http://www.asyura2.com/19/senkyo266/msg/160.html
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関電収賄幹部を逮捕すべき。謝って罪が許されるなら警察、検察は要らない。
https://31634308.at.webry.info/201910/article_2.html?1570016390
関西電力の金品授受は底なしの状況になってきた。今回の発端は福井県高浜町の元助役森山栄治氏が亡くなって、国税局が査察に入って関電に送った先氏名、金品の内容が書かれていたので発覚した。だから、関電側も隠すことが出来なくなったのだ。森山元助役が書いたリストが無ければ、知らん存ぜずの態度をしていただろう。豊松元副社長と鈴木常務執行役員が1億円超をもらっているという。1億円を他人からもらうということは一般人にはあり得ない。金塊、金貨、コインなどという。1億も貰える理由は明らかに収賄罪が成立する。
このブログでは、贈収賄罪として警察、もしくは検察が介入するべき事案だと述べた。警察、検察が何故介入しないのかが不思議である。そこには、警察、検察をコントロールする上位指導層の意向が働いているのだろう。
この件について、元特捜検事で現在は弁護士の郷原信郎氏が「犯罪性」について述べているので紹介する。
「会社役員収賄罪」としての“犯罪性”に迫れるか〜関電金品受領問題、記者会見のポイント
https://outlook.live.com/mail/deeplink?version=2019093004.05&popoutv2=1
「犯罪性」についての検討
そこで、これらの事実を踏まえ、まず、「犯罪性」について考えてみる。
今回の問題について、犯罪が成立する可能性があるとすれば、関電の役員らが、森山氏から金品を受領した行為が会社役員の収賄罪(会社法967条)に当たりうることは、【前回記事】でも述べた。もっとも、「贈賄側」の森山氏が、今年3月に死亡しており、対向犯である贈収賄について、贈賄側の供述なしに立件することは困難なので、実際上は、この犯罪で刑事立件される可能性は低い。
しかし、最終的に、刑事立件・起訴に至らないとしても、同罪への該当性がどの程度根拠づけられるかは、今回の金品受領問題の「犯罪性」「悪質性」のメルクマールになるものであり、森山氏の供述は得られなくても、それ以外の証拠により、同罪への該当性を評価することは、コンプライアンス上の評価に関しても重要である。
同罪の成否に関しては、「財産上の利益を収受」と「不正の請託」の二つの成立要件について考えてみる必要がある。
《財産上の利益の収受》
まず、「財産上の利益の収受」があったのか否かについて、関電側は、会見で、「金品の受け取りを強く拒んだが、返却困難な状況だったので、返却の機会を伺いながら各人の管理下で保管していた」と説明している(上記[3])。しかし、各人が個人として受領する気が全くなかったのであれば、会社に申告し、会社に保管してもらえばよかったのであり、「個人の管理下で保管していた」ことは、財産上の利益を収受する意思があったことにほかならない。だからこそ、上記[1]のとおり、個人の所得として修正申告せざるを得なかったのである。
《「不正の請託」の有無》
最大の問題は、「不正の請託」があったと言えるかである。この点については、森山氏が、関電側から、上記(1)〜(3)のとおり、複数の企業への発注や子会社の顧問料支払等で森山氏側が利益を得ていたことについて、「不正」といえるものがあったか否かが問題となる。
巨額の利益が関電から森山氏側にわたっていたからこそ、その一部が、関電幹部への金品提供の原資になったと考えられる。その手段となったのが、前記(1)〜(3)の顧問料や工事発注だと考えられるが、顧問料の支払は、森山氏側が当該企業に貢献していた事実があるのであれば、その金額が不相応なものでない限り「不正」とは言い難い。
問題は、原発関連の発注によって、森山氏に関連する業者に過大な利益が上がるようにするという方法がとられていた場合だ。
(1)(2)の関電の発注は、電力会社の調達として、本来、競争性・公正性の確保というルールに則って行われなければならない。原発事業の運営への協力・貢献に対して対価を支払うのであれば、発注とは別個の「支払」として経理処理されなければならない。工事や業務発注で過大な利益を与えることは許されないはずであり、もし、発注によって、森山氏の関連企業に過大な利益が上がるような措置をとっていたとすれば、発注の「不正」があったことになる。
郷原氏の話は、さすが法律家であるの慎重に言葉を選んではいるが、基本は犯罪性が成立すると述べている。関電社長は当時、この贈り物を返すことは出来なかったと述べている。これは理由にならない。郷原氏が言うようにもし返せないのなら、個人が懐に入れるのではなく、会社側に提出して保管が出来たはずだという。
要するに、それをやっていなかったことは自分の懐に入れたということである。盗みをして捕まったら、お金を返すから罪がないというなら警察は要らない。盗みをする方が得だという社会になる。
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