http://www.asyura2.com/20/senkyo269/msg/344.html
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阿修羅のトップページの右下の方に、こんな記事を見つけました。
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<いい加減、目覚めなさい。>
日本という国は、そういう特権階級の人たちが、楽しく、幸せに暮らせるように、あなたたち凡人が、安い給料で働き、高い税金を払うことで、成り立っているんです。
そういう特権階級の人たちが、あなたたちに何を望んでいるか知ってる?
今のままずーっとおろかでいてくれればいいの。世の中のしくみや、不公平なんかに気づかず、テレビや漫画でもぼーっと見て何も考えず、会社に入ったら、上司の言うことを大人しく聞いて、戦争が始まったら、真っ先に危険な所に行って戦ってくればいいの。
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⇒『いい加減、目覚めなさい。』のURLには、私は”いやな予感”がして怖くてクリックしていないのですが、皆さんも、クリックしないほうがいいと思いますよ。
で、この記事をワザワザ表示している意図は、どっち?
・『いい加減、目覚めなさい』が、阿修羅の管理人さんの想いなのか?
・それとも、特権階級思想こそが、阿修羅の管理人さんの想いなのか?
今の日本国民は、まさしく、「世の中のしくみや、不公平なんかに気づくことも無く」、「ずーっと(昔から)おろかでいてくれているし」、「テレビや漫画でもぼーっと見て何も考えずにいてくれているし」、「戦争が始まったら、(何の疑問も持たず)真っ先に危険な所に行って戦ってくれそうな感じだし」、つまり、日本国民は、特権階級思想の者達によって、既に、とっくのとんまに、完全に、支配されてしまっているのだよ。
『その証拠に、「日産の西川元社長が不起訴になっても、誰も騒がない」ではないか。』
⇒検察と日産の西川元社長らは、推定500億円超のゴーン氏の個人財産をネコババ(横領)していることは、前回の投稿の通り、明らかなのに、ですよ。
(読んでいない、読んでも『解んな〜い』つ〜悪い子は、も一度読みなさいよ。)
『正義はゴーン氏。証拠は、これだ。森法相は憲法64条が不機能の事実を知れ。山本太郎よ、消費税ゼロでは日本は甦らないぞ。』
http://www.asyura2.com/19/senkyo268/msg/753.html
⇒500億円の内容は、「給与手当」に計上した「92億円+44億円」、ゴーン氏の個人財産である銀行に担保に差し入れたデリバティブ商品「推定200億円」、最近検察が起訴事実の総額として発表した「170億円」の合計「506億円」です。
その「170億円」の本当の中身は、ゴーン氏分の「株式連動報酬額を役員退職慰労金へ積み立てたCEO積立金」であると思料します。
★★《 まだ、『解んな〜い』って、ブリっ子している子達のために 》★★
そもそも、本件での訴因(起訴理由)は、全て「利益処分経理」となる代物です。
ですから、全ての訴因が経理実務上成立しない(あり得ない)のです。
私も、にわかには信じられないのですが、「検察も、裁判官も弁護士もテレビのコメンテーター達も、ひょっとすると、本当に”冤罪”であることに今以って気が付いていない」のかも知れないと感じる今日この頃であります。
『但し、監査法人と日産の役員・経理が知らないとは言わせないぞ。(怒)』
『彼らが訴因の矛盾に気が付かないのは、経理の実務を知らないからです。』
★《 そこで、誰でも解るように説明したいと思います。》★
●【利益処分経理を理解しましょう。】●
決算が完了すると、「当期未処分利益」の金額が確定されます。翌年への繰越処理として、「損益計算書」は「当期未処分利益」も含めて全部白紙(ゼロクリア)となり、「貸借対照表」の「当期未処分利益」は、「利益処分経理」をして「ゼロクリア」されます。
ですから、借方の勘定科目は、全て「当期未処分利益」です。
・西川元社長が株式連動報酬を受け取った時の仕訳
「(借方)当期未処分利益 ××× (貸方)現金預金+源泉所得税預り金×××」
・ゴーン氏の株式連動報酬を役員退職慰労引当金に積み立てた時の仕訳
「(借方)当期未処分利益 ××× (貸方) 固定負債_役員退職慰労引当金×××」
⇒この通り、「役員報酬」などと言う勘定科目は、絶対に出現しません。
検察が言っているのは、「(所得税法上の)役員報酬」のことですよ。
ちなみに、ゴーン氏の株式連動報酬額を「株式連動報酬蘭」に記入した場合、解りますよね。そうです。ゴーン氏に現金を支給しなくてはならないのです。源泉徴収義務は、会社にあるので源泉所得税預り金を税務署に納付しなくてはならないのですから。
それから、上記の通り、ゴーン氏の株式連動報酬額分の「当期未処分利益」が二重にマイナスされますので、翌期の「貸借対照表」の「当期未処分利益」がマイナススタートとなってしまうこととなり、翌期の会計処理がスタート不能に陥ります。
『お金でなくとも、貰っているのだから記載しなくちゃダメでしょ。』
⇒なんて、言っている人いましたよね。
⇒『気の遠くなるようなバカだね。(怒)』
●【「(法人税法上の)役員報酬」と「(所得税法上の)役員報酬」の違い。】●
会社役員に対する「(法人税法上の)役員報酬」は、税務署に届け出た「定時定額給与」だけです。それ以外は、全て「役員賞与」となります。
「役員賞与」は、株主総会の決議が必要であり、「利益処分経理」を行いますから、損益計算書に記載することは許されません。
しかるに、「第3四半期決算短信」に「給与及び手当」として「92億円」計上したことは、これこそ、虚偽記載となります。
それどころか、これは、費用の架空計上となり、脱税行為です。
一方、「(所得税法上の)役員報酬」は、「役員賞与」であろうが、利益供与であろうが、実際に収入のあった日の「給与」として確定申告することになります。
従って、「株式連動報酬額」は、「利益処分経理」により「役員退職慰労金」に積み立てただけなので、実際に入金することとなる「役員退職慰労金」が支払われた場合迄は、「(所得税法上の)役員報酬」としてさえも認識されません。
また、本件での諸々の費用(結婚式場代、販促費、etc.)が、ゴーン氏の負担すべき費用であることが確定(刑事事件が有罪と確定)し、民事訴訟で損害賠償が確定したとしても、あたりまえですが、「(所得税法上の)役員報酬」としてさえも認識されません。
●【西川元社長らの横領額】●
・ゴーン氏の役員退職慰労引当金のネコババ
ゴーン氏の退任時に支払っていないことから、次の仕訳をして「役員退職慰労引当金」の取崩を行い、西川元社長がネコババしたことは明白です。
「(借方)役員退職慰労引当金××× (貸方)現金預金×××」
※税務署に源泉所得税を納付していないので、西川元社長は所得税法違反となる。
・デリバティブ商品の詐欺横領
推定200億円規模のデリバティブ商品は、退任時に融資枠設定を解除してゴーン氏に返還していないので、これは、「銀行がゴーン氏に無断で日産(西川元社長かも)につけ替え(名義変更:ゼロ円で売却)」したと思料します。
これは、銀行と西川元社長との詐欺横領となります。
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