★阿修羅♪ > カルト27 > 782.html
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ ★阿修羅♪
<三浦春馬氏の偽装自〇事件の背景>憲法違反のネット言論弾圧法案を通すため,つくりあげられた「ネット誹謗中傷の犠牲者」を必要としていたのか?
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/782.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2020 年 8 月 10 日 01:57:39: 9HcMfx8mclwmk jZGN25VdmF@Jxo@sluyOm4z1iOo
 

三浦春馬氏の偽装自〇事件の背景
憲法違反のネット言論弾圧法案を通すため、つくりあげられた誹謗中傷の犠牲者を必要としていたのか?

身長178センチの三浦春馬氏のクローゼットでの首つりは自殺偽装の他殺ではないのか
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/545.html
52841人閲覧

三浦春馬氏は自殺ではなく自殺偽装の他殺であることの証明<クローゼットはひもをひっかける部分が上にない→ひもはクローゼットのドアノブにかかっていたと変更>
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/636.html
4119人閲覧

憲法違反のネット言論弾圧法案を通そうとしていることが明らかになった。

第二十一条

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

→8月14日までにこのネット言論弾圧法案に反対すべきである。

個人と個人の間での情報開示請求は認められている。

しかし政府対個人は 表現の自由を定めた憲法第21条違反
<プライバシー違反>に該当するため 無効である。

権力者は古来、腐敗するのが常である。腐敗した権力者は必ず言論弾圧を行う。

なぜかというと腐敗していることを暴かれたくないからだ。そのため

「正義」を装って、一生懸命 言論弾圧の法案を通そうと努力する。

日ごろは、「困った人々を助けよう」ということは一切なく

私腹をこやすことばかり考えている政権が、突然、木村はな氏の事件を利用して

ネット言論弾圧法案を推し進めている。

そのあと、「偽の犠牲者」を出すことで この憲法違反の法案を通そうとしているらしい

ネットで携帯電話番号をSNSで必須として,政府批判を封じるための言論弾圧を

通そうとしている。そのための三浦春馬氏の事件だったのか。

偽の遺書まであたかもあったかのように報道している。

パブリックコメント
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209561&Mode=0
→ここから一番下の意見提出フォームのボタンをおして
意見提出をする。

発信者情報開示の在り方に関する研究会中間とりまとめ(案)に対する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209561&Mode=0
総務省総合通信基盤局電気通信事業部 消費者行政第二課
TEL:03-5253-5843
FAX:03-5253-5868

意見・情報受付締切日 2020年08月14日
発信者情報開示の在り方に関する研究会中間とりまとめ(案)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000204489

意見提出様式
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000204490

意見募集要項
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000204488

報道資料
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000204491

意見募集要領
別添2
1 意見募集対象
発信者情報開示の在り方に関する研究会中間とりまとめ(案)

2 意見募集の趣旨・目的・背景
インターネット上の情報流通の増加や、情報流通の基盤となるサービスの多様化、それに

伴うインターネット上における権利侵害情報の流通の増加を踏まえ、特定電気通信役務提

供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)に

おける発信者情報開示の在り方等について検討するため、令和2年4月30日(木)から

「発信者情報開示の在り方に関する研究会」(座長:曽我部 真裕 京都大学大学院 法学研究科 教授)を開催しています。

今般、本研究会の中間とりまとめ(案)を策定しましたので、

本案について、令和2年7月16日(木)から同年8月14日(金)までの間、

意見を募集することとします。
3 資料入手方法
電子政府の総合窓口〔e-Gov〕(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」

欄及び総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。

4 提出期間
令和2年7月16日(木)から同年8月14日(金)まで(必着)

(郵送についても、締切日に必着とします。)
5 提出様式

別添意見提出フォーマットに、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、提出期限までに日本語で提出してください。

意見を補足する資料があれば、A4判(様式自由)で添付してください。

6 提出方法・提出先

意見は、次のいずれかの方法により送付するものとし、

提出媒体は基本的には電子媒体としてください。

なお、FAX又は郵送の場合、提出頂いた意見を電子媒体により

提出していただくようお願いする場合があります。

なお、提出意見は必ず日本語で記入してください。

(1)電子メールを利用する場合

電子メールアドレス: tcp-k_atmark_ml.soumu.go.jp

(スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には

、「@」に変更してください。)
発信者情報開示の在り方に関する研究会 事務局 宛て

※意見の提出を装ってウイルスメールが送付される事案を防ぐため、

(4)の電子政府の総合窓口(e-Gov)を極力御利用いただきますよう、

御協力の程よろしくお願いいたします。
※メールに直接意見を書き込んでいただきますようお願いします。

添付ファイルを送付する場合、ファイル形式は、テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル、ジャストシステム社一太郎ファイルにより提出してください(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。)。

※電子メールアドレスの受取可能最大容量は、メール本文等を含めて10MBとなっています。
(2)郵送する場合
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課
発信者情報開示の在り方に関する研究会 事務局 宛て
別途、意見の内容を保存した光ディスクを添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合の条件は次のとおりです。
○ディスクの種類:CD-R、CD-RW、DVD-R又はDVD-RW
○ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合には、事前に担当者までお問合せください。)
○ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載してください。
なお、送付いただいたディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承ください。
(3)FAXを利用する場合
FAX番号:03-5253-5868
担当電話:03-5253-5843
総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課
発信者情報開示の在り方に関する研究会 事務局 宛て
※担当者に電話連絡後、送付してください。
なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。
(4)電子政府の総合窓口〔e-Gov〕を利用する場合
電子政府の総合窓口「e-Gov」(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の意見提出フォームから御提出ください。
なお、添付ファイルは利用できません。添付ファイルを利用する場合は、(1)の方法により提出してください。
7 留意事項
・ 本意見募集は、発信者情報開示の在り方に関する意見を対象としています。発信者情報開示制度以外のインターネット上の誹謗中傷への対応の在り方についての意見は、以下の意見募集が対象となりますので御注意ください。

<インターネット上の誹謗中傷への対応の在り方についての意見募集(令和2年7月3日)>
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000086.html

・ 本意見募集(発信者情報開示の在り方に関する意見)で提出された御意見等

につきましては、今後の会議における議論の参考とさせていただきます。

・ 提出された意見は、電子政府の総合窓口(e-Gov)及び総務省ホームページに掲載する

ほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課にて配布又は閲覧供します。
・ 意見等が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。

