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憲法は国の目指す形を掲げ、何より権力者を統制するものだ ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/263097
2019/10/11 日刊ゲンダイ
10月4日の所信表明演説の中で、安倍首相は持論の改憲に触れ、「未来を見据えながら、この国の目指す形、その理想をしっかりと掲げるべき時です。新しい国創りを進めていこうではありませんか。その道しるべは憲法です」と述べた。ここに自民党の憲法観が端的に表れている。
世界の常識、法学の基礎知識としては、憲法の第一の役割は、国家権力という強大な力を預かる政治家以下の公務員(つまり「権力者」たち)を縛る規範である。
もちろん、典型的には、第2次世界大戦で敗北したわが国が、大日本帝国憲法を廃して日本国憲法を制定した時のように、憲法が「新しい国創りの道しるべ」であることも間違いはない。
当時、わが国は、天皇主権国家から国民主権国家に変わり、軍国主義国家から平和主義国家に変わり、人権が保障されていなかった国家から人権を保障する国家に変わる……ことを決定し、それを「この国の目指すべき理想」として掲げた。その結果が、20世紀後半にわが国が体験した繁栄であった。
ただ、それも、「憲法」である以上、それは、国民主権国家なのだから、国の主としての天皇が国民に人生の訓示を垂れる「教育勅語」は公式に用いてはならない、国策遂行の手段として戦争に訴えてはならない、少数者の意見を多数決で「反日的だ」などと決め付けて封殺してはならない、といった「命令」を権力者たちに向けた規範だ……と理解されるべきものである。
自民党議員と憲法論議をしていて驚かされることは、「権力を規制する『制限規範』としての憲法もあるが、権力に授権する『授権規範』としての憲法もあり、私は後者を採る」などと公言して憚らない者が多いことである。その立場でいけば、「権力者」は憲法で授権された後は自由で、まるで「神の子孫」を自称していた中世の国王の如く、何ものにも制約されずに自由に権力を行使できてしまうことになる。
憲法が三権を国会、内閣、最高裁に授権した意味は、三権は他権力と人権を侵害せずに権力を行使せよ……という命令なのである。
小林節 慶応大名誉教授
1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著)
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— 日刊ゲンダイ (@nikkan_gendai) 2019年10月10日
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— 湖童 (@waNrQKXAoVmot9Q) 2019年10月11日
王権神授説の様なことをマトモに信じている与党議員がいるとは…
資質が問われる
憲法は「国の目指す形を掲げる」ものだが何よりも「権力者を統制する」ものだ
— KK (@Trapelus) 2019年10月10日
憲法が三権を国会、内閣、最高裁に授権した意味は、三権は他権力と人権を侵害せずに権力を行使せよ・・・という命令なのである
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