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東京都知事選 異議申出書(簡略版)500票バーコードは実際の票と違うおそれあり
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/481.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2020 年 7 月 16 日 08:22:01: 9HcMfx8mclwmk jZGN25VdmF@Jxo@sluyOm4z1iOo
 

一番簡略化した場合は
以下のようになるが
どんな場合でもエントリーしたほうがよい。

ハンコは押さなくても
名前だけ提出できていればよい。

2部ではなく
一部だけ提出できればよい。

東京都選挙管理委員会に提出する。(裁判所ではない)
基本的に今週金曜日までに着くように提出することがよい。

無料である。

他府県の人は
本来は原告適格はないとされるが
カジノを建設する(築地の跡地)
とされているので 「被害がおよぶ」ので
守られるべき法的利益がある
と主張すれば 異議を提出可能である。

そして異議をださなければ
今後何があっても
「大賛成です」となる。
なぜならば「民意」によって
何をやってもよいというお墨付きが得られるからだ。
だから異議を提出したほうがよい。


<異議申出書>
                                                  令和2年 7月  日
東京都選挙管理委員会
代表 委員長 澤野 正明様
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎北側33階
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/

          
                  
                          
         

令和2年7月5日投開票の東京都知事選挙の当選効力の異議申出
平成2年7月5日投開票の都議補欠選挙の当選効力の異議申出
(大田区、北区、日野市 北多摩第三)
                         

 異議申出人
氏名 〇〇〇〇 印
                         
 住所
電話 
氏名 〇〇〇〇 印
住所
電話
(他別紙)

異議申出の内容
                           
○令和2年7月5日投開票の東京都知事選挙についての当選無効の請求をし
票の再開票を行い、正しい票数にもとづいて 当選順位を訂正して
票数を確定する。
その結果、現在の当選者(小池ゆりこ)を交代させ、第二位宇都宮氏を当選者とすることを求める。(以上 都知事選)


○都議補選(4区)についても、当選無効請求をして、票の再開票を行い、正しい票数にもとづいて当選順位を訂正して 票数を確定することを求める。その結果、第一位の当選者ではなく第二位を繰り上げ当選することを求める。

上記のことを知った日
令和2年7月8日


趣旨および理由について
この選挙について

(以下は都知事選について述べる)
第一位を小池氏当選にして、第二位以下、第三位を落選にしているが、その選挙過程に
不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程においてきちんと確認せずに
票数を数えて当選落選を決定している過程が存在している.
東京選挙管理委員会の投開票結果発表によれば以下のとおりである。
(別途 証拠および当選異動のおそれ を提出する)

東京都知事選では 全体では

小池ゆりこが

3,661,371票(366万1371票)である。

宇都宮けんじ氏は844,151票 (84万4151票)である。

山本太郎氏は657,277票である。(65万7277票)である。


第一位小池ゆりこ票マイナス第二位宇都宮けんじ票=281万7220票の差異は

当選異動のおそれがある。

(参考小池ゆりこ票マイナス山本太郎票=300万4094票の差異も同様)


500票バーコード票によるPC集計の部分に異常がみられるため
信頼できない500票バーコード票によるPC集計部分を除いて考えると
当選は異動のおそれがある。

また学歴詐称(カイロ大学)であれば当選無効である。

原告適格について
東京都にカジノを建設するということを表明しているが
カジノは刑法でとばく場に該当する。
このカジノを建設されることは
東京都民だけでなく近隣および
日本国民全体に悪影響が及ぶため
他県であっても原告適格は認められるべきである。

以下都知事選に限らず、都議補選についても当選無効を
同様に請求する。この4区の選挙人に限らず、東京都の意思決定は
都議の多数決によって決定するわけであるから東京都議選の補選についてはその
該当4区に居住していなくても、当否の結果によって利害関係があるものであるから
当然に、選挙人としての、都議補選への異議申出の権利はあるものである。
仮に認めないのであれば、憲法第32条違反(裁判をうける権利)に該当するものである。
第一、この都議補選は無効投票率が7%を超える異常な投票となっており、選挙に対する信頼を大きく失わせている。
(詳細は別途提出する)この都議補選については無効票の開票と
500票バーコードが実数とあっているのかどうかのチェックをしなければ
必要な手順を失っているため、選挙に対する信頼は戻らず、日本国憲法前文に違反するものである。

証拠は追って提出する。
 

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コメント
1. 2020年7月16日 13:57:18 : eTFD1Gb2CI : T2JoUlR2MU13bnM=[30] 報告

善は急げ

 待てばカイロの日和見あり

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