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橋下氏批判の投稿、リツイートは名誉毀損 大阪地裁判決(職員自殺との因果関係は?)
http://www.asyura2.com/19/senkyo265/msg/492.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2019 年 9 月 13 日 12:41:17: N0qgFY7SzZrIQ kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo
 

 地デジ大マスゴミ報道では「ツイッターでリツイートした事が、名誉棄損か否か」だけを問題視。ポジティブセッションのラジオDJも「発信力あるリツイートは名誉棄損に当たる」趣旨の発言をしていたが。
 そもそも職員の自殺と、知事の行動との因果家計の可能性について、本当に無関係との確証はあったのだろうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(ここから)
橋下氏批判の投稿、リツイートは名誉毀損 大阪地裁判決
米田優人 2019年9月12日17時54分
https://www.asahi.com/articles/ASM9D4S3SM9DPTIL010.html

 ツイッターで他人の投稿を転載し、発信する「リツイート」で名誉を傷つけられたとして、元大阪府知事の橋下徹氏がジャーナリストの岩上安身氏に慰謝料など110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、大阪地裁であった。末永雅之裁判長は名誉毀損(きそん)を認め、岩上氏に33万円の支払いを命じた。

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 判決によると、岩上氏は2017年10月、府知事在任時の橋下氏の府幹部に対する言動を批判した第三者の投稿をリツイートし、後に削除した。判決は、投稿内容について「真実と認めるに足りる証拠はない」と指摘。今回のリツイートは投稿に賛同する表現行為としたうえで、岩上氏のツイッターのフォロワーは18万人超であることなどをふまえ、橋下氏の社会的評価を低下させたと判断した。

 橋下氏は判決後、自身のツイッターで「リツイートはフェイクニュース拡散の元凶です」などと投稿。岩上氏は閉廷後の会見で「橋下氏側の主張がそのまま受け入れられた不当な判決だ」と話し、控訴する意向を示した。(米田優人)


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(ここまで)
 地裁判事が何に依ったのかは解らないが。もし因果関係について事実誤認があれば、控訴審で争点となる。
関連:
■橋下徹が岩上安身リツイート裁判で矛盾を追及され逆ギレ!「こんな質問は無意味」「あなたにはわからない」と(リテラ)
http://www.asyura2.com/19/senkyo259/msg/773.html
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 4 月 19 日 14:40:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU

 

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コメント
1. 2019年9月13日 19:02:27 : yL5Gzq7kkU : VmVNM0RML3doVWc=[403] 報告
日本の裁判所は権力におもねるクソ。
2. 2019年9月15日 00:10:10 : Inubu6rF4w : cTBTY2JRMzltZnM=[1] 報告
橋下か。
なぜか徴用工判決問題ではまともなこと言ってるな。

https://president.jp/articles/-/29790?page=2

韓国国内の日本企業に賠償命令を下し、その財産の差し押さえを認めた韓国大法院のいわゆる徴用工判決について、日本における議論では、「1965年の日韓請求権協定があるのだから、全て終わりだ!」と単純に叫ぶ者も多いが(それでも最近はこのメルマガの影響なのか(笑)、そのような者が減ってきたようだ)、請求権協定のような「政府間の取り決め」だけでは、国民個人の「裁判に訴える権利」や、国民個人の「財産権・請求権」を直ちに消滅させることはできないという大原則をしっかりと認識すべきだ。

(略)

和解契約にあたる講和条約や日韓請求権協定には、「今後一切の請求はできない(しない)」「完全かつ最終的に解決された」という文言があるので、韓国国民個人の請求は消滅し、以後韓国国民個人はいかなる請求もできない、という意見が大勢である。

しかし、これは法的には甘い主張だ。

弁護士の世界で結ばれる和解契約にも、必ず最後に、「今後一切の債権債務関係は存在しない」という文言が入り、これを「清算条項」というが、これは道徳的なものであって法的な意味はないというのが、法律家の当然の認識である。端的に言えば、あってもなくても、あまり意味のない文言なのである。しかし、いわゆる徴用工判決をめぐる現在の議論においては、この文言がことさら強調されて、韓国国民の個人的な請求権が消滅した根拠に使われている。これは法的には間違いだ。

和解契約は、この清算条項の「前までの」和解文言が重要で、そこに紛争当事者の権利義務関係がどうなるのかを詳細に明記しておかなければならない。つまり最後の、「今後一切の請求はできない(しない)」「完全かつ最終的に解決された」などの清算条項はあってもなくてもどうでもいいのである。

このような清算条項があるからといって、和解契約関係者の個人的な権利が直ちに消滅するものでないことは、法律家の常識である。もしあなたの権利が、あなたのいないところで、勝手に消滅させられていたら怒り狂うのではないか?

 ・・・・

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