・ 御記入いただいた氏名(法人又は団体にあってはその名称並びに代表者及び

連絡担当者の氏名)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、

提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
・ 提出された意見とともに、意見提出者名(法人又は団体にあってはその名称及び代表者

の氏名に限り、個人で提出された方の氏名は含みません。)及び意見提出者(個人を含み


ます。)の属性(職業又は業種)を公表する場合があります。法人又は団体にあってその

名称及び代表者氏名について匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。

・ 御意見等に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。


・ 意見提出期間の終了後に提出された意見、意見募集対象の案以外についての意見に

ついては、提出意見として取り扱わないことがありますので、あらかじめ御了承ください

・ 提出された御意見等は、結果の公示の際、必要に応じ整理・要約したものを公示することがあります。その場合には、提出された御意見等を連絡先窓口に備え付け、閲覧に供しますので、あらかじめ御了承ください。


・ 提出された御意見等を公示又は公にすることにより第三者の利益を害する

おそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、

提出意見等の全部又は一部を除いて公示又は公にすることがありますので、あらかじめ御了承ください。

8.連絡先窓口
総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課

担 当:中川課長補佐、大澤専門職、行徳官、吉田官

電 話:03-5253-5843
FAX:03-5253-5868

電子メールアドレス:tcp-k_atmark_ml.soumu.go.jp

※迷惑メール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。

メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に直してください。


以下憲法違反の法案の検討事項の抜粋を掲載する。


 (8Pからラストまで)

(2) 電話番号

現在、「電話番号」は開示対象として規定されていない9が、電話番号を開示対象

として追加すべきであるという声があるところ、以下、具体的に検討を行う。

ア 有用性
近年、SNS 等のサービスを提供する主要なコンテンツプロバイダの中には、ア

カウント作成時において連絡先の登録を行うことや、不正ログイン等を防止する

セキュリティ対策を目的とした連絡先の登録が一般化しつつあり、これらのコン

テンツプロバイダがユーザの登録者情報として電話番号を保有しているケースが 増加して

いる10。
権利侵害を受けたとする者は、コンテンツプロバイダから発信者の電話番号の

開示を受けることができれば、後述のとおり、当該電話番号を発信者に割り当て

た電話会社に対して、弁護士会照会(弁護士法第 23 条の2)等を通じて、発信者

の氏名及び住所を取得することにより、発信者を特定することが可能になると考

えられる。
これらの状況から、電話番号は、 「発信者を特定するために合理的に有用と認め

られる情報」であると考えられる。
イ 必要性
SNS 等のサービスを提供する主要なコンテンツプロバイダの中には、1 つのド


9 これまで電話番号が開示対象に含まれてこなかった理由としては、以下のとおり。 ・

「本省令の制定時に、開示の対象となる発信者情報は被害者の被害回復に必要な最小限度

の情報 とするべきとの観点から、一般的に、開示関係役務提供者において発信者の電話番

号を把握し ている場合には、その氏名及び住所等も把握していると考えられるため、開示

の対象としない こととした。」(逐条解説 102 頁注 9) ・「電話番号やファックス番号

を保有している特定電気通信役務提供者は、通常は氏名及び住所を 保有しているものと想

定される。法的な権利回復のためには、請求の相手方となるべき者を特 定することが必要

であるが、相手方を特定し、法的な権利回復措置を可能とするためには、氏 名及び住所を

開示させれば足り、あえて電話番号やファックス番号まで開示させる必要性は低 いと考え

られる。」(平成 14 年 総務省令制定時のパブコメに対する総務省の考え方より抜粋)。


10 登録者情報の真贋性確認等のため、ショートメッセージサービス(SMS)を用いた認証

が行 われることも多い。また、コンテンツプロバイダがユーザの登録者情報として電話番


号を保有 しているケースであっても、ユーザの正確な氏名・住所は保有していない場合が多い。

メイン名に複数の IP アドレスを割り当ててトラフィック量の増減に応じて用い

る複数のサーバを自動的に変更するなどの負荷分散手法を活用している場合や

投稿時の IP アドレスやタイムスタンプの情報を保有していない場合がある等に

より、IP アドレスを起点として通信経路を辿って発信者を特定していくことが困

難な事例が増加している。
IP アドレスを起点として通信経路を辿って発信者を特定することができない

場合には、発信者を特定して損害賠償請求権の行使等を行うことが不可能となり

被害者救済が図られなくなる懸念がある。
一方、上記の主要なコンテンツプロバイダにおいては、前述のとおり、登録者

情報としてユーザの電話番号を保有しているケースが増加していることから、権

利侵害を受けたとする者は、コンテンツプロバイダから発信者の電話番号の開示

を受けることができれば、発信者を特定することが可能になる。

以上のことから、発信者情報開示の対象として電話番号を追加する必要性が認

められる。
ウ 相当性
開示対象の追加の検討に際しては、例えば、発信者情報開示請求を通じて開示

された情報が、損害賠償請求の行使等の被害者救済以外の目的に濫用されるおそ

れが高い場合や、高度のプライバシー性がある等により開示することが相当とは

いえない場合には、開示対象に追加することが相当ではないと考えられる。

この点、電話番号は、電話会社に対する弁護士会照会を通じて、発信者の氏名

及び住所を取得して発信者を特定するために用いられるほか、発信者に対して直

接連絡するために用いられることも考えられるが、発信者に直接連絡するために

用いることは、発信者を特定してその相手方に損害賠償請求の行使等の被害者救

済を可能とするとの目的から必ずしも大きく逸脱した用い方であるとはいえない

と考えられる。
また、既に発信者情報開示の対象とされている他の情報(メールアドレス等)

