「http://www.asyura2.com/20/senkyo269/msg/123.html#c34」の続き; 日本のメディアからは次の様な論調の報道は絶対に出てきません; 『日本の超超超異状異状異状状況を主権者皆様に説明し、 その超異状状況を正常化させるには、どうしても、英文憲法と和文憲法 との間に存在する沢山の齟齬を解消しないと 何時まで経っても、主権者皆様は自治が存在する都市政府又は地方政府 が完備している正常な司法制度の下で暮らすことは出来ませんし(避難 を余儀なくされている)、 折角、選挙で選んだ人達が内閣令行政・外交を展開する事が出来ません ので、 地方選挙及び国政選挙を行う意義が失われてしまっている。』という 論調です。 要するに、地方選挙及び国政選挙を公正に又は不正に行ったとしても、 主権者皆様が主権者として振舞うことが不可能と成っているという ことです。 <三権分立の欺瞞性の欺瞞性> ネット上には、”三権分立の欺瞞性”を謳えることで、憲法知的障害者 に仕立て上げられた主権者皆様を更に愚弄するサイトで溢れています。 そこで、米国憲法は三権分立をどの様に謳っているのかですが; 「三権分立」を「separation of powers(権力分離)」と呼び、その 三権(行政・立法・司法)の分離を謳っており、 「その三権のチェック力を同等にしろ!」と謳っています; でないと、権力分離の目的である「checks and balances」が、出来 なくなってしまうからです。 その証左: The American system of government is established by the United States Constitution, which provides for three separate but equal branches of government--legislative, executive, and judicial. 政府を立法と行政と司法の三権に分離し、それぞれの権力(チェック力) を同等としないと、「checks and balances」を機能させることが出来 なくなります。 要するに、国会のチェック力=内閣のチェック力=裁判所のチェック力 を同等としなければ、権力分離原則違反に成るということです。 この事実を日本の司法関係者(裁判官・法学者・憲法学者・弁護士) でさえ教えられていませんし、全く知りません。 で、国会のチェック力を高めるには、国会法を根本的に変更する事が 必須となります。 その理由: 「このリオーガニゼーシヨン・アクトのコピーをわれわれの方にも よこしてくれまして、それを翻訳して、その後の国会法の立案の参考に 供したのであります。」という大嘘が堂々と公開されているからです。 https://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/05/002_39/002_39tx.html 東京大学法学部の大嘘はネットが存在しなかった時代しか通用しません。 なぜなら、ネット時代では、嘘つきが知ったかぶりして、米国司法状況 に言及すれば、その真偽が瞬時にバレてしまうからです。 で、この悪意のある大嘘の目的は、現行の国会法が「legislative reorganization act of 1946」と整合性が取れる法律を装う為です。 で、「legislative reorganization act of 1946」とは? The Legislative Reorganization Act of 1946 brought about some of the most significant organizational changes ever made to the U.S. Congress. The act improved legislative oversight of federal agencies after World War II and helped Congress match the growing power of the executive branch in shaping the national agenda. 要するに、第二次世界大戦中、米国議会の出る幕は非常に限られたもの に成らざるを得なくなり、 その結果、内閣のチェック力>>>>>>>>>議会のチェック力と いうチェック力に大きな差が生じてしまいました。 そこで、議会のチェック力を内閣のチェック力に近づける必要性に 迫られた議会は; 「legislative reorganization act of 1946」を成立させました。 その結果; 議会予算作成能力(チェック能力)や経済政策作成能力(チェック能力) の向上に欠かせない議会専属官僚組織を整備せざるを得なくなりました。 更に、「The Legislative Reorganization Act of 1970」を成立させ、 更なる議会のチェック能力を向上させることで、 チェック能力に置いて、内閣と議会がほぼ同等に成る事ができていると いうことです。 具体的向上箇所: Proposed by the Joint Committee on the Organization of Congress, the legislation overhauled congressional internal procedures and administration for the first time in a generation. The House passed the final version of the bill on October 8, 1970. The reforms made House and Senate processes more transparent by making all committee hearings (excluding national security meetings and Appropriations) public, as well as by permitting televised broadcasts of many of these committee hearings. The most extraordinary change to the House of Representatives was the addition of electronic voting to the House Chamber. The state of the art million-dollar system eventually went into operation on January 23, 1973. The first vote was a 15 minute roll call vote of Members, which prior to the electronic system took on average 30 to 45 minutes. 上記を適切に理解できれば; 国会のチェック能力=内閣のチェック能力=裁判所のチェック能力を 同等とする為には、 憲法違反法律である国会法と内閣法と裁判所法を根本的に、大幅に変更 しなければ成らない事を理解する事が出来る様に成ります。 なぜなら、現行の国会法には参議院と衆議院それぞれに一般会計予算案 &5ヶ年経済成長計画を作成する義務を課せる国会専属官僚組織の必須性 が明記されていないからです。 従って、国会議員は建設的に内閣作成予算案をチェックする能力はゼロ ですので(「政府の財布」の役割を果たすことができないので)、 予算委員会をロッキード、リクルート、モリカケ、公文書改竄、桜を 見る会という 政令官僚様プロデュースのスキャンダルで、予算委員会を冒涜して、 政令官僚様私物化予算案を無修正で一括成立させるという 国会が政府の財布の役割を果たす義務を放棄させることが目的の ”恒例行事”が、堂々と定着してしまっています。 また、現行の内閣法は英文憲法73条6項が首相と各大臣に内閣令を付与 しているのですが、 内閣令の代わりに政令が21箇所に登場しているという英文憲法73条6項 違反丸出しの違憲法律と成っています。 更に、現行の裁判所法には、英文憲法81条が保障する違憲審査権及び 違憲審査対象範囲が全く明記されていませんので、 裁判所のチェック能力がゼロと成ってしまいます。 纏めると; 何より、英文憲法と和文憲法との間に存在する齟齬を解消しないと 日本政府を正常化することが出来ません。 なぜなら、憲法が政府の構造&政府運営のルールを描いているからです。 日本政府の正常化の為には、先ず、連邦主義条項(英文憲法98条)に 従って、 現行の違憲国家体制(中央集権政府+自治の無い1,751の自治体)を 合憲国家体制(連邦政府+24の州政府)に正常化させることで、 ようやく、皆様が主権者として振舞うことが可能となる地域住民と成る ことが出来る様に成ります。 現行の自治の無い1,751自治体の住民だと、主権者として振舞うことは 不可能です。 なぜなら、主権者皆様が条例しか作成する事が出来ない議会しか保有 することが出来ないからです。 条例自治だと; 中央集権政府の特区構想や大阪都構想やふるさと納税制度が可能と成っ てしまいます。 なぜなら、これらの構想や制度は、地方には条例自治しか存在しない ことを前提とした構想や制度だからですが・・・
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