ホイホイ乗ったらいけんよ。 世の中そんなに甘くは無い。 クールかつ冷静沈着に努めましょう。 以下ご参考。では サイ お ナラ。 労務担当者が知るべき「雇用保険」の基礎知識。加入条件、手続き方法は? 2018.06.06 https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/koyohoken_kanyu_jouken/
雇用保険の基本的な「加入条件」は3つ 失業者の生活の安定のために必要な雇用保険ですが、全ての労働者に加入資格があるわけではありません。 雇用保険に加入するためには、 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること 1週間あたり20時間以上働いていること 学生ではないこと(例外あり) の3つの条件を満たす必要があります。以下、各条件について説明していきます。 雇用保険による「従業員のメリット」 雇用保険に加入することによって、従業員にはどのようなメリットがあるのでしょうか。 (1)失業給付金 (2)教育訓練給付金 (3)その他の給付金 教育訓練給付金の他にも、高年齢雇用継続給付、育児休業給付金、介護休業給付金といった給付金を受けることができます。 高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者について、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で労働を続ける場合に支給されます。高齢化社会が進む日本社会において、高齢者が安心して働き続けられることを目的としています。 育児や介護といったやむを得ない事由により退職しなければならなくなった場合でも、申請が認められれば、一定額の給付を受けることができます。 このように、雇用保険は働く人の雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としているので、それぞれの事情に合った手当を受け取ることができるのです。 2019.09.12 雇用保険の加入条件が知りたい!加入から外れるケースとは? 人事労務 https://www.cydas.com/peoplelabo/koyo-hoken/
条件に当てはまる従業員はすべて、雇用保険に加入させる必要があります。会社の規模が小さくても、法人以外の雇用事業主でも、従業員を雇っている以上は雇用保険の加入手続きを行わなければなりません。雇用保険の加入条件は細かく、把握しにくい部分もあるでしょう。そこで今回は、雇用保険の加入条件、雇用保険のメリット、雇用保険から外れた場合の対応方法などについて解説します。 雇用保険の主な2つの目的 雇用保険の加入条件 従業員にとってのメリットとは 従業員が雇用保険に加入すると、複数の手当や給付金が受給できるようになります。この点は雇用保険の大きなメリットでしょう。従業員がもらえる手当や給付金には4種類あります。 1.失業手当 2.教育訓練給付金 3.育児休業給付金 4.介護休業給付金 従業員にとってのデメリットとは 従業員にとっての雇用保険のデメリットは、給与額の手取り額が減ってしまうことでしょう。雇用保険料は労働者と事業者の双方で負担することになっており、毎月の給与から負担分が天引きされています。雇用保険料以外にも、住民税や源泉所得税、年金、健康保険など、さまざまな項目で天引きされているのが通常です。特に、ボーナスがない会社に勤めている人や非正規雇用の人などは、少しでも多く手取りでもらいたいと思うのではないでしょうか。 加入期間は合算できる! 雇用保険の対象外となるケースとは 入社時は雇用保険の対象内でも、何らかの事情で労働条件が変わり、雇用保険の条件から外れてしまうケースがあります。たとえば、子育てや家族の介護などでシフトを減らした、習い事を始めたため仕事を減らしたなどの理由が該当します。こういったケースは、パートやアルバイトなど非正規雇用で働く人に多いです。従業員の労働条件が変更になる場合は、雇用保険の加入条件も忘れず目を向けるようにしましょう。 雇用保険の加入対象から外す場合の手続きとは 加入対象から外れた社員を退職させないといけないの? 雇用保険はさかのぼって加入することも可能! あってはならないことですが、なかには雇用保険料を給料から天引きしているにもかかわらず、加入手続きを怠っている雇い主がいます。この場合、天引きの事実が証明できれば、従業員はさかのぼって雇用保険に加入できます。また、従業員は管轄の公共職業安定所で加入の有無を調べることも可能です。給与の天引きを証明するには、給与証明やタイムカード、源泉徴収票などが必要です。事業所は従業員の労働時間を管理する義務があります。その管理すら不適切な場合は、労働者との争いに発展する可能性もあるでしょう。 一方、従業者が注意しなければならないのは、加入条件を満たしているにもかかわらず雇用保険に加入していない場合です。さかのぼって加入できるのは最長2年までです。未加入のまま2年以上勤務していると、本来受け取れる金額よりも給付金が少なくなってしまいます。雇用保険は強制保険制度ですから、労働者にも落ち度があるとみなされてしまいます。本来、雇い主や人事担当者は、雇用保険についてしっかり理解しておきたいところです。加入条件を満たしている従業員に対しては、加入の権利がある点をしっかり知らせておきましょう。 雇用形態が変わる際には雇用保険の見直しも!
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