と比較しても、ユーザの登録者情報として保有されているという点で同様であり、

電話番号それ単体では特定個人を識別できないという意味では、必ずしも特に高


度のプライバシー性があるとまではいえないと考えられる。
10

以上のことから、電話番号を開示対象として追加することの相当性が認められ
る。
エ 省令委任の範囲

省令に開示対象を追加するに当たっては、当該追加する情報が、法律による委

任の範囲内の情報といえるか否かについても検討を要する。

この点、法律が省令委任している開示対象を類型化することが検討に有益と考

えられるところ、以下のとおり類型化することができると考えられる。

@ 『発信者を特定するために合理的に有用と認められる情報』のうち、通信経路 を辿る

ことで、権利侵害となる特定電気通信を行った匿名の発信者にたどり 着くための手掛かりとなる情報【第1類型の情報】11
A 『発信者を特定するために合理的に有用と認められる情報』のうち、当該情報 をもと

に、損害賠償請求権の行使等の責任追及が可能な程度まで具体的な個 人を特定す

るための情報【第2類型の情報】12
電話番号は、損害賠償請求権の行使等の責任追及が可能な程度まで具体的な個

人を特定できる情報であると考えられることから、第2類型の情報に分類され、

省令委任の範囲内であると考えられる。
オ 電話番号を開示対象に追加することの是非

上記の検討から、電話番号については、これを発信者情報開示の対象に追加す

ることの有用性・必要性・相当性が認められ、また、法律の委任の範囲内である

といえることから、開示対象として省令に追加することが適当である。

なお、電話番号がコンテンツプロバイダから開示されれば、発信者情報開示に

係る裁判手続が1回で済むケースが増えるため、手続をスムーズに進める効果も

期待されるほか、後述の通信ログが一定期間後に消去されることで発信者の特定

に至らない可能性があるという問題の解消にも資すると考えられる。

また、携帯電話番号のみならず、固定電話番号についても、プロバイダ等が保

11 例えば、IP アドレス(及び IP アドレスに係るタイムスタンプ)などが含まれると

考えられ る。 12 例えば、発信者の氏名又は名称、住所などが含まれると考えられる。

11

有しており、発信者の特定に資すると考えらえるのであれば、対象に含めるのが

適当である。
このほか、コンテンツプロバイダから電話番号を取得した場合、取得した電話

番号をもとに電話会社に対する弁護士会照会により契約者情報として発信者の氏

名及び住所の回答を求めることが想定される。

この際、コンテンツプロバイダが保有していた登録者情報としての電話番号に 関して
、個々の通信とは無関係13の加入者の住所・氏名等は、通信の秘密の保護の

対象外であるから、電話会社は、弁護士会照会に応じて、発信者の氏名及び住所

を回答することができる旨について、「電気通信事業における個人情報保護に関す

るガイドライン」の解説に記述すること等により、これを明らかにすることが適

当であると考えられる。
(3) ログイン時情報
近年、SNS 等のサービスを提供する主要なコンテンツプロバイダの中には、ユー

ザ ID やパスワード等必要事項を入力してアカウントを作成し、その後当該ユーザ

ID やパスワードを入力することによって自らのアカウントにログインした状態で

様々な投稿を行うことができるもの(いわゆる「ログイン型サービス」)が増加して
いる。
ログイン型サービスの場合、一般に、アカウント取得後、「ログイン→投稿→ログ

アウト→ログイン→投稿→・・・」)という流れでの利用が想定されるが、この場合、

ログイン時の通信、投稿時の通信・・・、という形で、その都度、通信が行われている。

後述のとおり、ログイン型サービスにおいて権利侵害が生じた際、発信者の特定

のために、ログイン時の IP アドレス及びタイムスタンプ(以下「ログイン時情報」
という。)の開示を求める例がある。
この点、ログイン時情報を発信者情報として開示することは、立法時には必ずし

も想定されていなかったと考えられるところ、ログイン時情報が現行法上の発信者

情報に該当するか否かについては明確になっておらず、裁判例も分かれている状況

13 当該電話番号は侵害投稿通信という個々の通信との関係がうかがえるのではないかと

いう指摘 もあるところ、電話会社にとっては、電話番号は当該侵害投稿通信とは無関係であると考えら れる。
12

14となっている。
このような状況の中で、ログイン時情報を開示対象に加えること、また、その旨

を明確にすることが必要であるという指摘があるところ、以下、具体的に検討を行
う。
ア 有用性・必要性
SNS 等の主要なログイン型サービスの中には、投稿時の IP アドレスやタイムス


14 【否定例】 ・「発信者のプライバシーや表現の自由,通信の秘密等に配慮し,その権

利行使の要件として権 利侵害の明白性等の厳格な要件を定めている趣旨や,同法 4 条 1

項の文言に照らすと,開示請 求の対象は,開示請求者の権利を侵害したとする情報の

発信者についての情報に限られると解 するのが相当」(東京高判平成 26 年9月9日・判タ

1411 号 170 頁)。 ・プロバイダ責任制限法第4条1項は「「当該権利の侵害に係る発信

者情報」について開示を認 めるとともに、具体的に開示の対象となる情報は総務省令で

定めるとし、省令はこれを受け て、省令4号は「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレ

ス・・・及び当該アイ・ピー・アドレス と組み合わされたポート番号」と、同7号は「侵

害情報が送信された年月日及び時刻」とそれ ぞれ定めているのであるから、省令4号は

「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス・・・及び 当該アイ・ピー・アドレス」には当該

侵害情報の発信に関係しないものは含まれず、また、当 該侵害情報の発信と無関係なタイ

ムスタンプは同7号の「侵害情報が送信された年月日及び時 刻」に当たらないと解するの

が相当である。」(知財高判平成 30 年4月 25 日・判例秘書登 載)。 【肯定例:個別

の事情の下認容した例】 ・「法四条一項が開示請求の対象としているのは「当該権利の侵

害に係る発信者情報」であり、 この文言及び(中略)法の趣旨に照らすと、開示請求の対

象が当該権利の侵害情報の発信その ものの発信者情報に限定されているとまでいうことは

できない。(中略)○○は、利用者がア カウント及びパスワードを入力することによりロ

グインしなければ利用できないサービスであ ることに照らすと、ログインするのは当該ア

カウント使用者である蓋然性が認められるという べきである。」(東京高判平成 26 年5

月 28 日判時 2233 号 113 頁)。 ・「法4条1項は,侵害情報そのものから把握される

発信者情報でなくても,侵害情報について 把握される発信者情報であれば,これを開示の

対象とすることも許容されると解される。(中 略)加害者の特定を可能にして被害者の権

利の救済を図るという法4条の趣旨(中略)に照ら すと,侵害情報の送信の後に割り当て


られたIPアドレスから把握される発信者情報であって も,当該侵害情報の発信者のもの

と認められるのであれば,法4条1項所定の「権利の侵害に 係る発信者情報」に当たり

得ると解するのが相当である。」(東京高判平成 30 年6月 13 日・判 時 2418 号3頁

)。
13

タンプ(以下、「投稿時情報」という。)を保有せずに、ログイン時情報しか保有
していないものがある。
このような場合、これらのログイン型サービスにおける投稿によって権利侵害

