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「原発事故は『人災』 高裁『国に重い責任』」(時論公論)/山形晶・nhk
2020年09月30日 (水)
山形 晶 解説委員
https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/436789.html
9年前、この国を揺るがした、福島第一原発の事故は「人災」だったのか。
そして、国策として原子力発電を推進し、規制する権限を持つ国に責任はあったのか。
事故の後、福島の住民や各地へ避難した人たちが国と東京電力を訴えた裁判で、30日、2審の高等裁判所では初めての判決が言い渡されました。
仙台高等裁判所は、国や東京電力は事故の前に巨大な津波を予測することが可能で、国は東京電力と同じ責任を負うという判断を示しました。
その内容と、一連の裁判が持つ意味について考えます。
9年前の3月11日、東日本大震災が起き、福島第一原発で過去最悪レベルの事故が発生しました。
直接の原因が、自然現象という「天災」だったことは間違いありません。
ただ、事故の検証が行われる中で、国や東京電力が災害への対策を怠ってきたことによって引き起こされた「人災」だったのではないかという不信の声が高まりました。
「人災」だったかどうかは、巨大な津波が「想定外」だったのか、そして、対策を取っていれば事故を防げたのか、ということにかかっています。
福島に住む人たちや、避難を余儀なくされた人たちは、事故は「想定外」ではなく、防げたはずだとして、各地で裁判を起こしました。
これまでの生活やコミュニティーを奪われたことに対する賠償を求めたのです。
賠償に関しては、事業者の東京電力は、法律の規定で、原発事故については、過失(落ち度)があったかどうかに関わらず、賠償の義務を負っています。
しかし住民たちは、東京電力だけでなく、国策として原子力発電を推進してきた国も訴えました。
司法の場で、国に過失があったことや事故の責任を明らかにしたいと考えたからです。
裁判で、責任をめぐる争点は2つありました。
まずは、巨大な津波を予測できたかどうかです。
事故が起きる前の2002年、政府の地震調査研究推進本部は、「長期評価」という地震の予測を公表しました。
この「長期評価」では、日本海溝沿いの福島県沖の海域についても、30年以内にマグニチュード8.2前後の地震が6%程度の確率で発生するとされました。
津波の想定は含まれませんでしたが、のちの2008年に東京電力が内部で行った試算では、最大で15.7メートルの津波が福島第一原発の敷地に到達するとされていました。
住民たちは、「長期評価」をもとにすれば、巨大な津波は予測できたと主張しました。
裁判では、その信頼性が争われ、国は、「長期評価」は、東京電力に津波対策を求める根拠になるような科学的知見ではなかったと反論しました。
もう1つは、津波対策を進めていれば事故を防げたかどうかです。
福島第一原発では、津波で浸水して電源が失われ、原子炉を安定的に冷却できなくなり、事故が起きました。
住民たちは、重要な設備の「水密化」、つまり、扉などから水が浸入しないような対策を講じていれば事故を防げたと主張しました。
一方、国は、「原発のすべての建物を『水密化』するのは合理性や信頼性のある対策とはいえない」と反論しました。
判決で、仙台高裁はどう判断したのでしょうか。
まず、巨大な津波を予測できたかどうかについて。
判決では、「『長期評価』は、公的な機関が公表した重要な見解であり、それを踏まえて津波の高さを試算していれば、2002年の末ごろには福島第一原発に敷地の高さを超える津波が押し寄せる可能性を認識できた」と指摘しました。
住民の主張を認めた形です。
そして、事故を防げたかどうかについては、ほかの原発では2011年より前に「水密化」が行われていたと指摘し、「国や東京電力は『水密化』では事故を防げなかったことを的確に立証できていない」という判断を示しました。
さらに私が注目したいのは、国の責任の重さです。
判決では、当時の国の対応について、「『長期評価』の信頼性をきわめて限定的に
捉えるという、東京電力の不誠実ともいえる報告を唯々諾々と受け入れることになり、規制当局に期待される役割を果たさなかった」と指摘したのです。
さらに、「国と東京電力は、津波の高さを試算して対策が必要になった場合の影響の大きさを恐れるあまり、試算じたいを避け、あるいは試算結果が公になるのを避けようとしていた」と踏み込みました。
こうした判断は、賠償の額についての判断にも反映されました。
1審では、国の賠償額は「東京電力の2分の1」と限定されていましたが、その判断は妥当ではないとして、同じ額を東京電力と連帯して支払うよう命じました。
原発を規制する立場の国は、事業者と同じ重さの責任を負うという判断です。
国の責任について、一連の裁判では、1審の地方裁判所で判断が分かれていました。
国の責任を認めた判決がこの裁判の1審も含めて7件、国の責任を認めなかった判決が6件でした。
それぞれ控訴され、2審の高等裁判所で争われていて、判決は初めてです。
今回は原告の住民の数が3600人あまりと、一連の裁判では最大の規模で、1審が原発事故が起きた福島だったということもあり、今後の司法判断の流れを見るための「リーディングケース」として注目されていました。
その判決で、仙台高裁が「国には東京電力と同等の責任があった」と判断したことには、一定の重みがあります。
来年には、東京高等裁判所で、2件の判決が言い渡される予定です。
その後も、各地の高裁で、判断が示されることになります。
今後も同じ流れが続くのか、注目したいと思います。
最後に、一連の裁判が持つ意味について考えたいと思います。
裁判では、国の責任に加えて、東京電力が国の指針に基づいて行っている賠償の額が妥当かどうかが争われています。
原告の数は、全国でおよそ1万2千人にのぼっています。
ここから見えてくるのは、決して少なくない数の人たちが、事故の責任の所在が十分に明らかになっていないと感じていること、そして、自分たちが受けた損害の大きさが理解されていないと感じていることです。
あと半年足らずで、原発事故から10年となります。
10年も経とうとしているのに、いまだに1万人以上が裁判で争い、終わる見通しすら立っていないという今の状況は、原発事故の特異性、つまり、ひとたび事故が起きたら取り返しがつかないほど大きな損害が生じるということを示しています。
今回の判決は、「事故の危険性の程度が、原発の利用で得られる利益の大きさと比べて、社会的に容認できる水準を超えていた」と指摘しています。
つまり、失われるものの大きさに照らせば、事故につながる確率が低いように思えても、「想定外」として無視するのではなく、対策をとるべきだという、厳格な考え方です。
この判断を、私たちは真摯に受け止めるべきではないでしょうか。
そして、今回の判決は、裁判という形で、被災した住民たちが、自ら声を上げたことで示されたものだということを、私たちは決して忘れてはいけないと思います。
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