http://www.asyura2.com/19/senkyo268/msg/322.html
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沢尻さんが、無罪になれば、とんでもないことになるよね。
NHKにしても、各テレビ局、報道機関にしても判決も出ていない内から犯罪者扱いして賠償金がいくらだの大騒ぎしているのですからね。
だいたい、おかしいと思いませんか?
だって、逮捕時は『薬物反応が出ていない以上、このままでは、起訴できない』との話だったのが、何日も経ってから別の薬物が出たから起訴だ・裁判だと成っちゃった。
コメンテーターの奴が、ちょこっと口を滑らせたが、外国では有罪が確定しない内から、やれ謝罪すべきだの、賠償金はいくらだのなんて絶対にあり得ない話だそうだ。
という訳で、検察も河津弁護士も報道機関等も全員グルとなって「有罪」にデッチ上げるに決まっているのだよ。んで、無罪請負人ならぬ冤罪請負人の登場という訳さ。
知ってるかい?
沢尻さんの主任弁護士の河津博史弁護士は、弘中弁護士と共に陸山会事件の小沢裁判や日産のゴーン氏事件も担当しているんだよ。
ほら、どっちも裁判所・検察・弁護士・マスコミがグルとなって冤罪事件をデッチ上げたものだったじゃないか。
最近、元記者だった人から聞いた話なんだけどさ、『検察の気に入るように報道しないと情報を貰えなくなっちゃうから仕方ないんだよ』だってさ。
そういえば、いつしか週刊文春等の週刊誌が最初にスクープを出して、それに追従して新聞・テレビ局がニュースを流すようになったよね。これって、実は検察から週刊誌への情報発信で歴史(事件)が創られてるって考えた方が自然だよね。
だから、検察がどんなに幼稚であからさまな冤罪事件をデッチ上げようが、マスコミ各社は、それを正当化するようにしか報道しないのだよ。
国民の皆様は、昔の事、すぐ忘れちゃうから、ちょっと、思い出してね。
●【陸山会事件が冤罪であることは、例え、バカでも、アホでも解ります。】
検察ストーリーでは、「陸山会名義の4億円の定期預金を担保に差し入れて小澤個人が4億円を銀行借入した」としています。
⇒これ、冤罪の証拠ですから。
このような取引を「利益相反取引」と言い、こんなことをすれば、銀行は営業停止処分となりますから、絶対にやりませんよ。
なんで検察がこんなあからさまな嘘をデッチ上げする必要があったのかと言うと、「陸山会は土地を平成16年10月29日(仮登記日)に購入したのに平成17年1月7日(本登記日)を取得日とした」ことを起訴理由(虚偽記載)にする必要があったからです。
理由は、仮登記日に小澤個人からの4億円の借入金を使って土地代金を陸山会が支払ったので、政治団体からの2億8千万円の寄附金と陸山会のお金を原資として陸山会名義の4億円の定期預金を作ったという検察ストーリーとしていたからです。
⇒『笑っちゃうじゃあ、ありませんか。』
ね。4億円の定期預金を作る時、4億円のお金が陸山会にあったじゃないか。
じゃあ、一旦小澤個人に4億円の借入金(本当は預り金)を返還し、小澤個人名義で4億円の定期預金を作ったと考えれば良いということですよね。
★【真実のストーリー】
仮登記日では、まだ、小澤個人ですら土地の取得が成立していませんから、政治団体からの2億8千万円の入金は、陸山会の「預り金(収支報告書には記載不用)」扱いとして、本登記日に「預り金」から「寄附金」に振替処理して「土地」を収支報告書に記載したというのが真相です。
★【おまけ】
当該「寄附金」に振替処理したものを、「寄附があったことにした(架空計上)」と起訴理由としている以上、平成19年の「翌年への繰越額」は、2億8千万円以上の残高がなければならないのであるが、「67,176,032円」でした。(大笑)
★『だいたい、本登記日を取得日としたから、禁錮3年なんてあり得ねぇ〜〜!』
あのさ。売り手である不動産業者の売上計上日は平成17年1月7日である(法人税法基本通達2−1−2)ことを証言させれば、その場でこの裁判は終わっていたよ。
★ついでに、教えておくけど、買い手である小澤個人から陸山会が土地の取得をした方法は、人格の無い社団等にかかる「都税条例:本登記における小澤個人を陸山会代表小沢一郎とみなす」の規定を適用し、陸山会が土地取得税を納付しています。
★『故に、陸山会は本登記前に土地の取得をすることは出来ません。』
当該事実は関係者全員が知っていました。これは、裁判官も、検察も、弁護士も、マスコミ等も、みんな結託して冤罪に仕立て上げていたと言う何よりの証拠です。