を受けたとする者は、発信者を特定するために、コンテンツプロバイダからログ

イン時情報の開示を受けて、当該ログイン時情報からログインのための通信経路

を辿って発信者を特定することができれば、被害者の救済に資すると考えられる。

逆に、当該コンテンツプロバイダからログイン時情報の提供を受けることができ

なければ、発信者の氏名及び住所を特定することが困難になり、被害者救済が図

られないおそれがある15。
したがって、ログイン時情報を開示対象に加えること、また、その旨を明確に


することについて有用性・必要性が認められる。
イ 相当性
ログイン時の通信は、権利侵害投稿の通信そのものではないことから、ログイ


ン時情報を開示対象とするに当たってどのような点が問題となり得るか、

また、
どのような点に留意すべきかについて検討を行う。
@ 発信者の同一性
ログイン時の通信は、権利侵害の投稿時の通信とは異なる通信であることか

ら、仮にそれぞれの通信の発信者が異なるにもかかわらず、ログイン時情報と

して、権利侵害投稿の発信者以外の者の情報が開示されてしまった場合には、

当該発信者以外の者の通信の秘密やプライバシー等を侵害することとなる。

この点を踏まえると、ログイン時情報を開示対象とする場合であっても、権

利侵害投稿の通信とログイン時の通信とが、同一の発信者によるものである場

合に限り、開示できることとする必要がある16。

15 すでに検討を行ったとおり、電話番号が開示対象に追加されれば、一定程度発信者の

特定につ ながると期待できる一方で、コンテンツプロバイダがすべての発信者の電話番号

を保有してい るわけではなく、電話番号が登録されていない発信者を特定するためには

、発信者の特定の道 が閉ざされることになりかねない。 16 例えば、権利侵害が行われた

アカウントによるログイン時情報の場合であっても、当該アカウ ントが複数の者に

より共有されている場合等においては、必ずしも同一の発信者ではない場合

14

A 開示の対象とすべきログイン時情報の範囲

開示を可能とする情報が際限なく拡大すれば、権利侵害投稿とは関係の薄い

他の通信の秘密やプライバシーを侵害するおそれが高まることから、開示が認

められる条件や対象の範囲について、一定の限定を付すことが考えられる。

この点、まず、現行法上は、原則として、権利侵害投稿に係る IP アドレスを

辿って発信者を特定することを想定していることから、仮にログイン時情報を

開示対象として追加する場合であっても、その開示が認められる場合の要件と しては、

コンテンツプロバイダが投稿時情報のログを保有していない場合17など

侵害投稿時の通信経路を辿って発信者を特定することができない場合に限定す

ることが適当である。
次に、開示の対象とすべきログイン時情報の範囲に関しては、例えば、権利

侵害投稿との深い関連性が認められる必要最小限のものに限定することとし、

例えば、原則として、権利侵害投稿の前提となる行為18としてのログイン時情報


のみを対象とするほか、例外的な事由がある場合などに限り、ログイン用のア


カウントを取得する際の通信、侵害投稿が発信された後のログアウト時の通信、

侵害投稿が発信された後のログイン時の通信に係る IP アドレスやタイムスタ

ンプ等についても開示対象とする、という考え方がある。

他方で、前述のとおり、権利侵害投稿を行った発信者と同一の者によるログ


イン時情報である場合には、それ以上限定を付すことは不要である、という考


え方もあり得る。
したがって、開示対象とすべきログイン時情報の範囲については、これら多

も考えられる。しかしながら、共有アカウントの事例は例外的な事情であり、それ以外に

同一 の発信者によるものではないケースというのは、アカウントの乗っ取りが発生した場

合など、 さらに例外的な場面にとどまることから(アカウント乗っ取りの可能性について

は現行法上の 投稿時情報においても同様であるといった指摘もあった)、

ログイン時情報の場合であっても 多くの場合は同一の発信者によるものであると考えられるのではない

か、といった指摘があっ た。 17 この点、プロバイダが侵害投稿時のログを記録・保存し

ていた場合であって、保存期間の終了 等により当該ログを消去した場合ではなく、当初か

ら侵害投稿時ログが記録・保存されていな い場合に限るべきという指摘があった。

18 「権利侵害投稿の前提となる行為」への該当性の判断基準については、例えば、直前のロ

グイ ンに限定するといった時間的接着性などが考えられる。
15

様な指摘があったことを踏まえるとともに、後述の新たな裁判手続の創設に関

して具体的にどのような仕組みが設けられるのかといった点や、それに伴いロ

グイン時情報に関してどのようなニーズの変化が生じるのかという点も踏まえ

つつ、その具体化に向けて引き続き検討を深めた上で、開示対象の範囲が不明

確であるために実務が混乱することのないように、開示対象となるログイン時

情報を省令において明確化することが適当である。

また、ログイン時情報を開示対象とした場合、当該ログイン時情報をもとに

特定されたアクセスプロバイダに対して、ログイン時の通信の発信者の住所・

氏名の開示を請求することとなるが、当該開示請求を受けるプロバイダは、プ

ロバイダ責任制限法第4条第1項に規定する「開示関係役務提供者」の範囲に


含まれない場合もあり得ることから、請求の相手方となる「開示関係役務提供

者」の範囲を明確化する観点から、必要に応じて、法改正によって対応を図る

ことを視野に入れ、具体化に向けた整理を進めていくことが適当である19。

(4) その他の情報
近年、アクセスプロバイダの中には、IP アドレス(IPv4 アドレス)の枯渇等の理


由により、同一の IP アドレスを同時に多数の契約者に割り当てており、アクセス

プロバイダが発信者を1名に特定するためには、接続元 IP アドレス及びタイムス

タンプのみならず、接続先 IP アドレスが必要になる場合が生じている。

その際、省令第4号に定める「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」に、接続

元 IP アドレスのみならず接続先 IP アドレスが該当するかが問題となる。

