http://www.asyura2.com/19/senkyo266/msg/583.html
Tweet |
■■日本共産党は国会開会式も欠席すべきだ■■
日本共産党の志位和夫委員長は10日の記者会見で、22日行われる徳仁天皇の「即位の礼」について、「日本国憲法を厳格に守る立場から出席しない」(11日付しんぶん赤旗)と述べました。当然のこととはいえ、評価される言明です。
しかし、この表明には2つの疑問が残ります。
1つは、今回の欠席表明が、「天皇の代替わりに際して行われる一連の儀式への立場について問われ…」(同「赤旗」)と、記者の質問に答えたものだということです。前日の9日にも小池晃書記局長が記者会見で同様の見解を示しましたが、それも、「一連の儀式への態度について問われ…」(10日付しんぶん赤旗)と、同じく質問に答えたものでした。
質問されなかったら言わないつもりだったのでしょうか? なぜ自ら記者会見を開き、声明文を配布して「反対」を表明しなかったのでしょう。自分が「欠席」するだけでなく、「即位の礼は違憲だ。中止せよ」と要求しなかったのでしょうか。
「欠席」表明も、機関紙「赤旗」での扱いは、志位氏の場合2面3段、小池氏にいたっては2面2段(最下段)という地味な扱いです。「欠席」は表明したものの、その姿勢には大きな疑問を禁じ得ません。
第2に、志位氏は「即位の礼」について、「日本国憲法の国民主権の原則と政教分離の原則とおよそ相いれない、こういう儀式のやりかたは改めるべきだと繰り返し求めたにもかかわらず、見直されることはなかった」(同前)と述べて「欠席」を表明しました。
それならば当然「欠席」しなければならない儀式がもう1つあるのではありませんか。天皇が臨席して「お言葉」なるものを読み上げる国会開会式(写真中)です。
志位氏は今年6月の「赤旗」インタビューでこう述べていました。
「国会の開会式についていうと…国民主権の日本国憲法のもとで、国権の最高機関とされている国会の開会式が、戦前の『開院式』の形式をそのまま踏襲するものとなっていることは、大きな問題です」(2019年6月4日付しんぶん「赤旗」)
しかし、共産党は2016年1月の国会から、従来の方針を転換して開会式に出席し始めました。志位氏自身出席し、天皇に頭を下げました(写真右)。
この点について志位氏は、「開会式での天皇の発言に変化が見られ、この三十数年来は、儀礼的・形式的なものとなっています。天皇の発言の内容には憲法からの逸脱は見られなくなり、儀式的・形式的な発言が慣例として定着したと判断し、開会式に出席することにしました」(同前)と述べています。
これはきわめて奇異な発言です。百歩譲って「天皇の発言の内容」に憲法からの逸脱がないとしても、「国権の最高機関」である国会で、「戦前の開院式の形式をそのまま踏襲」して「お言葉」なるものを読み上げる、まさにその「儀式・形式」こそが「憲法からの逸脱」に他ならないのではありませんか。
現に志位氏は先の出席の弁明に続いて、「開会式の形式が戦前をそのまま踏襲するものとなっているという問題点は、現在にいたるもなんら改善されておらず、引き続き抜本的な改革を求めていく」と述べています。「戦前をそのまま踏襲」とは現在の憲法からの逸脱、すなわち違憲だということです。共産党は自ら違憲と批判する儀式に出席しているのです。
それは重大な誤りです。そして、今回の「即位の礼」欠席表明とも矛盾していることは明らかです。
共産党は「即位の礼」に続いて、国会開会式も欠席するよう方針を再転換すべきです。
2019年10月19日
https://blog.goo.ne.jp/satoru-kihara/e/0ec9d49a6628f8808739c10eabcded81
***************************************
■■「即位の礼」はなぜ憲法違反なのか■■
政府は徳仁天皇の「即位の礼」(10月22日)を「「国民こぞってお祝いしましょう」(政府広報)などと新聞広告しています。とんでもないことです。なぜなら、「即位の礼」は明白な憲法違反だからです。天皇制に賛成か反対かという問題ではありません。
