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憲法違反の官邸政治(宦官政治)について
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投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2020 年 9 月 17 日 00:04:22: 9HcMfx8mclwmk jZGN25VdmF@Jxo@sluyOm4z1iOo
 

憲法違反の官邸政治について

内閣官房参与という制度がある。

ここが総理秘書官と

各省庁OBを集めて、内閣官房参与会議を行っている。

各省庁から秘書官も出向している。この内閣官房参与会議と秘書官が行う政治が

官邸政治と呼ばれるものである。

小泉内閣以降、国民から選挙で選ばれていない秘書官や内閣官房参与が

政治的実権を握り、官邸政治とよばれるものを行っている。

ここが内閣総理大臣が変わっても まったく人は入れ替わらず

同じ政治を行おうとしている。今回も内閣官房参与と秘書官は変わらないことを

次の総理を決めるときの条件にしていたと週刊文春で報道されている。

これでは官邸政治というものは中華帝国の宦官政治とまったく同じものとなる。

内閣総理大臣が変わったのにも関わらず、秘書官や内閣官房参与が

小泉内閣 安倍内閣 そして菅内閣とずっと官邸に居続けて

政治的決定に関与し続けることは 憲法違反に該当する。

なぜなら「国民から正当な選挙でえらばれた国会議員ではない」からである。

国民主権に反し、代議制民主主義に違反する。

緊急事態条項が憲法に入れば 官邸政治がすべての法律をさだめるようになり

国民主権を反映させる国会議員という制度もなくなってしまう。

そして国民は官邸政治というものが国民の利益に反する政治を行っていると感じている。
 

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