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閣僚のスキャンダル 国会は疑惑を徹底究明する義務がある ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/264291
2019/11/07 日刊ゲンダイ
閣僚のスキャンダルのたびに、野党は審議を止めて国会で徹底的に追及しようとする。
それに対して与党は、政治を停滞させてはならないから、法案審議をきちんとするべきだ……と言う。
これは、ある意味で、どちらも一方的である。
議院内閣制は、まず国会が総理を指名し(憲法67条)、その総理が閣僚を自由に任免する(68条)。その上で、内閣は、行政事務、法律の誠実執行、法律に従った公務員の統制を行い(73条)、総理はそれを指揮監督し(72条)、最終的には、内閣として国会に対して連帯責任を負う(66条3項)関係にある。
そこには、当然に、法的責任と政治的責任が含まれている。
法律案と予算案の審議を行うことが国会の本務であることは言わずもがなである。しかし、それに加えて、総理が誰を閣僚に任命し、その者が閣僚に値する人材であるか? を疑わせる重大な事実が発覚した場合、その法的・政治的責任について、内閣は国会に対して連帯して責任を負っているはずである。
そして、その点について、徹底して究明し責任を追及することは、主権者国民の直接代表として国権の最高機関である国会の本務である。
今回は、まず、菅原前経産相が選挙区内で法律に触れる現金(香典)を提供したことが、映像付きでほぼ立証されてしまった。加えて、かつて、同代議士が多数の贈り物を有権者に贈っていたことが、ほぼ証明されている。
また、河井前法相が妻の参院選の運動員に違法な報酬を上乗せしたこと(買収)がほぼ立証されてしまった。
これに対して、両代議士は「国会の審議が遅れては申し訳ない」という理由で閣僚を辞任した。
しかし、この2人の代議士の議員失格にもなり得る不正選挙の疑惑は何一つ解明されておらず、誰も何の責任も果たしていない。
だから、司直の仕事とは別に、国会は、法案審議と並行して、2人の法的・政治的責任を解明して追及すべき義務がある。
小林節 慶応大名誉教授
1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著)
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— AKIRA (@daruma1953) 2019年11月6日
国会には疑惑を徹底究明する義務がある
— KK (@Trapelus) 2019年11月6日
総理が誰を閣僚に任命し、その者が閣僚に値する人材であるか?を疑わせる重大な事実が発覚した場合、その法的・政治的責任について、内閣は国会に対して連帯して責任を負っているはずである。そして...
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