大丈夫だったか」と疑問視。
チャーター便で帰国した邦人に片道分約8万円の負担を当初求めたことや、191人が宿泊した千葉県勝浦市内のホテルでは140室しか提供されず、残りは相部屋だったこと、検査に同意しない2人をそのまま帰したことなどを挙げた。
その上で、「はっきり言って、非常事態のとき、それを掌握できる才能を持ち合わせていない人たちが、コロナウイルスという言葉を持ち出して緊急事態条項が必要だって。おまえ、何? 火事場泥棒やろうとしてる人だというだけの話。寝言は寝てから言え」と突き放した。
伊吹氏の発言は、「指定感染症」の政令施行日まで強制入院などの対応を可能にする必要から述べられたが、30日にWHO(世界保健機関)がコロナウイルスによる新型肺炎を「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に該当すると宣言。これを受け、同政令の施行が2月1日に前倒しになったため、改憲の口実も消えている。
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