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12月 23, 2019 日々雑感(My impressions daily)
<インターネット通販世界最大手アマゾン・コムが、日本国内の販売額を日本法人の売上高に計上する方針に転換し、2017年と18年12月期の2年間で計300億円弱の法人税を納付していたことが22日、分かった。従来、日本の取引先との契約は米国法人が結び、売上高も米国に計上。日本での税負担を軽減しているとの批判があった。日本事業を拡大するため適切に納税する方が得策と判断した。
複数の関係者が明らかにした。日本法人のアマゾンジャパンは以前、米国の親会社から業務委託報酬を受ける形で事業を運営し、収益を抑えていた。しかし外国法人が契約主体では事業展開上の制約が多かった>(以上「共同通信」より引用)
インターネット通販世界最大手アマゾン・コムが、日本国内の販売額を日本法人の売上高に計上する方針に転換して法人税を納付することにした、という。「所得源泉地課税主義」からいえば当然といえば当然で、これまで国税当局が課税していなかったことに驚いた。
その税額が2017年と2018年の二年間だけで300億円になるという。では他のネットを使って商売展開しているgoogleやyou tubeなどはどうなっているのだろうか。
その他の中国などに拠点を置いているネット販売業者は日本の国税当局の課税を免れているのだろうか。そうした国際的な取り決めを日本政府はして来なかったのだろうか。あれほど世界各国を漫遊して、安倍氏は世界の誰と何を話し合っていたのだろうか。
もちろん日本だけの問題ではない。未来に向けてネット販売が盛んになり、グローバル化が進めば「所得源泉地課税主義」が世界各国で深刻な問題になり得る。商取引があってそこで物品の売買があれば所得が発生し、当局に申告納税するのは「国民の義務」とされている。しかしネットを利用すれば国境を越えて取引は行われ、国税当局が把握すべき帳簿や徴憑類も日本国内には残らない。どのようにして国内から発信された売買取引実態を把握するのか、頭を悩ますところだろう。
しかし、それは日本だけの問題ではない。世界各国の国民がネット通販などで商取引を行うのであれば、世界各国はネット売買の取引実態を把握する「権利」があり「所得発生」の「源泉地」として「課税する権利」がある。それは国家成立の基本的な「課税権」に対する侵害と捉えるなら、決して軽々な問題ではない。
国税当局は他のネットを利用して事業展開している外国企業に対して、適切な課税権を行使しているのだろうか。二年間で300億円もの法人税をamazonが支払ったというのは当然のことだが、拡大を続けるネット絡みの国際的な商取引をいかにして国税当局が把握するのか、国際的な取り決めが必要ではないだろうか。
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