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ロイヤルリムジン、全乗務員一時解雇し失業保険勧める→労働局「受給資格を満たさず」
https://biz-journal.jp/2020/04/post_151166.html
2020.04.09 16:40 文=編集部 Business Journal
ロイヤルリムジンの公式サイト
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で東京都内のタクシー会社が全乗務員を解雇したというニュースが波紋を呼んでいる。解雇そのものも衝撃的だったが、朝日新聞の報道によると、同社は解雇した従業員を感染症終息後に再雇用する方針を示したという。つまり業績が悪い間は、従業員に雇用保険を受給させ、業績が回復したら再雇用するということだ。これに対してインターネット上で多くの疑問の声が上がっている。
朝日新聞デジタルは8日、記事『東京のタクシー会社、全乗務員600人解雇へ 自粛影響』で、ロイヤルリムジン(東京都江東区)がグループ会社を含む5社の全乗務員約600人を解雇する方針であることを明らかにした。外出自粛要請の影響に伴う業績の悪化が原因だ。同記事は、こうした事実に加えて同社の担当者の談話として以下のように報じた。
「担当者によると、7日から順次、乗務員に解雇を伝えているという。その際、乗務員には『感染拡大が収束した段階で再雇用する。希望者は全員受け入れる』と説明したという。同社は『休業手当を払うよりも、解雇して雇用保険の失業手当を受けた方が、乗務員にとって不利にならないと判断した』と説明している」
この報道に関してネット上では以下のような疑問の声が寄せられている。
「なぜこの内容を公にしたのか?雇用保険受給は失業中の求職活動が必須。活動せずに元いた会社以外に就職しないことが明確なのであれば受給要件を満たさない。要するに、暗黙の了解の下進めるべき案件だったのに公になったことで受給できない。全ての企業がこれをやると制度が破綻する」
「今受給している者です。解雇されて失業手当は貰えるかもしれないですが、早期に同じ会社に戻る場合は計画受給とみなされる形になっています。なので、支給された分の倍返しで返済となる上に早期就職手当など出ません。特例あるなら別ですが」
「果たして、政府が認めるかな。コレがオーケーだと偽装解雇で失業保険を貰い、受給後に元の会社に戻って働けてしまう。事実上の不正受給」
■東京労働局「そもそも受給資格が認められない」
実際、雇用保険上の制度としてこうした運用は許されるのか。東京労働局職業安定部の担当者は次のように指摘する。
「雇用保険の受給資格を有する方の定義は、現に元の会社と雇用に関する契約が完全に失効していて『積極的に求職活動をし、いつでも就職可能』な環境にある方を指します。元の会社に早期に戻ることが約束された状態では、そもそもこの受給資格を満たしていません。
ただ一度、受給資格が決定した後に、『他の会社に対して求職活動を行ったが、本人の意志で元の会社に戻った』ということであれば判断は難しいでしょう。ただ悪質な場合は不正受給と見られる可能性もあります。報道の内容が事実だとすれば、雇用保険の主旨にはそぐわないと思います」
■東日本大震災では「雇用保険の特例措置」を実施
つまり経営者側が従業員と再雇用することを約束した明確な契約を結んでいる場合、雇用保険の受給資格は得られない可能性が高く、一方で、それが単なる口約束であれば経営者は簡単に反故にできてしまう。いずれにせよ、労働者側にとって不利なことに変わりはない。
国は、2011年3月11日に発生した東日本大震災の際、「災害時における雇用保険の特例措置」を取った。災害により休業を余儀なくされたケースや、一時的に離職を余儀なくされた被災者は、雇用保険の失業手当を受給できる仕組みだった。当時、厚生労働省が発表した文書では、特例措置を以下のように説明していた。
「事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない方については、実際に離職していなくとも失業給付(雇用保険の基本手当)を受給することができます。災害救助法の指定地域にある事業所が、災害により事業を休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます」
現在、政府が方針を示している休業補償に対する議論は日に日に激しくなる一方だが、上記のような特例措置の実施こそ、今、求められているのではないだろうか。
(文=編集部)
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