この点、接続先 IP アドレスは、接続先か接続元かの違いはあるものの、「侵害情

報に係るアイ・ピー・アドレス」であることには変わりないことから、現行省令に

定める「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」に含まれると解して差し支えない

19 ログイン時情報を開示対象とする方向で検討を深めていくに当たっては、特にアクセ

スプロバ イダに対する開示の場面における権利侵害投稿の通信そのものとは異なる通信

に関する発信者 のプライバシー及び通信の秘密の保護に関する考え方の整理の必要性や

、「特定電気通信」や 「開示関係役務提供者」の定義や考え方の変更の必要性といった観点にも留意することが必要 である。
16

ものと考えられる2021。

2. 新たな裁判手続の創設について

(1) 新たな裁判手続の必要性

発信者情報開示の場面で、問題となる投稿が権利侵害に該当するか否かの判断が

困難なケースなどにおいては、発信者情報が裁判外で開示されないことが多いため

一般的に、@コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示仮処分申立て、Aアク

セスプロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟という2段階の裁判手続を経て、

その後、B特定された発信者への損害賠償請求訴訟を行うという、3段階の手続を

経る必要がある。
これらの裁判手続、特に発信者情報開示のプロセスに多くの時間・コストがかか

ることは被害者にとって負担となっており、場合によっては権利回復のための手続

を断念せざるを得ないこともあるなどの課題があることから、こうした課題に対応

するため、例えば、1つの手続の中で発信者を特定することができるプロセスなど

より円滑な被害者の権利回復を可能とする裁判手続の実現を図る必要がある。

他方で、開示請求を受けたプロバイダは、本来、裁判手続の中で発信者の意見を

適切に反映するなど、発信者の利益を適切に擁護する役割を担うことが期待される

が、裁判上の請求に対応する件数の増加等により負担が増し、期待される役割を果

たすことが困難になっているなどの課題があることから、こうした課題に対応する

ため、発信者の利益擁護及び手続保障が十分に確保される裁判手続の実現を図る必

要がある。
具体的には、発信者の権利利益の確保に十分配慮しつつ、円滑な被害者の権利回

復が適切に図られるようにするため、柔軟な制度設計を可能とする観点から、例え


20 なお、「有用性」「必要性」「相当性」の判断基準に照らした場合、発信者を特定す

るためにア クセスプロバイダにおいて接続先 IP アドレスが要求されるため、当該情報は

有用かつ必要で あり、さらに、接続先 IP アドレスは一般的に公開されている情報である

ことから濫用のおそ れや高度のプライバシー性はなく相当性も満たされると考えられる。

21 また、アクセスプロバイダによっては接続先 URL が要求される場合があるところ、

接続先 URL については、接続先 IP アドレスに準じる情報として省令改正による手当を行うことが適 当であると考えられる。
17

ば、法改正により、発信者情報開示請求権という実体法上の請求権に基づく開示制

度に代えて22、非訟手続等として被害者からの申立てにより裁判所が発信者情報の

開示の適否を判断・決定する仕組み(新たな裁判手続)を創設することについて、

創設の可否を含めて、検討を進めることが適当である2324。

(2) 新たな裁判手続の制度設計における主な論点

新たな裁判手続の検討に当たっては、発信者情報開示の在り方に照らして、その

利点と課題を整理することが適当である。

この点、訴訟手続に代えて非訟手続とした場合の利点としては、非訟手続には柔

軟な制度設計が可能であるという特徴があることから、制度設計次第で、例えば、

@ 現状では、発信者を特定するためには、一般的に2回の裁判手続を別々に経るこ

とが必要とされているところ、これを1つの手続の中で行うプロセスを定めるこ

とが可能であり、これにより円滑な被害者の権利回復を実現できる可能性がある

こと
A 特定のログを迅速に保全可能とする仕組み(後述)を発信者の特定のプロセスと

密接に組み合わせた制度を実現することが可能であり、これにより、ログが消去

されることにより発信者が特定できなくなるという課題を解消するとともに、発

信者の特定のための審査・判断について、個々の事案に応じて、短期間で迅速に

も、時間をかけて丁寧にも行うことができるようになること

B 上記のとおり1つの裁判手続の中で発信者を特定するプロセスにすることで


コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダがともに適切に発信者の権利利益


を確保する役割を果たすことができるほか、プロバイダと発信者の間の利益相反

があるケースなど、プロバイダが適切に発信者の利益擁護を行わない場合におい


22 発信者情報開示請求権という実体法上の請求権を廃止する場合には、裁判外(任意

)での開示 を引き続き可能とする観点から、何らかの規定を併せて設ける必要があると考え

られる。この 点、裁判外での開示を引き続き可能とするための規定を設けたとしても、発

信者情報開示請求 権を廃止すると、裁判外(任意)での開示が慎重になる可能性があり得

るとの指摘があった。 23 このほか、匿名での訴え提起を可能とする制度を新たに設ける

ことも考えられなくはないが、 法制的に多くの検討すべき課題があることから、まずはこ

うした新たな手続の検討を進めるこ とが適当と考えられる。 24 非訟手続等の新たな裁判
手続の創設が難しいとする場合には、どのような解決策が考えられる かについて適切に検討することが必要であるという指摘があった。
18

ても、必要に応じて発信者による裁判手続への関与を可能とするような措置を講

じる等により(後述)、発信者の手続保障を十分に確保する仕組みを新たに設ける

余地もあること
C 申立書の送付を送達よりも簡易な方法によることができるものとすることによ
り、特に海外事業者に対する迅速な開示手続となりうること(後述) 等25が挙げられる

