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東京地方裁判所御中
原告 国民
被告
自民党 幹事長 二階氏
請求の趣旨
主位的請求
総理辞任に伴う自民党後継総裁選出の過程において
決定する権限がないにも関わらず、党員選挙をやることの放棄を
するとしている。この党員選挙を省略して後継総裁を選ぶという
ことは無効であり 差し止めを命ずる。
予備的請求
この総裁選出の過程は憲法違反であるとの宣言を求める。
請求の原因
原告適格について
安倍首相辞任に伴い後継総裁を選出することは、実質的に日本国の総理大臣を選出する
ことと同じである。この過程が公正中立なものであり適正な手続きのものでなければ
たとえ自民党員でなくとも日本国民である以上、多大な悪影響が及ぶため。
そのため原告適格である。
今回、安倍総理が体調不良により辞任するとなり、後継総裁を選ぶとなったが
この過程において二階幹事長は、党員選挙を省略すると勝手に決めている。
このことは政権与党である政党の総裁選挙の過程において
公正中立ではない。憲法31条でさだめられている適正な手続きの保障という立法の趣旨
に違反する。
安倍首相は、後継については何も言及しないといいながら、
二階幹事長が、党員選挙を省略することで、党員の民意は反映されなくなる。
このことは国民主権に違反する。
日本国憲法前文にも違反する。
これでは後継総裁を二階氏ら国会議員が主権を握り、自らに都合のよい人物を選出
していく過程にしてしまっていることが指摘されている。
公職選挙法で河合氏らが起訴されており1億5千万円の出どころについては
裁判となっており出し手側も責任を問われる。この場合
官房長官が該当する懸念があるにもかかわらず、偏った政治的決定に
関与することは 憲法に違反するものである。
それに一方的に党員の権利である投票権を奪うことはパワーハラスメントに該当するもの
である。
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