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2019年 09月 20日
昨日19日、東京電力福島第1原発の事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣の勝俣恒久元会長(79)、武黒一郎元副社長(73)、武藤栄元副社長(69)の3人の被告に対する判決が出された。
3人は、10m以上ある津波が発生する可能性を部下から報告され、予見できたのに、原発の運転を漫然と続けて、対策をとらなかった。そのため、2011年3月11日の東日本大震災で、15m以上の津波を受け、原発の電源が喪失。近隣の双葉病院の入院患者らが避難を余儀なくされ、44人を死亡させたとして、業務上過失致死傷罪で告発されていたのだが、東京地検は不起訴処分にしていた。
そこで、住民グループが検察審査会に審査申し立てを行い、2回の「起訴相当」の議決が出たことから、強制起訴されるに至っていた。
東京地裁は、3人に無罪判決を下した。検察役の指定弁護士は、控訴を検討している。(・・)
<参考資料を前記事に。NHKが「詳報・東電刑事裁判」に訴訟の詳しい経緯を載せているので、興味のある方は、そちらをじっくりとご覧いただきたい。>
https://www3.nhk.or.jp/news/special/toudensaiban/
* * * * *
詳しい判決要旨などを読んだわけではないので、細かい部分はわからないのだけど・・・。
刑事裁判で、この東電経営陣の業務上過失致死傷罪を認めさせるのは、かなり難しいだろうと考える人が少なくなかった。<民事裁判では、3人の責任を認めたケースがある。>
この3人は、部下の報告をきいて、必要があると思えば、経費なども考慮しながら、対策を講じることを指示するような立場ゆえ、予見可能性や結果回避の可能性があったことを立証するのが、難しいからだ。(-"-)
予見可能性と言っても、単に10m以上の津波が来る可能性があるときいていたというだけじゃ足りないし。その予見に対して、実際に結果を回避できるような対策を講じられたかどうかも、ある程度、具体的に示す必要がある。
2002年に「政府の地震調査研究推進本部は、福島県沖含む日本海溝沿いで30年以内にm8クラスの地震が20%程度の確率で発生する可能性があるという長期評価を出していた。そこで、東電内でも調査・研究が行なわれ、08年には、部下が経営陣に対して、15m以上の津波が起きて、原発が水を浴びる可能性があることを報告していたことが判明。<社員は津波が最大15.7mの高さになることやその水の上がって来方を予測。実際、15.5mの津波が来た。>
そこで検察役は、3人に予見可能性があったものの、3人が、他の団体に調査を依頼すると言い出すなど結論を先送りして、すぐに対策をとらなかった、電源喪失の事故につながったと主張したのだ。
でも、3人やその弁護士らは、事故を予見することはできなかった、自分は対策などを決める権限はなかった(他人に責任転嫁してたりして)、結果を回避するには原発を止める以外はないが、そこまでの予見はできなかったなどと主張。
東京地裁はも「予測できる可能性がまったくなかったとは言いがたい。しかし、原発の運転を停止する義務を課すほど巨大な津波が来ると予測できる可能性があったとは認められない」として、無罪を判決してしまったのだ。(-"-)
<mewは「津波のおそれがあった場合、その被害を防ぐためには、原発の稼動を停止するのも、一つの大事な方法だと思うのだが。裁判官は、ちょっと原発会社寄りの感覚を持ってて、稼動停止をするという選択肢を特別視し過ぎているようにも感じた。>
とはいえ、この問題はまだまだ戦える要素があると思うし。また判決がイマイチでも、訴訟の過程において、多く隠れていた資料が表に出たり、証人が裁判で話すことで、東電という会社の新たな問題点が見えて来るようになったわけで。
mewは、この訴訟に関わって下さった方々に、心からお礼を言いたい。m(__)m
『東電旧経営陣3被告に無罪判決 福島第1原発事故で東京地裁
東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣の勝俣恒久元会長(79)、武黒一郎元副社長(73)、武藤栄元副社長(69)の3被告に対し、東京地裁(永渕健一裁判長)は19日、いずれも無罪(求刑・禁錮5年)の判決を言い渡した。事故の刑事責任が問われた唯一の公判で、3人は無罪を主張し、検察官役の指定弁護士と全面的に対決していた。【巽賢司】
事故は2011年3月の東日本大震災に伴う津波により発生した。起訴状によると、3人は、海抜10メートルの原発敷地より高い津波が押し寄せて事故が起きることを予見できたのに、原発の運転を漫然と続け、「双葉病院」と介護老人保健施設「ドーヴィル双葉」(いずれも福島県大熊町)から避難を余儀なくされた入院患者ら44人を死亡させるなどしたとされた。
3人が津波による事故を予見し、事故を回避できたと言えるかどうかが最大の争点となった。
検察官役の指定弁護士によると、東電は08年3月、政府の地震調査研究推進本部が公表した地震予測(長期評価)を基に「最大15.7メートルの津波が原発に襲来する可能性がある」との試算を子会社から受け取った。
武藤元副社長は同年6月、担当者から試算の報告を受けたが、翌月、長期評価の信頼性について外部の専門家に調べてもらうよう指示。当面は長期評価を取り入れずに津波対策の検討を進めるよう求めた。