他方、訴訟手続に代えて非訟手続とした場合の課題としては、非訟手続において

は、原告と被告という対審構造や裁判手続の公開が原則とはされていないこと、既

判力がないことなどの特徴があることから、制度設計次第では、
@ 現行の発信者情報開示訴訟とは異なる当事者構造となることにより、あるいは、

発信者側の主張内容が裁判手続に十分に反映されないことにより、適法な情報発

信を行う発信者の保護が十分に図られなくなるおそれがあり得ること

A 裁判手続の取下げや紛争の蒸し返しが比較的容易であり、また、それが外部から

見えにくい等により、手続の濫用の可能性があり得ること
等が挙げられる。
これらの非訟手続とした場合の課題に留意する観点から、今後新たな裁判手続の

検討に当たっては、以下の点を踏まえて議論を深めていくことが適当である。

ア 新たな手続における当事者構造と発信者の手続保障

現行のプロバイダ責任制限法では、第4条第2項において、プロバイダは発信

者情報開示請求を受けたときは、原則として発信者の意見を照会しなければなら

ない旨を定めており、これによって発信者の意見が開示判断のプロセスに反映さ
れるようにしている。
発信者情報の開示について特に利害を有しているのは発信者本人であることか

ら、新たな裁判手続を設けるに際しても、発信者の権利利益の確保に十分配慮し

た制度設計とすることが適当である。
この点、発信者情報を保有しているのはプロバイダであることから、新たな裁


判手続のプロセスにおいても直接の当事者となるのはあくまでプロバイダである

25 その他、事件記録の閲覧等につき、訴訟事件の場合よりも関係者のプライバシー等への柔軟な 配慮が可能であることなども考えられる。
19

ことに変わりはないが26、プロバイダは、契約上又は条理上発信者の権利利益を守

る責務を有していると考えられることから、新たな裁判手続の中においても、発

信者の権利利益がその意に反して損なわれることのないよう、原則として発信者

の意見を照会しなければならないこととし、発信者の意見が開示判断のプロセス

に適切に反映されるようにするなど、発信者の権利利益の確保を図ることとする
のが適当であると考えられる。
また、例えば、プロバイダが発信者に対する意見照会を適切に行わないなどの

特別な事情がある場合においても、発信者の手続保障を確保できるようにする観

点から、発信者が裁判手続に関与することを可能とするような措置などについて

も検討が必要である。
イ 開示要件等
新たな裁判手続を設けるに際して、発信者情報開示に係る要件の在り方につい

て検討する必要がある。
この点、円滑な被害者救済を図る観点から、現行プロバイダ責任制限法第4条

第1項に定める発信者情報開示請求権の開示要件(「権利侵害の明白性」の要件)

について、より緩やかなものにすべきとの考え方がある一方で、適法な匿名表現

を行った者の発信者情報が開示されるおそれが高まれば、表現行為に対する萎縮

効果を生じさせかねないことから、現在の要件を維持すべきとの指摘が多くの構

成員からあったことも踏まえ、現在の要件を緩和することについては極めて慎重

に検討する必要がある。
また、開示要件の立証の在り方に関して、例えば、手続の迅速化を図る観点か

ら、裁判所における開示の適否の判断に当たって、訴訟手続の場合に求められる


証明を必要とするか、疎明で足りることとするかについても多くの議論があった ところ

、証明に至らない疎明27で足りることとしてしまうと、発信者の権利保障が

26 この点、発信者情報開示の最初の段階で当事者となるのはコンテンツプロバイダであ

ることか ら、仮に1つの手続の中で発信者を特定することができるプロセスを検討する場

合には、アク セスプロバイダから発信者情報を入手するための方法の実効性を確保するこ

とが必要であると いう指摘があった。 27 「証明と疎明とは、証明度(裁判官の心証の程

度)に関する区分である。証明とは、その事実 の存否について高度の蓋然性の認識(確

信)を形成させることを目的として、証拠を提出する
20

十分に確保されなくなるとの指摘や、ログが消去されないようにする仕組み(後

述)を併せて検討する場合には、開示判断を迅速に行う必要性が薄れることから、

証明を必要とすることとしても問題ないと考えられるとの指摘、また一方で、発

信者情報開示の実務上は疎明でも証明でもあまり変わらないなどの指摘もあった。

このほか、全般的な視点として、訴訟手続に代えて非訟手続とした場合には、

制度設計次第では、例えば、適法な発信を行った者の発信者情報が開示されやす

くなる可能性があるなど、発信者の保護や適法な情報発信を行う者の表現の自由

の確保が十分に図られなくなるおそれもあり得ることから、開示要件等について

は、適法な情報発信を行う者の表現の自由が確保されるように十分な保護が図ら

れるべきとの指摘もあった。
以上のとおり、開示要件等の在り方に関しては、多様な指摘があったところで

あり、今後の検討に当たっては、本制度の趣旨が、被害者の権利回復の必要性と

適法な情報発信を行っている者の表現の自由という両者の法益を適切に確保する

ことにあることを踏まえて、その具体化が図られるよう丁寧に検討を深めていく
ことが適当である。
ウ その他(手続の濫用の防止等)
新たな裁判手続を導入した場合には、前述1.の発信者情報の開示対象の拡大

