「http://www.asyura2.com/19/senkyo268/msg/688.html#c44」の続き: 『森法相「正しい理解、世界中の皆さんに」未明に続き会見 2020年1月9日 10時44分 』 (https://www.asahi.com/articles/ASN193D0NN19UTIL002.html) (なお個別具体的な事件における捜査・公判活動は、検察当局の責任と 権限において行われるべき事柄であることから、法務大臣として、 それらに関する主張に対し事実関係や所感を述べるものでないことを 申し添える。) 英文憲法尊重擁護義務がある法務大臣が、英文憲法と整合性が取れない ことが明々白々な公務員の捜査・公判活動が報告されたら、 自らの英文憲法解釈力から判断して、「違憲」と判断すれば(勿論、 最終判断権力は最高裁に在ります)、 英文憲法73条6項「cabinet orders(内閣令)」を活用して、合憲化業務 命令を発行する義務があります←責任を取りたくなければ、辞任しろ、 税金ドロボー。 また、自らの責務を放棄している法務大臣を罷免できる選択肢を首相が 保持していますが、 更迭しなければならない義務はありませんので(英文憲法68条2項)、 内閣の長の首相が躊躇していれば、権力分離原則の従って、法務大臣 不信任決議案を国会で成立させる義務が発生しますが・・・ この法務大臣不信任決議案を国会で成立させる際に、重要なことは、 与野党の政争の具に出来ないということです。 なぜなら、全ての国会議員は英文憲法尊重擁護義務があるから(99条)。 何れにしろ、英文憲法74条が「大臣職には、有能な人物だけが就ける」 と釘を刺しているのですが、 和文憲法では、「主任の大臣」と訳の分からない、改竄訳が適用されて います。 この訳の分からない改竄訳のお陰で、米韓に存在する「政府要人及び 幹部官僚の有能性を吟味確認できる制度」が未だに未整備状態です。 未整備状態にしている理由: 英文憲法73条6項「cabinet orders(内閣令)」を和文憲法では、 「cabinet orders(政令)」と改竄訳を適用する事で、首相と大臣 から権力を奪うこと(クーデター)に成功しているだけでなく、 英文憲法94条「regulations(行政施行ルール)」を和文憲法では、 「regulations(条例)」と改竄訳を適用する事で、主権者皆様から 自治という主権者皆様の権力を奪うこと(クーデター)に成功して いる 非国民死刑囚(政令官僚様+官僚機構)が;違憲中央集権政府を 『閣議決定(英文憲法73条6項「cabinet orders」違反と権力分離原則 違反)& 政令(英文憲法73条6項「cabinet orders」違反)』 で運用したいので、どうしても無能な首相と無能な大臣でなければ、 運用が困難と成ってしまうからです。 で、無能法務大臣会見の続き; (我が国の司法制度が「人質司法」であるとの批判がなされたが、 昨日も申し上げたとおり、我が国の刑事司法制度は個人の基本的人権 を保障しつつ、事案の真相を明らかにするために適正な手続きを定めて 適正に運用されており批判は当たらない。) 「適正な手続きを定めて適正に運用されており」←そうであるなら、 なぜ、日本には、米国に在る「Speedy Trial Act」が存在しない のでしょうか! 森法相には、英文憲法37条1項「speedy and public trial」を尊重擁護 する義務があります。 (有罪率が99%であり、公平な判決を得ることができないとの批判が なされたが、我が国の検察においては、無実の人が訴訟負担の不利益 をかぶることなどを避けるため、的確な証拠によって有罪判決が得ら れる高度の見込みのある場合にはじめて起訴するという運用が定着 している。また裁判官は、中立公平な立場から判断するものである。 高い有罪率であることを根拠に公平な判決を得ることができないとの 批判は当たらない。) 「的確な証拠によって有罪判決が得られる高度の見込みのある場合に はじめて起訴するという運用」←そうであるなら、なぜ、迅速裁判を 実現できないのか! (取り調べが長時間であること、弁護人の立ち会いがないことなど 取り調べ全般に対する批判がなされたが、そもそも我が国においては、 被疑者に黙秘権や立会人なしに弁護人と接見して助言を受ける権利が 認められている。また、適宜休憩をとるなど被疑者の人権に配慮した上、 録音録画の実施を含め適正な取り調べを行っている。) 英文憲法38条1項が被疑者に不利益となる供述をしなくて良い権利( ミランダ権利)を付与していますが、 具体的には: 1.You have the right to remain silent. 2.Anything you say can and will be used against you in a court of law. 3.You have the right to an attorney. 4.If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you. 従って、尋問者には、尋問前に上記4項目を被疑者に周知徹底させる 義務がありますが、 未だに日本版ミランダ権利が法制化されていません。 (検察が公判を引き延ばしており判決まで5年以上かかるというのは 問題であるとの批判がなされたが、そもそも検察当局は、公判手続きが 速やかに進むよう様々な努力をしている。) だから、英文憲法37条1項を担保する、出来る「迅速裁判法」を国会で 成立させる義務が国会議員に発生しているのに、 その義務を果たそうとしない国会議員ばかりが跋扈し続けています。 (保釈中に妻と会うことを禁止するのは人権侵害であるとの批判がなさ れたが、そもそも逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがなければ特定の者 との面会制限などはなされない。) 被告を裁判前に保釈しなければ、英文憲法37条1項「impartial tribunal」 とならなくなりますので、英文憲法37条1項判断と成ります。 保釈を認めない事を正当化するには、その保釈で保釈先の地域住民が 震え上がるなどの場合だけです。 逃亡のおそれ(米国例を見習え)や罪証隠滅のおそれ(確証を確保した から逮捕したのでは?)では、 保釈を認めない事を正当化することは出来ません。 (日産や日本政府関係者の陰謀によって行われた捜査であるとの批判 がなされたが、そもそも検察当局においては、特定の利害関係者の陰謀 に加担して、本来捜査が相当でないものを捜査するようなことはあり 得ない。) (この他にもゴーン被告人は、自身の刑事手続きに関して、るる主張を 繰り広げていたが、いずれにしてもこれらの主張によってゴーン被告人 の国外逃亡が何ら正当化されるものではない。) ゴーンさんは、、汚名を着せられたまま日本で、死ぬ破目になる事を 恐れて、一旦、日本から避難したに過ぎません。 英文憲法下の日本人には、英文憲法と整合性が取れる司法制度が整備 された地方自治政府(英文憲法第八章「地方自治政府」)の下で、 暮らす権利がありますが、その様な地方自治政府を未だに樹立すること が出来ません。 和文憲法第八章のタイトルを「地方自治」と改竄されているからです。 (また個別事件に関する主張があるのであれば、具体的な証拠とともに、 我が国の法廷において主張すればよいのであり、ゴーン被告人に おいては、我が国の公正な刑事司法手続きの中で主張を尽くし、 公正な裁判所の判断を仰ぐことを強く望む。) 「具体的な証拠とともに、我が国の法廷において主張すればよいので あり」←立証責任は、100%検察側に在りますので、 被告を有罪にするには、90%以上の確率を保障する客観的証拠または 90%以上の確率を保障する信頼できる証言を提示すれば、済む話です。
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