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泥沼のサクラ疑惑! ”総理の犯罪”に発展の可能性!
https://85280384.at.webry.info/201911/article_182.html
2019年11月21日 半歩前へ
安倍晋三は「会費は5000円。安倍事務所は補てんなどしていない」と説明した。安倍の説明通りとすれば、差額の6000円分をホテル側がサービスしたことになる。
安倍は参加人数を約850人と言った。これを単純に当てはめると差額の合計は510万円となる。500万円を超える無料サービスをホテルがするだろうか? まず、あり得ない。
元東京地検特捜部の副部長で弁護士の若狭勝は、東京新聞の取材にこう応えた。
「政治資金規正法違反はもちろんだが、割引を受けたのが、仮に政治団体でも首相の職務権限は強く幅広いので、首相に利益がもたらされるなら贈収賄が成立するだろう。首相の個人事務所であれば当然だ」と強調した。
若狭勝は、ホテル割引についても「民間企業を相手にするのと公職者の政治家を相手にするのでは次元が違う」とキッパリ言った。
次から次へと新たに浮上する安倍晋三の「桜を見る会」に伴う疑惑の数々。
若狭の指摘通りだと、現職総理が絡む贈収賄事件に発展する恐れが出てきた。
そうなれば、田中角栄が逮捕された1976年のロッキード事件以来の「総理の犯罪」となる。
詳しくはここをクリック
https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201911/CK2019112002100022.html?ref=rank
ニューオータニでの「前夜祭」会費、大幅値引きはホテルから首相側への違法献金ではないのか
https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201911/CK2019112002100022.html
2019年11月20日 東京新聞
18日、自民党役員会に望んだ安倍首相(右)。「心配をおかけしている」と陳謝した=国会で
安倍晋三首相後援会が、東京都内のホテルで開いた桜を見る会の「前夜祭」名目の夕食会をめぐり、首相は「会費は五千円。安倍事務所は補てんなどしていない」と説明した。同ホテルの宴会の基本料金は一万一千円からで、首相の説明通りなら差額の六千円分をホテルが首相側に割引サービスしたことになる。それは政治資金規正法で禁じる寄付に当たらないのか。(佐藤直子)
◆「立食パーティーは最低1万1千円」とニューオータニ広報担当者
まず、安倍首相の説明を振り返りたい。東京・紀尾井町のホテルニューオータニで八百人が集ったとされる夕食会について、首相は「安倍事務所の職員が一人五千円を集金し、ホテル側が発行した領収書を手渡した。集金した現金はその場でホテル側に渡す形で参加者からホテル側への支払いがなされた」とした。
常識的にニューオータニでの大宴会が一人五千円で済むはずがない。実際、同ホテルの広報担当者は本紙の取材に「一般に用意している立食パーティーの料金は一人当たり最低一万一千円。五千円のプランはなく、こちらから勧めることもない」と説明している。野党側は、本当は事務所が差額を補てんしたのではないか、有権者への寄付を禁じた公職選挙法に違反するのでは、と追及しているが、首相は否定した。
◆会費五千円なら六千円の特別割引
となると、ホテルが安倍首相側に六千円という半額以上の特別割引をしたことになる。菅義偉官房長官は十五日の会見で「ホテルと話せば、柔軟に対応してもらえる」「(私も)いろんなところで過去に経験がある」と強調した。あたかもホテル側のサービスだから問題ないと言わんばかりだが、そうなのか。
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◆学者「違法献金に当たり政治資金規正法に反する」
政治資金問題に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授(憲法学)は、「政治資金規正法に反する」と明確に指摘する。
同法でいう収入または支出とは、金銭、物品に限らず、「財産上の利益」の収受または供与とされる。割引は「財産上の利益」で、割引分は寄付に当たる。一方、同法二一条は、会社や組合その他の団体等が、政党や政治資金団体以外に寄付することを禁じる。だから、ホテルという民間企業が、安倍首相の個人事務所や後援会という政治団体に寄付すれば、「もちろん違法だ」。
仮に一人六千円の値引きなら、夕食会だけで総額四百八十万円の割引になる。上脇氏は「百万円の支払いを九十九万円に下げるといった、社会通念上認められる程度の値引きではない。夕食会は数年続いており、かなり額の大きい違法献金となる」と断じる。
◆元東京地検特捜副部長「首相に利益がもらたされるなら贈収賄」
一方、元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「政治資金規正法違反はもちろんだが」としつつ、「割引を受けたのが、仮に政治団体でも首相の職務権限は強く幅広いので、首相に利益がもたらされるなら贈収賄が成立するだろう。首相の個人事務所であれば当然だ」と言う。
「ホテル側も首相を相手に『損して得する』と、宴会代を値引きしたのかもしれない。ホテルが政治家以外にも財界関係者のパーティーなどで値引きをする話はよく聞く。だが、民間企業を相手にするのと公職者の政治家を相手にするのでは次元が違う」
夕食会をめぐっては、首相後援会が差額を補てんしたのは違法だとして十八日、市民団体が東京地検に安倍首相を刑事告発すると記者会見をした。若狭氏は「後援会による補てんでも、ホテル側による割引でも、違法の疑いがある。宴会費だけでなく会場代などでも新たな利益供与が分かってくれば金額は増える。数年分をまとめれば立件できるかもしれない」と指摘した。
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