と相俟って、発信者情報開示の請求を行いやすくなることが期待される反面、

当 該手続の悪用・濫用(いわゆるスラップ裁判(訴訟)28)も増える可能性があるこ

とから、それを防止するための仕組みを検討する必要があるとの指摘があった。

具体的には、現行のプロバイダ責任制限法第4条第3項において、発信者のプ

努力をいう。(略)通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信で足

りる のであって、通常反証の余地は残されている。実体的権利関係を確定するための判決

の基礎と なる事実は証明を必要とする。(略)これに対して、疎明とはその事実について

裁判官に一応 確からしいとの推測を生じさせる程度(相当程度の蓋然性の認識の形成)の

証拠を提出するこ とである。迅速に仮の保護を与えようとする場合や、手続的問題・派生

的な問題については事 実の疎明で足りるとされている。疎明のための証拠方法については

即時性が要求される。」(兼 子一原著「条解民事訴訟法(第2版)」1010 頁) 28

『Strategic Lawsuit Against Public Participation』の頭文字を取って「スラップ」と

いう。企 業等の相対的強者が、個人等の相対的弱者に対して、恫喝や発言封じといった

不当な目的のた めに訴訟を起こすこと等を指す。
21

ライバシーが侵害される事態が生じることを防止するため、発信者情報の開示を

受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生

活の平穏を害する行為をしてはならない旨を定めているところ、当該規定をより

実効性のあるものとする必要があるとの指摘や、新たな裁判手続において、既判

力が発生しない場合における紛争の蒸し返しを防ぐための仕組みや、申立ての取

下げの要件についても検討することが必要であるという指摘があった。

その他、新たな裁判手続の検討に当たっては、発信者情報開示請求後にコンテ

ンツプロバイダが発信者情報を保有していなかったことが判明するという手間を

避けるために、事前にコンテンツプロバイダがどのような情報を持っているかに

ついて開示させる方策を検討すべきではないかといった指摘があった29。

これら手続の濫用の防止等については、上記指摘を踏まえて、新たな裁判手続

の制度設計の具体化を図る中で、引き続き検討を深めていくことが適当である。

また、上記各論点について、法令の解釈についても適切に整理し、必要に応じて
逐条解説等において明らかにすることが適当である。

3. ログの保存に関する取扱い
発信者情報開示の場面においては、被害者が投稿後、一定の時間が経ってから権

利侵害投稿に気づく場合や、コンテンツプロバイダにおける開示手続に一定の時間

がかかるケースでは、アクセスプロバイダが保有する IP アドレスなどのログが請

求前に消去されてしまう場合がある等のため、発信者の特定に至らない可能性があ

るという課題が指摘されている。

上記の課題の解決策としては、プロバイダが保有しているすべてのユーザのログ

について、一律に保存期間を延長すべき(保存の義務付け)等の意見があるが、ロ

グについては、通信の構成要素であることから、通信の秘密として保護される対象

であり、従来、ログ保存の義務づけにはかなり慎重な検討がなされてきたことに加


29 このほか、未成年者の監護権者等を発信者情報開示請求権者に含めるべきという意見

について は、これまでのプロバイダ責任制限法の建て付けを大きく変えるものであり、

その必要性につ いて十分時間をかけて検討すべきとの指摘や、

プロバイダ責任制限法のみならず民法体系全体 の中で検討されるべき課題であるとの指摘があった。
22

え、むしろ、プライバシー等の観点から、IP アドレス・タイムスタンプなどのログ

については、業務上の必要がなくなった場合には消去しなければならないこととし

ている既存の法制度30の考え方との整合性、プロバイダの負担、海外事業者への義

務づけの実効性等の観点から、一律のログ保存の義務付けは困難であるとの指摘が

多くの構成員からあった。
これらの指摘も踏まえると、この課題に対応するに当たっては、一律のログ保存

義務ではなく、権利侵害か否かが争われている個々の事案に関連する特定のログを

迅速に保全できるようにする仕組みについて検討することが適当である。

具体的には、例えば、@発信者を特定する手続と、A特定された発信者情報を開

示する手続を分割し、@について、発信者情報を被害者に秘密にしたまま、コンテ

ンツプロバイダに迅速に発信者情報を提出させ、アクセスプロバイダにおいて発信

者を特定し、当該発信者情報を保全しておくプロセスを設けるなど、早期に発信者
情報を特定・保全できるようにする仕組みを設けることが考えられる。

したがって、当該仕組みの導入に向けて、法改正を視野に制度設計の具体化に向
けた検討を深めていくことが適当である。その際、前述の新たな裁判手続との関係
にも留意が必要である。
なお、ログを保全する手続を検討するに際しては、併せて、プロバイダが当該手

30 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 19 条において、

「個人情報取扱事 業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、

個人データを正確かつ最新の内容に保つと ともに、利用する必要がなくなったときは、

当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなけ ればならない。」と定められている。

また、電気通信事業における個人情報保護に関するガイ ドライン

(平成 29 年総務省告示第 152 号)第 10 条第1項において「電気通信事業者は、個 人データ(通信の秘密に係るものを除く。以下この条において同じ。)を取り扱うに当たって は、利用目的に必要な範囲内で保存期間を定め、当該保存期間経過後又は利用する必要がなく なった後は、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。ただし、次に掲 げる場合はこの限りでない。」、

同条第2項において「電気通信事業者は、利用者の同意がある 場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、通信の秘密に係る個人情報を保存しては ならず、

保存が許される場合であっても利用目的達成後においては、その個人情報を速やかに 消去しなければならない。」、

第 32 条において「電気通信事業者は、通信履歴(利用者が電気 通信を利用した日時、当該電気通信の相手方その他の利用者の電気通信に係る情報であって当 該電気通信の内容以外のものをいう。以下同じ。)については、課金、料金請求、苦情対応、 不正利用の防止その他の業務の遂行上必要な場合に限り、記録することができる。」と定めら れている。
23

続に従って特定のログを保全しておくことは通信の秘密やプライバシー保護の関


係で問題とならない旨について、例えば、「電気通信事業における個人情報保護に関

するガイドライン」に記述するなど、明確化を図ることについても検討することが
適当であると考えられる。

4. 海外事業者への発信者情報開示に関する課題
現在の主要な SNS はその多くが海外のコンテンツプロバイダによって提供されて

いるサービスであることから、本中間とりまとめにおいて行っている発信者情報開

示に関する制度設計の具体的な検討に当たっては、海外のプロバイダに対してどの

ようにルールを適用・執行するかという視点が不可欠である。

例えば、前述1(2)で言及したとおり、今後電話番号が発信者情報の開示対象

に追加され、コンテンツプロバイダに対して電話番号の開示を求める場合であって、

保全の必要性が認められず、訴訟提起が必要となる場合には、海外のコンテンツプ

ロバイダへの訴状の送達には一般的に長い時間を要することから、何らかの対応策

を検討することが必要であるという指摘がある

しかし、この点について、前述2.の新たな裁判手続の創設を検討する際におい

て、当該裁判手続が海外のプロバイダに対して実効性のある仕組みとなるよう検討

を行うことができれば、海外のプロバイダに対する訴状の送達の課題は一定程度解 決が図られるとも考えられる3132。
したがって、前述の新たな裁判手続の仕組みの具体的な検討に当たっては、上記
の観点も踏まえつつ、検討を進めることが適当である。