憲法違反の儀式を「国の行事」とし、公費(総額163億円、前回=1990年11月比30%増)を支出し、国民に「祝意」を強要する。こんな暴挙は絶対に許せません。
「即位の礼」はなぜ憲法違反なのでしょうか。
★政教分離違反
「即位礼正殿の儀」は明白な宗教(皇室神道)儀式です。
天皇が上り立つ「高御座(たかみくら)」(写真左)は、皇祖神・天照大神の座といわれ、天孫降臨神話に由来しています。天皇の横には、天照大神が授けたとされる「三種の神器」の剣と璽(勾玉)が置かれます(写真中)。天皇は「三種の神器」とともに「高御座」に上ることによって天照につながり、そこで初めて「万世一系」の天皇になるのです。
この宗教儀式を「国の行事」とし公金を支出することが、憲法の政教分離原則(第20条、89条)に反することは明らかです。1995年の大阪高裁判決は、「違憲の疑いが否定できない」と断じました。
★国民主権違反
「正殿の儀」では、天皇が高御座から即位を宣言する「お言葉」なるものを読み上げ、それを受けて首相が「国民を代表して」祝辞を述べ、さらに首相の音頭で参列者一同が「万歳三唱」します。首相は前回から中庭ではなく同じ正殿に立つようになりましたが、それでも天皇からは約1・5b低い位置になります(写真右)。
天皇と首相ら三権の長の立ち位置の上下関係といい、「お言葉」と「祝辞」の関係といい、この形式が国民主権に反することは明白です。
★マニュアルは帝国憲法の「登極令」
政府は「即位の礼」は皇室典範に明記されているから国事行為にするのは当然だといいます。確かに皇室典範には「皇位の継承があったときは、即位の礼を行う」(第24条)とあります。しかし典範にあるのはそれだけで、どのような内容・形式にするか規定はありません。では今回の「即位の礼」は何に基づいて行われるのでしょうか。
安倍政権は「前回を踏襲する」としています。前回はどうしたか。旧皇室典範の「登極令」に基づいて行われたのです。「登極令」は大日本帝国憲法と一体の旧皇室典範の実施要項で、その基本は天皇主権です。そのため敗戦後、旧皇室典範とともに廃止されました。
その「登極令」が「即位の礼」の実施マニュアルなのです。天皇主権・帝国憲法の再現と言わねばなりません。
以上の3点は、「即位の礼」の違憲性として比較的知られていますが、それに加えて、より根本的な問題に目を向ける必要があります。それは「象徴天皇制」の根幹ともいえる憲法第1条違反だということです。
★憲法第1条違反
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく」。これが第1条です。天皇が天皇の「地位」につくのは(つけるのは)、「主権の存する日本国民」の意思に基づくという規定です。
ところが「正殿の儀」は、「高御座」「三種の神器」で明らかなように、天照大神によって新たな天皇が誕生(即位)するという儀式です。それが「即位礼正殿の儀」の本質です。天皇の即位から「高御座」「三種の神器」を切り離すことはできません。
すなわち天皇は、「国民の総意」ではなく、天照大神によって天皇の「地位」につくのです。憲法第1条違反は明白です。これは現行憲法の「象徴天皇制」の根本的矛盾(問題点)です。
この矛盾を解消する方法は2つしかありません。憲法を変えて天皇を元首にする(帝国憲法への復帰)か、憲法から天皇制を削除するかです。どちらが主権在民にそっているかは言うまでもないでしょう。
2019年10月17日
https://blog.goo.ne.jp/satoru-kihara/e/5e8b7d1dac64a626add6ec4c532ff8ca
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK266掲示板 次へ 前へ
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK266掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。