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(回答先: 東電に賠償命じる 原発事故移住者訴訟で東京地裁(国は責任認められず?!) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2020 年 10 月 09 日 19:05:44)
科学が軽く見られている。甲状腺がんが250人を超えて多発しても、原発事故の放射能と無関係と言い続け、処分方法の無い核のゴミを出し続けて原発を稼働させているのが今の政府。「全面敗訴」で少しは態度を改めればよいのだが。
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福島原発訴訟、国と東電が「全面敗訴」の衝撃 安全対策の不備を認定、福島全域が賠償対象に
https://toyokeizai.net/articles/-/380187
岡田 広行 : 東洋経済 解説部コラムニスト
2020/10/08 14:10
*9月30日に仙台高裁で判決が出た後、垂れ幕を掲げる原告ら(記者撮影)https://tk.ismcdn.jp/mwimgs/0/0/1140/img_00f832c5596cb69d9fcdb836fee2e300927463.jpg
仙台高等裁判所の法廷で9月30日、福島第一原子力発電所事故に関して国の損害賠償責任を認める全国で初めての二審判決が出た。
裁判長が判決の要旨を読み終わるや、傍聴席から拍手が沸き起こった。それからまもなくして裁判所の正門前で「勝訴」「再び国を断罪」「被害救済前進」と題した垂れ幕が掲げられると、待ち構えていた支援者から歓声が上がった。
支援者や原告らの前で中島孝原告団長は、「国の規制権限不行使をはっきりと断罪した。被害者がどんなに苦しんでいても一切関係ないと言い逃れを図ってきた国を厳しく追い込んだ判決だ」と言葉に力を込めた。
●「天王山」として注目された判決
今回の「『生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!』福島原発訴訟」(通称、生業訴訟)では、原発事故当時の原告の居住地は福島県のみならず、宮城県や栃木県、茨城県など広範囲に及ぶ。9月30日の判決を待ちわびた原告は約3650人にのぼる。
全国で約30件に及ぶ原発事故に関する集団訴訟の中でも生業所掌は最も原告数が多く、東電と国を相手取った判決内容はほかの訴訟の行方にも影響する可能性が高いことから、「天王山」と目されてきた。
生業訴訟は全国でも注目度の高い訴訟で、福島地裁での第一審判決に続き、控訴審である仙台高裁の判決では、国と東京電力を再び敗訴に追い込んだ。賠償額は10億1000万円と、第一審の5億円から倍増した。
判決文は本文だけでも500ページを超す。原発事故を引き起こした原子力事業者である東電のみならず、規制機関である国の責任についても詳細に検証したうえで丁寧に認定しているためだ。判決文には事故防止の努力を怠った国の責任について次のような記述がある。
「保安院(=旧原子力安全・保安院)の対応は(中略)、東電による不誠実ともいえる報告を唯々諾々と受け入れることとなったものであり、規制当局に期待される役割を果たさなかったものと言わざるをえない」
「一般に営利企業たる原子力事業者においては、利益を重視する余り、ややもすれば費用を要する安全対策を怠る方向に向かいがちな傾向が生じることは否定できないから、規制当局としては原子力事業者にそうした傾向が生じていないかを不断に注視しつつ、安全寄りの指導、規制をしていくことが期待されていたというべきであって、上記対応は規制当局の姿勢として不十分なものであったとの批判を免れない」
*生業訴訟の二審判決文。旧保安院は「東電による不誠実ともいえる報告を唯々諾々と受け入れることとなった」と厳しく批判された(編集部撮影)。https://tk.ismcdn.jp/mwimgs/9/4/1140/img_944aa97fa9e768f1f19c7d0739fabac8989614.jpg
このように、さまざまな検証を尽くしたうえで高裁判決は一審よりも踏み込み、国の責任について東電と同等に重いものがあると認定した。
●国と東電が問われた重い責任
東電が問われたのは、原発の全電源喪失を引き起こして原子炉の冷却を不能にする津波の予見可能性および重大事故を回避できたかどうかだ。