31 海外事業者への仮処分申立ての場合には、申立書の写しの送付という訴状の送達より

簡易な手 続で足りるとされていることから、これと同じ仕組みの導入を検討することなど

が考えられ る。 32 海外事業者への訴状の送達の問題については、会社法上の外国会社に

対する規律と送達の関係 等や、電気通信事業法上の登録・届出の際に指定する国内代表者

等への送達が可能かという点 についても引き続き検討が必要であるという指摘があった。

24

5. 裁判外(任意)開示の促進
被害者救済の迅速化のためには、前述2.のとおり新たな裁判手続の創設につい

て検討することに加え、権利侵害が明らかな場合には裁判外(任意)でプロバイダ

から発信者情報の開示がなされることが望ましく、裁判外(任意)での開示が円滑

になされるようにするための方策を講じるべき33であるという指摘がある。

この点、権利侵害が明らかである場合には、プロバイダが迷うことなく開示の判

断を行いやすくする観点から、例えば、要件該当性の判断に資するために、プロバ

イダにアドバイスを行う民間相談機関の充実や、裁判手続において要件に該当する

と判断された事例等をガイドラインにおいて集積するなどの取組が有効であると
考えられる。
また、プロバイダが、故意ではなく過失により、裁判外で(任意に)開示した場

合には、通信の秘密の侵害に係る刑事上の処罰対象とはならないという一般的な解

釈について、ガイドライン等に明記することも、プロバイダが迷うことなく開示の

判断を行いやすくすることに資すると考えられる。

このほか、開示要件(「権利侵害の明白性」)については、前述のとおり、現在の

要件を維持すべきとの指摘が多くの構成員からあったことも踏まえ、現在の要件を

緩やかにすることについては極めて慎重に検討する必要があるものの、プロバイダ

が開示の判断を行いやすくする観点から、開示要件の解釈について整理し、逐条解

説等の記述の見直しを図ることが有効との意見がある。

(参考)「権利侵害の明白性」とは、「権利の侵害がなされたことが明白であると

いう趣旨であり、不法行為等の成立を阻却する事由の存在をうかがわせるような事

情が存しないことまでを意味する。」(逐条解説 79 頁)

この点、例えば、逐条解説における「不法行為等の成立を阻却する事由の存在を

うかがわせるような事情が存在しない」との記載について、例えば名誉毀損に関し

ていえば、真実性などの違法性阻却事由のことを指しているのか、真実相当性とい

う発信者の主観まで被害者側において明らかにすることを求めているのかが明ら

かになっていないことから、これを整理して、逐条解説等において明確化すること

33 前述のとおり、仮に発信者情報開示請求権という実体法上の請求権を廃止する場合に
は、裁判 外での開示を引き続き可能とする観点から、何らかの仕組みを併せて設ける必要があると考え られる。
25

が必要であると考えられる。

一方、権利侵害が明らかでなく、要件該当性の判断がプロバイダにとって困難な

場合には、裁判所における判断に進み、新たな裁判手続を通じて権利侵害の明白性

の存否が明らかにされるように制度設計を図ることとするのが適当である。

なお、この点に関して、例えば、プロバイダにとって要件該当性の判断が困難な

ケースにおいても裁判外での開示を促進する観点から、本来は開示すべきではない

適法な情報発信であるにもかかわらず、判断を誤って裁判外で開示した場合の免責

規定を設けるという方策も考えられる。

しかしながら、発信者情報は、その性質上、いったん開示されてしまうと原状回

復が難しいこと、また、本来開示すべきではない適法な情報発信であるにもかかわ

らず、発信者情報が開示されるケースが増加すれば、適法な情報発信が行いづらく

なるなど、表現活動に対する萎縮効果を生じかねないこと、さらに、発信者情報開

示制度の悪用や濫用、濫訴等のリスクが高まる可能性や、不真面目なプロバイダに

よる不適切な対応を是認する形になる可能性などの懸念が払しょくできないこと

から、判断を誤って裁判外で開示した場合の免責規定の導入は不適当であると考え
られる。

第3章 今後の検討の進め方
インターネット上の情報流通の増加や、情報流通の基盤となるサービスの多様化、
それに伴うインターネット上における権利侵害情報の流通の増加を踏まえ、本研究
会では、プロバイダ責任制限法における発信者情報開示の在り方に関して、制度及
び実務上の主要課題並びに課題解決のための方策についての全体的な方向性を中
間とりまとめとして提示した。
総務省においては、本中間取りまとめを踏まえ、発信者情報の開示対象の追加に
ついては、まずは「電話番号」を開示対象に追加するため、迅速に省令の改正を行
うことが適当である。併せて、当該省令改正に関して円滑な運用が行われるよう、
「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(総務省告示)の解説
を改訂することが適当である。
次に、「ログイン時情報」については、開示対象となるログイン時情報及び請求の
相手方となる「開示関係役務提供者」の範囲を明確化する観点から、省令改正ほか、
26

必要に応じて法改正によって対応を図ることも視野に入れて、具体化を進めていく
ことが適当である。

また、新たな裁判手続の創設、特定の通信ログの早期保全のための方策等につい

ては、本中間とりまとめを踏まえて、今後、被害者の救済の観点のみならず発信者

の権利利益の確保の観点にも十分配慮を図りながら、様々な立場からの意見を幅広

く聴取して、法改正により新たな裁判手続を創設することについて、創設の可否を

含めて、検討を進めていくことが適当である。
本研究会では、これらの課題に関し、さらに整理が必要な事項について引き続き

議論を行い、最終取りまとめにおいて追加的に提言を行う予定としている。

以上が憲法違反の言論弾圧の法案の検討を抜粋したものである。

これを通すために三浦氏は犠牲にされたのだろうか?

三浦春馬氏の偽装自〇事件の背景
憲法違反のネット言論弾圧法案を通すため、つくりあげられた誹謗中傷の犠牲者を必要としていたのか?

身長178センチの三浦春馬氏のクローゼットでの首つりは自殺偽装の他殺ではないのか
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/545.html
52841人閲覧

三浦春馬氏は自殺ではなく自殺偽装の他殺であることの証明<クローゼットはひもをひっかける部分が上にない→ひもはクローゼットのドアノブにかかっていたと変更>
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/636.html
4119人閲覧
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

▲上へ      ★阿修羅♪ > カルト27掲示板 次へ  前へ

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
最新投稿・コメント全文リスト  コメント投稿はメルマガで即時配信  スレ建て依頼スレ

▲上へ      ★阿修羅♪ > カルト27掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
カルト27掲示板  
次へ