もっと詳しく知りたい人は、こちら。
【ブログ名:陸山会事件の真相布教】
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
●【日産のゴーン氏事件が冤罪であることは、例え、バカでも、アホでも解ります。】
西川社長は、『ゴーン氏の役員報酬92億円の計上漏れを「給料及び手当」に反映した』と言っています。
⇒これも、冤罪の証拠ですから。
あのね。役員報酬92億円と言っている中身は、全て「定時定額給与」では無い為、「役員賞与」となります。従って、従業員に対する「給料及び手当」に計上することはもちろんですが、「役員報酬(損益計算書)」に計上することすら、許されません。
おまけとして、申し添えますが、もしも過去の費用計上(結婚式費用、販売促進費等)を修正するとすれば、「(借方)過年度損益修正損 (貸方)過年度損益修正益」と言う仕訳となってしまいますから、当期未処分利益に全く影響しない為、こんなバカバカしい仕訳をワザワザ起こすバカタレは、この世にいません。
そんなことより、「給料及び手当」の相手勘定は「現金預金」なんだよ。
ゴーン氏に支払っていないと言うのだから、出金がある以上、西川社長や検察が92億円ものゴーン氏の役員退職慰労金等の積立金をネコババしたという事です。
『この日本と言う国は、まず、司法官僚から再編成する必要があるのです。』
★★【首相官邸に、二度目の下記通報をしました。】★★
まぁ、『何も知らないでボーっと生きてる』世界の一族なので、期待なんぞしていませんがね。いや、ホントに上記の事なんて内閣どころか国会議員の誰一人知ってる奴なんていやしないよ。前回のも、安倍首相になんて届いてもいないと思うよ。
『悪党共には、こんな、仲良し・こよしの、ほほえましい国なんだね。日本は!』
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【テーマ:確定申告書(A用)の確定申告の手引き」の「一時所得」の「計算欄」は、間違っております。】
所得税法の条文に誤りがある事を発見し、税務相談室のお二人にお話ししましたが、『条文の訂正に関することは他に当たって下さい』とのことでした。
この国は、一体どうなっているのでしょうか?
こんな、たわいも無い問題解決もできない国家組織が、憲法改正などしようものなら第二次世界大戦のデジャブを見ることになりますよ。
●【申告書の計算欄の間違い】
・「E:一時所得の金額 (C:差引金額−D:特別控除額)」
・「F: E×0.5」
= 「C×0.5 − D×0.5」
= 「C×0.5 − 50万円×0.5」
= 「C×0.5 − 25万円」
となります。
「設例」の計算式は、簡略化すれば「C×0.5 − 25万円(特別控除額)」となります。
∴計算上、特別控除額は「50万円」では無く、「25万円」となっております。
本来は、「C:差引金額が100万円」であれば、「100万円×0.5 − 50万円」となり、申告不用とならなければならないのです。
●【間違いの原因:「所得の金額」の定義の違い】
「第二十二条2二」で言う「所得の金額」とは、他の所得と同様に、「C:差引金額:収入金額−必要経費等」を指しています。つまり、実質的な収入金額等を指しています。
一方、「第三十四条3」で言う「所得の金額」は、「C:差引金額− 50万円(特別控除額)」としています。
つまり、「間違いの原因」は、「第二十二条2二」の策定チームと「第三十四条3」の策定チームとのコミュニケーション不足だったというお粗末なお話しでした。
●【正しい計算式】
申告書の「収入金額等:オ」蘭に記載する金額は、所得の金額(C:差引金額:収入金額−必要経費等)を記載することが正しい。
申告書の「所得金額:4」蘭に記載する金額は、「所得の金額(C:差引金額)の二分の一に相当する金額 − 50万円(特別控除額)」を記載することが正しい。
●追記:夫婦での申告の場合、配偶者控除も最大23万円減少しますから、「53万円×税率」分の税金を過剰に納めることとなります。
★『いいかい。この日本の本当の姿を、君たちは、何も知らないのだよ。』
『私のブログ(http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/)で、日本の本当の姿を知りなさい。』
『そして、司法官僚組織の再構築から創めなさい。』
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