仙台高裁判決では、国の地震調査研究推進本部が2002年7月に策定した日本海溝沿いの地震の可能性に関する「長期評価」に基づき、遅くとも同年末頃までには福島第一原発の原子炉の敷地高さを超える津波が到来する可能性について東電が認識しえたと判断した。
そのうえで、水密化など必要な対策を講じていれば、浸水による非常用ディーゼル発電機や配電盤など重要機器の機能喪失を防げた可能性が高いにもかかわらず、東電が対策を怠っていたことについて、国が電気事業法などの法令に基づき必要な規制権限を行使しなかったとして「違法」だと認定した。
そして、東電の安全対策義務違反の程度が「決して軽微とは言えない」ことを理由に、対策を怠ったことが「原告に対する慰謝料算定に当たって考慮すべき要素の一つとなる」として、原子力損害賠償法で定められた無過失責任原則に基づく中間指針や東電の自主賠償基準に基づく金額よりも損害賠償額を上積みした。
国については、「経済産業大臣の技術基準適合命令に係る規制権限の不行使は、遅くとも2006年末までには国家賠償法の適用上違法となったというべきであり、この時点においては経産大臣の過失も認められる」として、東電と等しい賠償義務を認定した。一審は国の責任について東電の2分の1とされていたが、今回の二審判決では同等の責任を認定した。
●後に続く訴訟にも大きく影響
今回の判決内容について、原発事故訴訟に詳しい除本理史・大阪市立大学大学院教授は「全国各地で出されてきた今までの一連の地裁判決と比べて、国や東電の責任について踏み込んだ判断が出された。特に長期評価の信頼性について詳細に認定したうえで、国の規制権限不行使を厳しく批判していることが注目される」と指摘する。
*9月30日の二審判決で垂れ幕を掲げて仙台地裁に向かう原告団(記者撮影)https://tk.ismcdn.jp/mwimgs/b/3/600/img_b3b8ede0ce007833bcfa26450fa0eb80590850.jpg
昨年から今年にかけて、地裁では国の責任を否定する判決が相次いでいただけに、「その流れを反転させるきっかけになり、後に続く訴訟にも大きく影響するだろう」(除本教授)とも評価している。
被害者救済についても高裁判決は大きく踏み込んだ。「帰還困難区域」や「旧居住制限区域」、「旧避難指示解除準備区域」など原発から近い旧避難指示区域に住居があった原告への損害賠償額について、国の中間指針や東電の自主賠償基準を超える損害額として1人当たり各150万円、300万円、250万円を認めた。一部の例外を除き、中間指針などの水準を超えなかった地裁判決と比べても「大幅な前進となった」(馬奈木厳太郎・原告弁護団事務局長)。
高裁では、「現地進行協議」と称して帰還困難区域や旧居住制限区域の現状を裁判長らが視察。「荒廃した家屋や元に戻らない生活の実態を確認してもらえたことが、損害額の上積みにつながった」と馬奈木弁護士は振り返る。避難指示が出なかった福島県の会津地方や栃木県北部も住んでいた子ども・妊婦の原告について、新たに損害を認定したのも、今回の高裁判決の特徴だ。
ただし、福島市や郡山市など原告数の多い「自主的避難等対象区域」については、妊婦・子どもに対する賠償額が上積みされた一方で、成人について賠償額が一審判決よりも減額された。
前出の除本教授は「(自主的避難等対象区域など)避難指示区域外については賠償額の水準が地裁判決と同様に(全般的に)低いままになっている。その一方で、会津地方を含む福島県全域に関して面的な被害が認められたことは、今後、国の賠償方針見直しを実現していくうえで追い風になる」と解説する。
●原発事故からまもなく10年が経過
この先の焦点は国と東電が判決を受け入れるか否か、そして2021年1月および2月に東京高裁で予定されている2つの判決(群馬県と千葉県に避難してきた住民らが起こした訴訟)への影響だ。いずれにおいても国の責任が認められるかが焦点であり、それを踏まえて事実上の賠償基準とされている中間指針の見直しにつながっていくかどうかが注目される。
ただ、先行して2020年3月に仙台高裁で原告勝訴の判決が出た「避難者訴訟」に関し、東電は事故を防ぐことはできなかったとして最高裁に上告の手続きをしており、徹底抗戦の姿勢を崩していない。今回の生業訴訟の判決についても、「今後、判決内容を精査し、対応を検討していく」(東電広報室)としている。
原発事故から2021年3月で10年を迎える。被害者の高齢化が進み、すでに鬼籍に入った原告も100人近くになる中で、早期の決着が求められている。
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