勝俣元会長も09年2月、最高経営陣が出席する通称「御前会議」で、担当部長の「14メートル程度の津波が来るという人もいる」との発言を聞き、武黒元副社長も同年4〜5月、担当者から試算の報告を受けた。
指定弁護士は、武藤副社長が対策を先送りせず、津波の報告を受けた3人が適切に情報収集していれば、津波による原発事故で死者やけが人が出ることを予見できたと主張。津波対策が完了するまでの間、原発の運転を停止していれば、事故は回避できたと訴えた。
一方、弁護側は、長期評価の信頼性は低かったと反論した。政府の中央防災会議や同業他社も長期評価に基づく津波対策を講じていなかったと指摘。長期評価は、原発の運転を停止する根拠としては不十分で、事故は予見できず、回避もできなかったと主張した。
事故後、福島県の避難者らが業務上過失致死傷容疑で3人を告訴した。東京地検は2度にわたって不起訴としたが、市民で構成する東京第5検察審査会の起訴議決を経て、16年2月に強制起訴された。
初公判は17年6月。4日間の被告人質問を経て今年3月に結審するまで計37回の公判が開かれた。
『判決で、東京地方裁判所の永渕健一裁判長は、裁判の大きな争点となった原発事故を引き起こすような巨大津波を予測できたかについて「津波が来る可能性を指摘する意見があることは認識していて、予測できる可能性がまったくなかったとは言いがたい。しかし、原発の運転を停止する義務を課すほど巨大な津波が来ると予測できる可能性があったとは認められない」と指摘しました。
そのうえで、「原発事故の結果は重大で取り返しがつかないことは言うまでもなく、何よりも安全性を最優先し、事故発生の可能性がゼロか限りなくゼロに近くなるように必要な措置を直ちに取ることも社会の選択肢として考えられないわけではない。しかし、当時の法令上の規制や国の審査は、絶対的な安全性の確保までを前提としておらず、3人が東京電力の取締役という責任を伴う立場にあったからといって刑事責任を負うことにはならない」として無罪を言い渡しました。(NHK19年9月19日)』
『刑事告発したメンバー「闘い続ける」
旧経営陣を刑事告発した市民グループのメンバーで福島市から京都に避難している宇野朗子さんは無罪判決について「こういう結果になるとは想像していなかったので納得できない。子どもたちに恥ずかしくない国にするためにこれからも闘い続けていきたい」と涙ながらに訴えていました。
また、福島市の佐々木慶子さんは「原発事故で双葉病院の44人も含めて多くの人が犠牲になったほか、いまだに避難を続け、苦しんでいる人がたくさんいる。今回の判決ではこうしたことが考慮されず国民を踏みにじる偏った判決だと思う。裁判所にはもっと公正な判断をしてほしかった」と話していました。
告訴団「即時控訴してほしい」
判決のあと、東京電力の旧経営陣3人を刑事告発した市民グループと遺族の代理人の弁護士がそろって記者会見を行いました。
この中で、団長を務める福島県三春町の武藤類子さんは「今回の判決は残念のひと言に尽きる。裁判所が福島での現場検証を棄却したことがそもそもの問題だと思う。誰ひとり判決に納得していないので指定弁護士には即時控訴してほしい」と話していました。
また、遺族の代理人を務める海渡雄一弁護士は「これほどひどい判決だとは予想していなかった。司法の歴史に大きな汚点を残すことになり、取り消されるべき判決だ。指定弁護士には控訴してもらい必ずや正義をかなえた高裁判決を勝ち取りたい」と話していました。』
『指定弁護士「原子力行政そんたくした判決」
検察官役の指定弁護士5人は判決のあと会見を開き、控訴するかどうかについては、これから検討する意向を示しました。
会見で、石田省三郎弁護士は「国の原子力行政をそんたくした判決だといわざるをえない。原子力発電所というもし事故が起きれば取り返しがつかない施設を管理・運営している会社の最高経営者層の義務とはこの程度でいいのか。原発には絶対的な安全性までは求められていないという今回の裁判所の判断はありえないと思う」と述べました。
また、判決の中で、平成14年に国の地震調査研究推進本部が公表した巨大地震の予測=長期評価は信頼性に疑いが残ると指摘したことに対して、「裁判所が科学的な問題についてあのような踏み込んだ判断をしていいのかと感じた。今後、さまざまな人たちが検討の対象にすると思う」と話しました。
そのうえで、控訴するかどうかについては、判決の内容を精査したうえで被害者として裁判に参加している人たちとも相談するなどして判断する意向を示しました。
また、神山啓史弁護士は「我々は十分な立証をしたと思うので、判決の内容には納得していない」と述べました。(同上)』
* * * * *
この裁判について、東電がいかに無責任な対応をしていたが、もっと国民に知らせて欲しいし。
また、ちょうど先週から、新内閣のエース扱いされている小泉新環境相が、一部所轄外であるものの、福島原発の汚染水や汚染土の処分にも関わらざるを得なくなって、アチコチから議論が出て来ているわけで。
メディアもどうせパンダの小泉環境相を追いかけるなら、同時に日本の国、国民にとって大切な福島の事故処理の現状や問題を、どんどん国民に流して欲しいと思うmewなのだった。(@@)
THANKS
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