>https://twitter.com/marsha_honaka/status/1337939470436323328 マーシャ♡中共は世界の敵@Marsha_honaka 12月13日テキサス州訴訟に対し、 最高裁が却下したことで失望が拡がる一方、希望的な見方等情報が錯綜してますね そこで今回の決定はどう解釈できるか、制限覚悟で解説させて頂きますね❤ @まず、今回の最高裁の却下理由である「原告適格の欠如」ですが、 実は悪い話しばかりではありませんよ A「原告適格の欠如」って、要するにテキサス州は訴えた4州から 直接的な被害を受けてないよねということです。 ではどんな場合なら原告適格になるか、ツイートしてる方の多くがこちらに目を向けてません。 例えばAさんがBさんを殴った場合、Cは不適格だけどBさんは原告適格ですね Bということは、適格要件を満たせば良いことがはっきりしました。 もっと言えば、適格要件を満たした場合、最高裁は審議を却下しにくくなったと言えます。 つまり、アリゾナ州議(共和党)によるアリゾナ州自体の訴訟は却下しにくくなった訳です また、もう一つ大きかったことがあります C20の州と126名もの下院議員が、テキサス訴訟を支持したことです。 これには二つの意味があります。 一つは最後の切り札、戒厳令発動の条件「世論の支持」獲得の大きな一歩となったこと、 二つ目は上院以外曖昧だった、下院や州議の共和党が結束しことです DSに落ちてない勇者の団結です D次にツイッター上で、却下理由に「国家反逆条項は最高裁の裁定外」との記載から、 軍事または秘密裁判で審議を提言との見方が出回ってます。 改めて却下文を読みましたが、事実として最高裁は他での審議提案はしてません。 この解釈はムリ杉ですね では、その道は本当にないのか? Eこちらのツイは、21年度会計(20年10月から施行)の国防権限法のsec1238を紹介したもので、 「外国による選挙干渉があった場合、候補者を罰する」と明記されてます。 これにも大きな意味が二つあります。 一つは国防権限法とは、上院軍事委員会起草の予算案であること F要は司法省でなく、軍による懲罰も予算と法の範疇だとわかります 二つ目は候補者を罰すること。 353大統領令は候補者の懲罰と、軍裁定まで踏み込んでませんので、国防権限法でこの穴を塞いでた❣ つまり選挙が争点の軍事裁判も、ちゃんと予算に組み込んでた訳です(トランプちゃんスゲエ) ・
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