日弁連会長らが「年金加入逃れ」か 報酬巡り「脱法的」と提訴 2020/08/13(木) 22:08:01.82ID:CAP_USER 会長ら厚生年金に未加入 日弁連、対応を検討 2020/8/13 日弁連から報酬を受け取っている会長と15人の副会長が、厚生年金に加入していなかったことが13日、日弁連への取材で分かった。国は1949年の通知で、法人などから「労務の対償として報酬を受けている者」は被使用者として厚生年金に加入する義務があるとしており、日弁連は対応を検討する。 神奈川県弁護士会でも同様に元会長が厚生年金に未加入だったことが分かっている。 日弁連によると、報酬は会長が月額105万円、副会長が同50万円。年金事務所から未加入について指摘を受けたことはないという。会長、副会長らは国民年金や、所属する弁護士法人の厚生年金に入っている。 担当者は「会長らは弁護士としての仕事を残したまま日弁連の業務に当たっており、厚生年金に加入しなければならない被使用者に該当するかどうか実態を精査したい」と話した。 神奈川県弁護士会は年金事務所から元会長が厚生年金に未加入との指摘を受け、元会長が報酬を返納。元会長の退任後に顧問契約を結び、報酬と同額の顧問料を支払う決議をした。同会所属の弁護士4人が、加入逃れの脱法的な決議は無効だとして提訴している。 h ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO62604250T10C20A8CZ8000/ 弁護士会が年金加入逃れか 報酬巡り「脱法的」と提訴 2020/8/12
報酬を返納した神奈川県弁護士会の元会長に顧問料を支払うとした同会の決議は、厚生年金の加入を逃れる「脱法的な手続き」として、県弁護士会所属の弁護士4人が同会を相手取り、決議の無効確認を求めて横浜地裁に提訴したことが12日、分かった。提訴は6月30日付。 訴状によると、2018年4月に就任した元会長は、月額30万円(任期1年)の報酬を受け取っていたが厚生年金に入っておらず、19年2月に横浜中年金事務所から加入義務があるとの指摘を受けた。 同会は報酬を支払い続ける場合、厚生年金の加入は免れないと判断。一方、任期中のみ厚生年金に切り替えると、もともと加入していた国民年金基金に再加入した際に予定利率が下がるなどの不利益が生じるため、元会長は報酬を全額返納した。 そこで同会は、会長退任後に顧問契約を結び、月額15万円の顧問料を2年間支払うことを決議。総額は360万円で、会長報酬と同額となる。 原告の1人である吉川晋平弁護士はこの日、横浜市内で取材に応じ、「社会正義の実現を使命とする弁護士会が脱法行為をすることは許されない」と批判した。 同会は「解決策を模索し続けていた最中にこのような事態になり遺憾」とのコメントを出した。 h ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO62571150S0A810C2CZ8000/ h ttps://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1597324081/
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